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1.はじめに
自民党ウェブサイトの憲法改正実現本部のページをみると、自民党は、①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消、④教育充実、の4点を憲法改正すべき項目に掲げています。そこで、本ブログ記事では、「緊急事態対応」の部分を見てみたいと思います。
(関連するブログ記事)
・自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」について

2.自民党の緊急事態条項
自民党の2025年の憲法改正案の緊急事態条項はつぎのようになっています。
第73条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別な事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
   (※内閣の事務を定める第73条の次に追加)

第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特定を定めることができる。
   (※国会の章の末尾に特定規定として追加)
自民党緊急事態条項
自民党「日本国憲法の改正実現に向けて(資料編)」より)

3.自民党憲法改正案の緊急事態条項について
(1)「緊急事態」の要件
緊急事態の要件が、条文上、「大地震その他の異常かつ大規模な災害により」と、大地震その他の災害に限定されています(73条の2第1項)。

しかし、自民党憲法改正推進本部の「日本国憲法の改正実現に向けて(解説)」7頁は、「対象とする緊急事態の範囲について、従来は東日本大震災の経験を踏まえて「大規模自然災害事態」としてきた。しかし、その後に生じたコロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻などを経て、現在では、①大規模自然災害事態、②テロ・内乱辞退、③感染症まん延辞退、④国家有事・安全保障事態、⑤その他これらに匹敵する事態、とすべきと考えている。」と解説しており、2012年の自民党憲法改正草案の内容にかなり戻っているようです。

この点、緊急事態の要件が、「⑤その他これらに匹敵する事態」と、バスケット条項を置いているのは、時の内閣の恣意的判断で緊急事態の発動ができてしまい、濫用のおそれがあります。

また、緊急事態の発出については国会・裁判所など第三者機関によるチェックがなされないことも、緊急事態の濫用の危険があります。

73条の2第2項は、内閣が政令を作成したときは、事後に国会の承認が必要としていますが、事前の承認が不要なことも、緊急政令の濫用のおそれがあります。

(2)緊急事態の効果
(ア)「国民の生命、身体及び財産を保護するための政令」
いったん緊急事態が開始されると、内閣は、「国民の生命、身体及び財産を保護するため(の)政令」の制定が可能となります。

しかし、「国民の生命、身体及び財産を保護するため」の政令というのは、非常に漠然としており、どのような内容の政令も作成が可能となってしまうのではないでしょうか。このような憲法の規定は「漠然ゆえに無効」であるとして、無効となるのではないでしょうか。

また、2012年の自民党憲法改正草案の緊急事態条項の条文における緊急政令は、法律と同様のものを内閣のみで作成できるとしていました。しかし2024年の自民党の緊急事態条項における「政令」はどのような法的レベルのものであるかが明記されていません。この点も漠然としていて問題が大きいと考えられます。自民党は細目は法律に委ねると考えているのかもしれませんが、何でもかんでも法律や国会に委ねてしまうことは、国民の基本的人権を守ることや立憲主義との関係で大きな問題があります。

(イ)「「有事モード」に切り替える」
加えて、自民党憲法改正推進本部の「日本国憲法の改正実現に向けて」4頁は、「緊急事態に際し、国家の責務と権限を明確にし、国民を守り抜くための最大機能を発揮させるためには、国家の体制を「有事モード」に切り替える概念を憲法に定めておくことが必要不可欠」。として、「「有事モード」への切り替えが必要」であることが強調されています。

この「「有事モード」に切り替える」とは、言ってみれば、「国民の意識を切り替え、国民に対して政府・国家に従うことを命令する」ということなのではないでしょうか。

しかし、国家主義的・全体主義的な明治憲法下の戦前の日本とは異なり、現在の日本は近代立憲主義の憲法を持つ国家です。近代立憲主義においては憲法の意味は、憲法や法律によって国家の権力を縛り国民の基本的人権や自由を保障するものであり、また、政府など統治機構は国民の基本的人権や個人の尊重という目的のための手段です。

そのため、自民党の主張する「「有事モード」への切り替え」は、近代立憲主義や、近代立憲主義における国家・統治機構の目的に反する戦前のような国家主義・全体主義的なものであり、許容されないものです。

