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タグ:緊急事態条項

1.はじめに
自民党ウェブサイトの憲法改正実現本部のページをみると、自民党は、①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消、④教育充実、の4点を憲法改正すべき項目に掲げています。そこで、本ブログ記事では、「緊急事態対応」の部分を見てみたいと思います。

(関連するブログ記事)
・自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」について
・自民党の憲法改正案の「緊急事態対応」について
・自民党の憲法改正案の「一票の格差(合区解消・地方公共団体)」について
・自民党の憲法改正案の「教育充実」について

「緊急事態条項があれば、災害対応が迅速になる」 
 
この主張は一見もっともらしく聞こえます。
しかし、憲法に“例外的な権限”を新設することは、国の仕組み(統治構造)そのものを変える行為です。自民党案の条文を読み解くと、非常時だけでなく平時にも影響を及ぼしうる仕組みが見えてきます。

2.自民党の緊急事態条項
自民党の2025年の憲法改正案の緊急事態条項はつぎのようになっています。
第73条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別な事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
   (※内閣の事務を定める第73条の次に追加)

第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特定を定めることができる。
   (※国会の章の末尾に特定規定として追加)
自民党緊急事態条項
自民党「日本国憲法の改正実現に向けて(資料編)」より)

3.自民党憲法改正案の緊急事態条項について
(1)「緊急事態」の要件
緊急事態の要件が、条文上、「大地震その他の異常かつ大規模な災害により」と、大地震その他の災害に限定されています(73条の2第1項)。

しかし、自民党憲法改正推進本部の「日本国憲法の改正実現に向けて(解説)」7頁は、「対象とする緊急事態の範囲について、従来は東日本大震災の経験を踏まえて「大規模自然災害事態」としてきた。しかし、その後に生じたコロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻などを経て、現在では、①大規模自然災害事態、②テロ・内乱辞退、③感染症まん延辞退、④国家有事・安全保障事態、⑤その他これらに匹敵する事態、とすべきと考えている。」と解説しており、2012年の自民党憲法改正草案の内容にかなり戻っているようです。

この点、緊急事態の要件が、「⑤その他これらに匹敵する事態」と、バスケット条項を置いているのは、時の内閣の恣意的判断で緊急事態の発動ができてしまい、濫用のおそれがあります。

また、緊急事態の発出については国会・裁判所など第三者機関によるチェックがなされないことも、緊急事態の濫用の危険があります。

73条の2第2項は、内閣が政令を作成したときは、事後に国会の承認が必要としていますが、事前の承認が不要なことも、緊急政令の濫用のおそれがあります。

(2)緊急事態の効果
(ア)「国民の生命、身体及び財産を保護するための政令」
いったん緊急事態が開始されると、内閣は、「国民の生命、身体及び財産を保護するため(の)政令」の制定が可能となります。

しかし、「国民の生命、身体及び財産を保護するため」の政令というのは、非常に漠然としており、どのような内容の政令も作成が可能となってしまうのではないでしょうか。このような憲法の規定は「漠然ゆえに無効」であるとして、無効となるのではないでしょうか。

また、2012年の自民党憲法改正草案の緊急事態条項の条文における緊急政令は、法律と同様のものを内閣のみで作成できるとしていました。しかし2024年の自民党の緊急事態条項における「政令」はどのような法的レベルのものであるかが明記されていません。この点も漠然としていて問題が大きいと考えられます。自民党は細目は法律に委ねると考えているのかもしれませんが、何でもかんでも法律や国会に委ねてしまうことは、国民の基本的人権を守ることや立憲主義との関係で大きな問題があります。

(イ)「「有事モード」に切り替える」
加えて、自民党憲法改正推進本部の「日本国憲法の改正実現に向けて」4頁は、「緊急事態に際し、国家の責務と権限を明確にし、国民を守り抜くための最大機能を発揮させるためには、国家の体制を「有事モード」に切り替える概念を憲法に定めておくことが必要不可欠」。として、「「有事モード」への切り替えが必要」であることが強調されています。

