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1.はじめに
生活保護訴訟について本年6月に最高裁判決が出されました(最高裁令和7年6月27日判決)。ところが本日のニュースによると、政府・厚労省は最高裁判決にしたがわず生活保護費の全額支払いをしない方針のようです。このような政府・厚労省の振る舞いは以下のように憲法・行政法の観点からおかしいと思われます。
・生活保護の全額補塡見送り 厚労省、引き下げ訴訟巡り調整|日経新聞

2.憲法から考える
(1)憲法25条、81条、76条2項
今回の最高裁判決では、2013~2015年の生活保護費引き下げが「合理的根拠を欠き、生活保護法に違反する」と判断されました。ところが厚労省は全額補償ではなく「一部支給」で調整する方針を固めたようです。この対応に対して、憲法・行政法の観点からは以下のようなことが考えられます。

(2)憲法25条(生存権)
憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています(生存権)。最高裁が違法と認定した生活保護費の減額は、この生存権の保障を侵害したと解釈できます。にもかかわらず、政府・厚労省が判決に従わず一部補償にとどめるのは、憲法25条との関係で違憲状態の継続とも受け取られかねません。

(3)憲法81条(違憲審査権)
憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しています(違憲審査権)。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

すなわち、この規定は、違憲審査権の最終的な担い手は最高裁であることを明言しています。つまり、最高裁の判断は法的拘束力を持つ最終判断であり、行政も立法もこれに従わなければならないのです。最高裁が生活保護訴訟について判決という形で判断を下したのに、政府・厚労省(行政)が判決に反する方針を取ることは、司法権の軽視であり、三権分立の原則に反する可能性があります(憲法41条、65条、第76条)。

(4)憲法76条2項(行政裁判所の禁止)
憲法76条2項は、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と規定しています。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

すなわちこの規定は、行政(政府・厚労省など)は、裁判の最終判断者になってはいけないということを規定しています。つまり最高裁が違法と判断した生活保護費に関する行政処分について、行政が「自分で判断して一部しか支払わない」というのは、まるで自ら裁判しているようなものであり、憲法76条2項に抵触しているといえます。

3.行政法から考える
(1)行政行為の違法性と取消
最高裁が「生活保護基準の引下げは違法」と判断した以上、当該行政処分は取消されるべきです。その結果として、原状回復、すなわち全額支給が原則となるはずです。今回の最高裁判決では国賠法に基づく損害賠償請求は否定されましたが、行政の違法性は認定されており、補償の在り方は依然として問われています。すなわち、最高裁が生活保護費の引き下げの処分は違法と判断した以上、政府・厚労省は原状回復として生活保護費の全額支給を実施すべきです。

4.まとめ
このように、生活保護費の引き下げは違法との最高裁判決が出たにもかかわらず、それに従わず全額支給ではなく一部支給をしようとしている政府・厚労省の方針は、憲法25条、81条、76条2項に抵触しており、また行政法の行政行為の違法性と取消の考え方からも違法です。政府・厚労省は、生活保護費の一部支給の方針を撤回すべきです。

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