(ウ)緊急事態の期間が規定されていない
2025年の自民党の改憲案をみると、緊急事態の日数の規定が存在しません。この点、2012年の自民党憲法改正草案では緊急事態の期間は「100日」と規定されていたのですが、これは大きなレベルダウンです。内閣に国家の権限を集中させるという、国民の人権制約の危険の高い緊急事態なのですから、その期間はできるだけ短くあるべきですし、その日数については憲法の条文に明記すべきです。

4.緊急事態条項の濫用の問題
(1)緊急事態条項の濫用のおそれ

このように、ざっとみただけでも、自民党憲法改正草案の緊急事態条項は、内閣以外の機関によるチェックとコントロールによる歯止めが乏しく、時の内閣、政府与党による濫用、つまり国家の暴走の危険が非常に高いものとなっています。

世界的にも、緊急事態条項は時の政治権力者に濫用されてきた歴史があります。たとえば戦前のドイツのヒトラーは、250回も緊急事態条項を乱発したとされています。また、フランスのド・ゴールは、1961年のアルジェリア独立紛争の際に、自らへの批判を封じるために緊急事態条項を発動し、紛争は約1週間で終結したにもかかわらず、5か月も間緊急事態を解除しなかったとされています。

戦前の日本でも、1905年の日露戦争終結後に戒厳令が発令されるなど、戒厳令が政治権力者により濫用されています。現行憲法が緊急事態条項を持たないのは、不備なのではなく、日本や世界における濫用への反省から、あえて置かなかったとされています。

この点、憲法の教科書においては、「戦争・内乱などの非常事態において、国家の存立を維持するために国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を国家緊急権という。」「立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものだから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。」

としたうえで、西欧諸国の憲法では、①緊急権発動の条件・手続き・効果を詳細に定めておく方式と、②その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関に包括的な権限を授権する方式、の二つがあるが、「とくに②は、(戦前のドイツの)ワイマール憲法の例など、濫用の危険が大きい」としています(芦部信喜『憲法[第6版]』376頁)。

自民党の憲法改正案の緊急事態条項は、まさに②の方式であり、濫用の危険が大きいといえます。

(2)本当に緊急事態条項は必要なのか
自民党は、東日本大震災を例に出して、憲法に緊急事態条項は必要であるとしています。しかし、現地で弁護活動に従事した弁護士を含め、各方面の学識者が、東日本大震災で発生したさまざまな問題に対しては、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの各種の法律はすでに準備されていたものの、当時の内閣や政府が機能不全となり、その各種の法律を使いこなすことができなかった行政側の準備に問題があり、緊急事態条項は不要との指摘があります。

また、戦争などに関しては、戦争やテロが発生した場合に備えて2004年に制定された国民保護法(武力攻撃国民保護法)や、警察法の第6章の「緊急事態の特別措置」の部分も、戦争やテロなどが発生した際に、自治体の長や警察などは、国民に避難の指示を出したり、治安維持のための活動を行うことができると規定しています(国民保護法11条1項、警察法71条1項など)。そのため、立憲主義を危険にさらしてまで緊急事態条項を新設すべきなのかについてはやはり大きな疑問が残ります。

(3)ドイツの緊急事態条項
なお、ドイツは冷戦の状況下でNATO軍に加入するにあたり、1968年のボン基本法(憲法)の改正の際に、緊急事態条項を新設しました。

しかし、戦前の濫用の反省から、緊急事態条項にさまざまな制限を課しています。たとえば、詳細な規定を置いているので条文は10条となっており、また、少人数の国会議員により構成される「合同委員会」が、事前承認を行うこととし、内閣による発動をチェックおよびコントロールする仕組みとなっています。

そういった意味で、かりにわが国の憲法に緊急事態条項を新設するとしても、自民党の改憲案のものはあまりにも大ざっぱで乱暴すぎると考えられます。

(関連するブログ記事)
・自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」について
・コロナ禍の緊急事態宣言で国民の私権制限をできないのは憲法に緊急事態条項がないからとの主張を考えた
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法前文~憲法24条まで)
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法25条~憲法102条まで)

(参考文献)
・芦部信喜『憲法 第6版』376頁
・伊藤真『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』85頁
・小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出しくらわす』122頁
・伊藤真『憲法問題』202頁
・木村草太『増補版 自衛隊と憲法』169頁