この「「有事モード」に切り替える」とは、言ってみれば、「国民の意識を切り替え、国民に対して政府・国家に従うことを命令する」ということなのではないでしょうか。

しかし、国家主義的・全体主義的な明治憲法下の戦前の日本とは異なり、現在の日本は近代立憲主義の憲法を持つ国家です。近代立憲主義においては憲法の意味は、憲法や法律によって国家の権力を縛り国民の基本的人権や自由を保障するものであり、また、政府など統治機構は国民の基本的人権や個人の尊重という目的のための手段です。

そのため、自民党の主張する「「有事モード」への切り替え」は、近代立憲主義や、近代立憲主義における国家・統治機構の目的に反する戦前のような国家主義・全体主義的なものであり、許容されないものです。

(ウ)緊急事態の期間が規定されていない
2025年の自民党の改憲案をみると、緊急事態の日数の規定が存在しません。この点、2012年の自民党憲法改正草案では緊急事態の期間は「100日」と規定されていたのですが、これは大きなレベルダウンです。内閣に国家の権限を集中させるという、国民の人権制約の危険の高い緊急事態なのですから、その期間はできるだけ短くあるべきですし、その日数については憲法の条文に明記すべきです。

4.緊急事態条項の濫用の問題
(1)緊急事態条項の濫用のおそれ

このように、ざっとみただけでも、自民党憲法改正草案の緊急事態条項は、内閣以外の機関によるチェックとコントロールによる歯止めが乏しく、時の内閣、政府与党による濫用、つまり国家の暴走の危険が非常に高いものとなっています。

世界的にも、緊急事態条項は時の政治権力者に濫用されてきた歴史があります。たとえば戦前のドイツのヒトラーは、250回も緊急事態条項を乱発したとされています。また、フランスのド・ゴールは、1961年のアルジェリア独立紛争の際に、自らへの批判を封じるために緊急事態条項を発動し、紛争は約1週間で終結したにもかかわらず、5か月も間緊急事態を解除しなかったとされています。

戦前の日本でも、1905年の日露戦争終結後に戒厳令が発令されるなど、戒厳令が政治権力者により濫用されています。現行憲法が緊急事態条項を持たないのは、不備なのではなく、日本や世界における濫用への反省から、あえて置かなかったとされています。

この点、憲法の教科書においては、「戦争・内乱などの非常事態において、国家の存立を維持するために国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を国家緊急権という。」「立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものだから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。」

としたうえで、西欧諸国の憲法では、①緊急権発動の条件・手続き・効果を詳細に定めておく方式と、②その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関に包括的な権限を授権する方式、の二つがあるが、「とくに②は、(戦前のドイツの)ワイマール憲法の例など、濫用の危険が大きい」としています(芦部信喜『憲法[第6版]』376頁)。

自民党の憲法改正案の緊急事態条項は、まさに②の方式であり、濫用の危険が大きいといえます。

(2)本当に緊急事態条項は必要なのか
自民党は、東日本大震災を例に出して、憲法に緊急事態条項は必要であるとしています。しかし、現地で弁護活動に従事した弁護士を含め、各方面の学識者が、東日本大震災で発生したさまざまな問題に対しては、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの各種の法律はすでに準備されていたものの、当時の内閣や政府が機能不全となり、その各種の法律を使いこなすことができなかった行政側の準備に問題があり、緊急事態条項は不要との指摘があります。

また、戦争などに関しては、戦争やテロが発生した場合に備えて2004年に制定された国民保護法(武力攻撃国民保護法)や、警察法の第6章の「緊急事態の特別措置」の部分も、戦争やテロなどが発生した際に、自治体の長や警察などは、国民に避難の指示を出したり、治安維持のための活動を行うことができると規定しています(国民保護法11条1項、警察法71条1項など)。そのため、立憲主義を危険にさらしてまで緊急事態条項を新設すべきなのかについてはやはり大きな疑問が残ります。

