1.はじめに
2023年6月2日付で個人情報保護委員会(PPC)はchatGPTなどに関する「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」を発出しました。この文書の「【別添1】生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」の(1)の部分は個人情報取扱事業者(=民間企業等)に対する注意喚起ですが、やや包括的な書きぶりで疑問点があったため、PPCに電話にて確認してみました。PPCの担当者の方のご回答はおおむね次の通りでした。
・生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について(2023年6月2日)|個人情報保護委員会
2.質問とPPCの回答
(1)個情法の何条違反となるのか
質問:「【別添1】生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(1)②は「あらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データが当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該個人情報取扱事業者は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある」とのことであるが、これは具体的には法何条に違反する可能性があるのであろうか?目的外利用あるいは第三者提供などとご教示いただきたい。」
PPCの回答:「とにかくchatGPTなど生成AIサービスについてはまだ分からないことが多い。そのため、個情法の何条に違反するというよりも、個人情報取扱事業者の義務を規定した法第4章の事業者のすべての義務に違反するような個人データの入力や利用は止めてもらいたいという趣旨である。」
(2)「応答結果の出力」ー委託の「混ぜるな危険」の問題
質問:「(1)②の「応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合…個人情報保護法の規定に違反する可能性」とあるということは、「応答結果の出力」の目的の範囲内であれば適法であると読めるが、「応答結果の出力」の目的の範囲内であっても、例えば個人情報保護法ガイドラインQA7-41等の委託の「混ぜるな危険の問題」に抵触するような場合、つまりopenAI社が他社から委託を受けた個人データと突合・名寄せする等して応答結果を出力するような場合は法27条5項1号違反となる可能性があるのではないか?」
PPCの回答:「たしかにその場合には違法の可能性がある。とにかく個情法第4章の個人情報取扱事業者の義務に抵触するような個人データの入力や利用は止めてもらいたいという趣旨である。」
(3)個人情報保護法ガイドラインQA7-39の「委託元から提供された個人データを委託先は自社の分析技術の改善のために利用することができる」について
質問:「(1)②の最後の部分に、「当該生成AIサービスを提供する事業者が、当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること」とあるが、個人情報保護法ガイドラインQA7 -39は「委託に伴って提供された個人データを、委託業務を処理するための一環として、委託先が自社の分析技術の改善のために利用することはできるか」との問いに「委託先は、委託元の利用目的の達成に必要な範囲内である限りにおいて、委託元から提供された個人データを、自社の分析技術の改善のために利用することができる」と説明しているが、このQA7-39との関係をどう理解すればよいのだろうか?」
PPCの回答:「委託元の利用目的の範囲内であれば、委託先は自社の分析技術の改善つまり業務効率化に利用できるということであるが、業務効率化を超えるような利用があるとしたら、そのような個人データの利用は止めてもらいたい。とにかく当委員会としても生成AIサービスについてはまだよく分かってないことが多いので、個人情報取扱事業者においては個情法第4章の義務全般に違反する生成AIサービスの利用は止めてもらいたいという趣旨である。」
3.まとめ
PPCのご担当者の方が、「当委員会としても生成AIサービスについてはまだよく分かってないことが多い」ので、「個人情報取扱事業者においては個情法第4章の義務全般に違反する生成AIサービスの利用は止めてもらいたい」と繰り返し回答されていることが印象に残りました。
PPCがこのようなスタンスであるということは、民間企業など個人情報取扱事業者においては、chatGPTなどの生成AIサービスの利用については慎重の上に慎重に検討した上で個人データの入力などの利用を行う必要があると思われます。
(また、上の(2)では委託のスキームを前提とした質問を行い、PPCのご担当者もそれに沿った回答をしていただいていますが、生成AIサービスを利用する事業者の個人データの入力は、PPCが「当委員会としても生成AIサービスについてはまだよく分かってないことが多い」と繰り返し回答していることからも、委託というよりは第三者提供と考えたほうが安全なように思われました。)
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