増補版 自衛隊と憲法
木村草太
晶文社
2022-07-08


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1.はじめに
2026年2月8日の衆議院選挙の大勝を受けて、高市氏は憲法改正を推進する意向を示しています。自民党ウェブサイトの憲法改正実現本部のページをみると、自民党は、①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消、④教育充実、の4点を憲法改正すべき項目に掲げています。そこで、本ブログ記事では、まずは「自衛隊の明記」の部分を見てみたいと思います。

(関連するブログ記事)


改憲4項目
(自民党憲法改正推進本部サイトより)

2.自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」
上記の自民党憲法改正実現本部ページの「日本国憲法の改正実現に向けて(資料編)」によると、「自衛隊の明記」について、自民党は、憲法9条全体を維持したまま、「9条の2」として以下の条文を付け加えるとしています。

9条の2
1項 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
2項 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
9条の2
(自民党「日本国憲法の改正実現に向けて(資料編)」より)

3.自民党の自衛隊追記案の検討
(1)この自民党の自衛隊追記案は、以下見ていくようにさまざま問題点があると思われます。

まず、9条の2第1項の前半は、「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず」となっており、つまり、「前条の規定は…自衛の措置をとることを妨げず」となっています。

現行の憲法9条は、1項で戦争・武力行使が禁じられ、2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されています。しかし、次の条文の9条の2で、「前条の規定は…自衛の措置をとることを妨げず」と規定されることは、9条の条文の空文化・死文化を招くことになりますが、これは憲法前文および9条が掲げる平和主義の廃止をもたらすことになり、現行憲法の原則の一つである平和主義に反します。

この点、憲法改正手続(憲法96条)を経たとしても、憲法の根本原理を根本から覆すような改正は、法的に正当化されず無効であるとする考え方が憲法学の通説です(「憲法改正の限界」)。そしてこの「憲法の根本原理」には、国民主権、基本的人権の尊重だけでなく平和主義も含まれると解されています。そのため、このように憲法9条の次に憲法9条の2の規定を置き、「前条の規定は、自衛の措置をとることを妨げず」と規定することは、憲法改正の限界を超えるものとして無効となる可能性があります。

(2)また、9条の2第1項後半の「自衛隊」については、どのような任務と権限を持った組織であるかが規定されていません。しかし、この「自衛隊」の意味する内容が条文上明確にされなくては、何をどう統制・コントロールしてよいのかが明確ではなく、立憲主義(国民の基本的人権を保障するために、憲法によって国家権力を制限し法に基づいて統治を行う考え方)の観点から大きな問題があります。

(3)さらに、9条の2第1項前半の「必要な自衛の措置」についても、その内容が条文上明確でなく立憲主義の観点から問題があります。

また、従来の政府見解は、9条2項の「戦力」の解釈として、自衛隊について「必要最小限度」の実力は許容されるとし、個別的自衛権は認容されるとの見解を採用していました。その後、2015年の安保関連法の制定により、政府は最小限度の集団的自衛権も認容されるとして現在に至っています。そのため、安保関連法の存在する現在では、自民党のこの自衛隊追記案の「必要な自衛の措置」とは、最小限の集団的自衛権を含む自衛権、あるいは制約のない集団的自衛権を含む自衛権(いわゆるフルセットの自衛権)を指すのであろうと思われます。

しかし、9条に関する憲法学においては、自衛隊を合憲とする学説においても、従来の政府見解の「必要最小限度の実力」すなわち個別的自衛権を認容するに止まるのであり、最小限の集団的自衛権を含む自衛権、あるいは制約のない集団的自衛権を含む自衛権は違憲と考えられています(長谷部恭男教授、木村草太教授など)。

したがって、9条の2第1項前半の「必要な自衛の措置」についても、憲法前文および9条の規定する平和主義の観点から大きな問題があります。

(4)加えて、9条の2第2項は、「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」と規定しています。しかし、国会の承認を得る手続きや、その時期(「行動」の前なのか後なのか等)、承認の対象となる事項や、「その他の統制」とは何なのか等についても条文上まったく規定がありません。これでは自衛隊を実効的に統制・コントロールすることができず、時の政権によって濫用されてしまう危険があり、これも立憲主義の観点から大きな問題があります。(「法律の定めるところにより」との文言により、憲法で規定すべき事項を法律および国会にまるごと委ねてしまうことは、立憲主義の観点から大きな問題があります。)

(また、一般の行政組織とは異なる軍事組織を新設するのですから、憲法の条文上、国会、内閣、司法の次に「自衛隊」等の章を新設し、自衛隊をどのようにコントロールしてゆくのか等を規定してゆく必要があると思われますが、自民党の資料にはその点の記述がありません。)