(3)ドイツの緊急事態条項
なお、ドイツは冷戦の状況下でNATO軍に加入するにあたり、1968年のボン基本法(憲法)の改正の際に、緊急事態条項を新設しました。

しかし、戦前の濫用の反省から、緊急事態条項にさまざまな制限を課しています。たとえば、詳細な規定を置いているので条文は10条となっており、また、少人数の国会議員により構成される「合同委員会」が、事前承認を行うこととし、内閣による発動をチェックおよびコントロールする仕組みとなっています。

そういった意味で、かりにわが国の憲法に緊急事態条項を新設するとしても、自民党の改憲案のものはあまりにも大ざっぱで乱暴すぎると考えられます。

(関連するブログ記事)
・自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」について
・自民党の憲法改正案の「緊急事態対応」について
・自民党の憲法改正案の「一票の格差(合区解消・地方公共団体)」について
・自民党の憲法改正案の「教育充実」について
・コロナ禍の緊急事態宣言で国民の私権制限をできないのは憲法に緊急事態条項がないからとの主張を考えた
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法前文~憲法24条まで)
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法25条~憲法102条まで)

(参考文献)
・芦部信喜『憲法 第6版』376頁
・伊藤真『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』85頁
・小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出しくらわす』122頁
・伊藤真『憲法問題』202頁
・木村草太『増補版 自衛隊と憲法』169頁

自衛隊と憲法 第3版
木村草太
晶文社
2026-04-24


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リヴァイアサン
1. コロナ禍で緊急事態宣言がでても国民の私権を制限できないのは憲法に緊急事態条項がないからか?
新型コロナの感染拡大が続くなか、最近、一部の論者から、「日本が欧米のようなロックダウンを実施できないのは憲法にその根拠となる緊急事態条項がないからである。だから日本も早急に憲法改正を行い、緊急事態条項を設置すべきだ」という意見が主張されているのをみかけます。例えば、菅内閣の元内閣官房参与で経済学者の高橋洋一・嘉悦大学教授は、5月のインタビューでつぎのようにコメントしています。

緊急事態宣言をして私権制限できないのは日本くらいです。」「憲法上の戒厳令や非常事態宣言などという規定がないから、私権制限ができないのです。」(「コロナ禍で痛感した「憲法改正の必要性」」2021年5月12日ニッポン放送)
・コロナ禍で痛感した「憲法改正の必要性」|ニッポン放送

しかし、結論を先取りしてしまうと、高橋教授などのこの主張は憲法や法律的に正しくありません。

2.憲法上の基本的人権の制約根拠としての「公共の福祉」
日本を含む西側自由主義諸国の18世紀以降の近代憲法は、国民の個人の尊重と基本的人権の確立を国家の目的としています(日本国憲法11条、97条)。

そのため国民の基本的人権は極めて重要なものです。とはいえ国民の基本的人権も無制限なものではありません。国民・人間は社会で生活するものであるので、ある国民の人権と他の国民の人権がぶつかりあうときに、それぞれの人権の調整が必要となります。この、ぶつかりあう人権を制限して調整するための根拠が「公共の福祉」です。

この点、国民の基本的人権が制約される根拠としての「公共の福祉」を、わが国の憲法は、基本的人権に関する条文に置いています。具体的には、憲法12条、13条、22条1項、29条2項に、人権の制約の根拠である「公共の福祉」の文言が置かれています。
日本国憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

このように、わが国の憲法には、ある国民と別の国民との人権がぶつかりあい、矛盾・衝突することを調整するために、国民の人権(私権)を制限する根拠として「公共の福祉」が置かれています。さらに今日の憲法学の通説では、この「公共の福祉」は、憲法12条、13条、22条、29条だけでなく、すべての人権に内在していると考えられています(一元的内在制約説、最高裁41年10月26日判決など)。

そのため、コロナ対応のためにロックダウン(外出禁止令)などを実施して、国・自治体が飲食店やホテル、鉄道などの営業の自由(憲法22条1項、29条1項)を制限することや、同じく国・自治体が一般の国民の移動の自由(22条1項)などを制限するための「公共の福祉」の制度は、日本の現行憲法にすでに存在し、憲法上の問題はクリアされています。

なお、欧米などの世界の主要国も、コロナ対応に関して、自国の憲法に緊急事態条項があればそれを自動的に発動しているかというとそうではありません。憲法に緊急事態条項が存在し、かつコロナ対策に発動している国としては、イタリア、スイス、スペインなどがある一方で、憲法に緊急事態条項があるが、コロナ対策には発動せず法律で対応している国としては、アメリカ、フランス、ドイツ、韓国、中国、インドなどがあげられます。憲法に緊急事態条項の規定が存在せず、法律の規定でコロナ対応を行っている国はイギリス、カナダ、日本などがあげられています(国立国会図書館「COVID-19と緊急事態宣言・行動規制措置―各国の法制を中心に―」『調査と情報』1100号(2020年6月)より)。

したがって、「憲法に戒厳令や非常事態宣言などの規定がないから、私権制限ができない」、「憲法に緊急事態条項がないのは日本くらい」という高橋教授らの主張は正しくありません。

(なお、憲法25条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定し、「公衆衛生」を国の任務に明記し、それを受けて厚生労働省設置法3条1項、4条4号、19号などが「公衆衛生」「感染症の発生及びまん延の防止」を厚労省の任務に掲げています。そのため、公衆衛生やコロナ対策を国の任務に加える目的での憲法改正も不要です。)

3.災害対策基本法、国民保護法、警察法などの法律
そしてこのように憲法上は人権制約の問題はクリアされているのですから、あとは国会でコロナ対策のための法改正や立法などを迅速に行い、政府・自治体などはそれらの法律に基づいて行政を実施すればよいのです。

この点、例えば伊勢湾台風の災害を受けて1961年に制定された災害対策基本法は、災害時や災害のおそれがあるときは、市町村長は住民に対して「避難のための立退きを指示」することや、住民に「屋内での待避」を指示することができるとされています(法60条1項、3項)。また災害時や災害のおそれがあるときには、自治体の長は、消防機関や警察などに出動を要請し(法58条)、「犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項」や、「緊急輸送の確保に関する事項」などを行わせることができると規定されています。

また、戦争やテロが発生した場合に備えて2004年に制定された国民保護法(武力攻撃国民保護法)や、警察法の第6章の「緊急事態の特別措置」の部分も、戦争やテロなどが発生した際に、自治体の長や警察などは、国民に避難の指示を出したり、治安維持のための活動を行うことができると規定しています(国民保護法11条1項、警察法71条1項など)。

もし「憲法に戒厳令や非常事態宣言などの規定がないから、私権制限ができない」という高橋教授らの主張が正しいのであれば、この災害時や戦争・テロなどの緊急事態の際に、国民のさまざまな人権を制限する規定が設けられている災害対策基本法、国民保護法、警察法などは憲法違反であるとして無効となってしまうのではないでしょうか?

4.感染症法、新型インフルエンザ特別措置法など
現在のコロナ対策のための緊急事態宣言などは、新型コロナに対応した新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)などに基づいて実施されています。具体的には、特措法32条1項に基づき国が緊急事態宣言を発出し、それを受けて都道府県の長は、同法24条9号に基づいて民間企業や公的機関、個人などに要請を行うことができると規定されています。

しかしこの特措法24条9項の条文はつぎのようになっており、非常におおざっぱです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
第24条
第9項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
この条文には、自治体の長は、新型インフルエンザ等対策のために「公私の団体又は個人に対し」、「必要な協力の要請をすることができる」と非常にばくぜんとしたことしか規定されていません。