4.まとめ
このように、自民党の憲法改正案の自衛隊追記案の9条の2は、同1項が、現行憲法9条を「前条の規定にかかわらず」と打ち消している点で平和主義に反しており、また「自衛隊」がどのような組織であるかが明確化されておらず立憲主義に反しており、さらに「必要な自衛の措置」についても明確に条文化されておらず、立憲主義・平和主義に反しています。加えて同2項は、自衛隊がどのように統制されるのかについても明確に規定されておらず、これも立憲主義に反しています。

したがって、自民党の憲法改正案の「自衛隊の明記」は、平和主義・立憲主義に反し、また「憲法改正の限界」をも超える可能性があるものであり、政府・自民党は憲法改正の是非を含め、再検討すべきであると考えられます。

(関連するブログ記事)

・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法前文~憲法24条まで)
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法25条~憲法102条まで)

(参考文献)
・徳島弁護士会「憲法改正問題について、9条の2を創設し自衛隊を明記する案に問題点があることを指摘し、憲法9条の改正の要否並びに改正の必要がある場合にその具体的内容について国民に熟議を促すとともに、国会に対し憲法改正手続法の見直しを求める決議」
・安倍首相の言う「自衛隊明記改憲」をまじめにシミュレーションしてみる 木村草太『自衛隊と憲法』|じんぶん堂
・木村草太『自衛隊と憲法』
・伊藤真『赤ペンチェック自民党憲法改正草案』
・小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出しくらわす』

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2022-07-08


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7月31日に、自民党横浜市議山本たかし氏(@yamamotoT0709)が、林市長を批判する住民に対して「他に引っ越せ」とツイートして炎上しています。

山本たかし1
(山本たかし氏のTwitterより)
https://twitter.com/yamamotoT0709/status/1421423721886089216

山本たかし氏は、国家主義の戦前の日本とは異なり、現在の日本は国民主権の自由な民主主義国であり、主権者の国民に対して山本氏を含む国・自治体は行政サービスを行う存在であるという民主主義の初歩の初歩をご存知ないのだろうかと驚いてしまいます。

また、山本氏は、「いやなら出ていけばいい。そこに留まるなら、自分自身も努力しようじゃないかと言っただけです」ともツイートしています。

山本たかし2


しかし、この「いやなら出ていけ。そこに留まるなら、住民・国民自身も努力すべきという山本たかし氏の発言は、自民党の参議院議員の片山さつき氏「人権思想をやめて、『国があなたのために何をしてくれるかでなく、あなたが国のために何ができるか考えよう』とするのが、自民党憲法改正草案の基本的な考え方です」とのツイートと、同じ考え方に基づくものであると思われます。

片山さつきツイート
(片山さつき氏のTwitterより)

2012年に公表された自民党の憲法改正草案は、「良き伝統と国家を末永く承継」することを憲法の目的とし、国民に対して経済活動などで国を成長させる義務や、国防義務、家族助け合い義務などを課し、さらに社会の基礎単位は一人一人の国民個人でなく「家族」であるとする、非常に国家主義的・全体主義的な内容のものです。

つまりそれは、「国民には生まれながらに一人の人間として尊く、基本的人権が存在する」(憲法13条等)ということと、「国民・住民の福祉や基本的人権の確立という目的のために国・自治体などの統治機構は手段として存在する」(憲法11条、97条)という、18世紀のアメリカ独立戦争やフランス革命などの市民革命以降の近代の自由主義諸国の近代憲法(近代立憲主義憲法)の大原則を否定し、戦前の日本やドイツ、あるいは現代の中国などのような国家主義・全体主義の国家を目指す危険な考え方です。

第二次世界大戦では、世界で少なくとも5000万人もの人々が死亡し、これは当時の世界人口の2.5%以上に相当するとされています。国家主義・軍国主義国家であった当時の日本は、ドイツ・イタリアとともにこの戦争を引き起こしてしまった深い反省に立ち、自由な民主主義の近代憲法である現行憲法を持つに至ったのですが、横浜市議の山本たつや氏や、自民党の方々はその反省をもう忘れてしまったのでしょうか。非常に心配です。国会やマスメディアなどは、この横浜市議の山本たつや氏の発言を取り上げてほしいと思います。

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