7月上旬には、西村大臣らが、酒類販売事業者や金融機関に対して、休業要請に応じない飲食店に酒を提供するなとか、金融機関から国・自治体の要請に従わない飲食店に対して融資をストップするなどして国・自治体の要請に従えと指導せよ、等の法治主義から乖離した無茶苦茶な要請の方針が出され、大きな社会的非難を受けて西村大臣らはこの方針をあっという間に撤回しました。

7月の西村大臣らのこの無茶苦茶な要請は、特措法などの根拠となる法律の規定が非常に漠然としていることに原因の一つがあります。つまり、法治主義や「法律による行政の原則」(憲法41条、65条など)は、主権者である国民の選挙で選ばれた国会議員により国会で法律が作成され、政府・国などの行政は法律にしたがって行政を行うことにより、行政を民主的に国民がコントロールし、もって国民の人権保障を行おうという原則です。しかし行政の行為の根拠となる法律があいまいでは、法治主義や「法律による行政の原則」は達成されません。

そのため、国会は特措法などを、コロナ対策のために国・自治体が何をすべきなのか等を個別具体的に明示するように法改正を行うべきです。そして国・自治体などは法治主義や法律による行政の原則の観点から、それらの法律を順守した行政を行うべきです。

5.まとめ
このように見てみると、日本の国・自治体のコロナ対応に必要なのは憲法改正を実施して緊急事態条項を新設することではなく、国会でコロナ対策を必要十分に実施できるように特措法や感染症法などの法律を改正したり新たな立法を行ったり、必要な予算を準備することです。

したがって、「日本の憲法には緊急事態条項などの規定がないから、私権制限ができない」「コロナ対策のために憲法改正が必要」という高橋教授らの主張は、憲法や法律的に正しくありません。

緊急事態条項とは、非常に強大な力を持つ国家権力の暴走を抑えるための憲法や法律などの制限を、災害などの緊急事態の場合に一時的にはずすものであり、国家権力の暴走を許してしまう危険性があります。憲法に緊急事態条項を新設するかどうかは、慎重に慎重な議論が必要です。

今回のコロナ禍においては、政府与党は、国民の生命・健康のためのコロナ対応ではなく、国策である東京オリンピック・パラリンピック開催を優先して暴走しました。

このことは、国民の人権保障のために国・自治体などはサービス機関として存在するという、18世紀以降の西側自由主義諸国の近代立憲主義憲法の基本理念が、日本の政府与党にはまったく根付いていないことをまざまざと示しています。

このような日本においては、憲法改正を行い緊急事態条項を設置した場合、それが政府与党によって「国家の暴走」のために利用されてしまう危険が非常に大きいのではないでしょうか。そのため、憲法改正により緊急事態条項を新設することは慎重に考えるべきと思われます。


(このブログ記事の冒頭の図は16世紀の思想家ホッブスの『リヴァイアサン』より。リヴァイアサンは旧約聖書に登場する海の怪物です。ホッブスは、国家が存在しない「自然状態」は、「万人の万人に対する闘争」の状態にあるとして、この闘争を終わらせるために市民各人の契約(社会契約)に基づく、統治のための強い権力を持つ国家(リヴァイアサン)が必要であるとしました。これに対して18世紀の思想家ルソーの『社会契約論』は、人間社会はほっておくと強者が弱者を支配する弱肉強食の社会になってしまうとし、人間各人が「一般意思」(=利己的な意思でなく、市民の共通の利益を求める意思)に基づき、市民が等しく権利・自由を享受できる民主主義の「共和国」を社会契約に基づき設立すべきであるとしました。そしてルソーは、市民はこの共和国が利己的な意思に陥り暴走しないようにチェックを怠ってはならないとしました。)

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■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』99頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』256頁
・樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』101頁
・国立国会図書館「COVID-19と緊急事態宣言・行動規制措置―各国の法制を中心に―」『調査と情報』1100号(2020年6月)















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