なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:裁判

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1.はじめに
名誉棄損的なTwitterのツイートを「いいね」する行為に初めて不法行為責任が認められた興味深い裁判例(東京高裁令和4年10月20日判決)が判例タイムズ1511号(2023年10月号)138頁に掲載されていたので読んでみました。

2.事案の概要
ツイッター(現「X」)に2018年にユーザーBから控訴人X(伊藤詩織氏)を侮辱する内容の複数のツイートが投稿され、被控訴人Y(杉田水脈氏)がこれらのツイートに対して「いいね」を押した。(合計25件。)それに対してXがYに対して名誉棄損による損害賠償を求めたのが本件訴訟である。第一審(東京地裁令和4年3月25日)はXの請求を棄却したのでXが控訴。

3.高裁判決の判旨(請求認容・上告中)
人の名誉感情を侵害する行為は、それが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合には、その人の人格的利益を侵害するものとして不法行為が成立すると解するのが相当である。


『「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイートに関する好意的・肯定的な感情を示したものと一般的に理解されているとしても、前記…のとおり、ツイッターにおける「いいね」ボタンは、押すか押さないかの二者択一とされているから、仮に「いいね」が押されたとしても、対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしているかが当然に明確になるというものではない。また、「いいね」を押すことは、ブックマークとして使用する場合もあるなど、対象ツイートに対する好意的・肯定的な評価をするため以外の目的で使用することがあることも認められる。
 そうすると、当該「いいね」を押す行為が、対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには、対象ツイートの記載内容等から、「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし、また、「いいね」を押した者と対象ツイートで取り上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。


『以上で検討したとおり、本件対象ツイートは、いずれも、XやXを擁護するツイートをした「B」を揶揄、中傷し、あるいはXらの人格を貶めるものである。そしてYは、インターネットで放送された番組やBBC放送の番組の中で、更には自身のブログやツイッターに投稿したツイートで、本件性被害に関し、Xを揶揄したり、Xには落ち度があるか、Xは嘘の主張をしていると批判したり、…していたところ、Yツイート1及び2を契機に本件対象ツイートがされるや、「いいね」を押した(本件各押下行為)ものである。また、Yは、本件対象ツイートのほかにも、Xや「B」を批判、中傷する多数のツイートについて「いいね」を押している一方で、Yに批判的なツイートについては「いいね」を押していなかった。
 これらの事実に照らせば、本件各押下行為は、Xや「B」を侮辱する内容の本件対象ツイートに好意的・肯定的な感情を示すために行われたものであることが優に認められる。同時に、Xに対する揶揄や批判等を繰り返してきたYがXらを侮辱する内容の本件対象ツイートに賛意を示すことは、Xの名誉感情を侵害するものと認めることができる。』

『本件各押下行為は社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たるか否かについて
  本件各押下行為は、合計25回と多数回に及んでいる。また、このことに加え、Yは、本件各押下行為をするまでにもXに対する揶揄や批判等を繰り返していたことなどに照らせば、Yは、単なる故意にとどまらず、Xの名誉感情を害する意図をもって、本件各押下行為を行ったものと認められる。すなわち、一般的には、「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイートに関して好意的・肯定的な感情を示すものにとどまるとしても、Yは、上記…のようなXらを侮辱する内容の本件対象ツイートを利用して、積極的にXの名誉感情を害する意図の下に本件各押下行為を行ったものというべきである。
 さらに、本件各押下行為は、約11万人ものフォロワーを擁するYのツイッターで行われたものである上、Yは国会議員であり、その発言等には一般人とは容易に比較し得ない影響力があるところ、このことは本件各押下行為についても同様と認められる。
 これらの事情に照らすと、本件各押下行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることを認めることができるから、Xの名誉感情を違法に侵害するものとして、Xに対する不法行為を構成する。

東京高裁はこのように判示して、Yに対して慰謝料55万円の損害賠償責任を認めた。
4.検討
(1)名誉棄損
名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価であると解されています。この社会的評価を低下させる行為がインターネット上で行われた場合には、報道・出版などマスメディアによる表現行為の場合と同様に、名誉棄損として不法行為が成立する可能性があります(民法709条、710条、2ちゃんねる動物病院事件・東京地裁平成14年6月26日判決など、TMI総合法律事務所『IT・インターネットの法律相談』62頁)。

(2)ツイッターにおける名誉棄損
このインターネット上の名誉棄損の考え方はツイッターにおいても同様であり、また名誉棄損など違法性のあるツイートをリツイートする行為が名誉棄損による不法行為に該当するとした裁判例も現れています(東京地裁令和3年11月30日判決など)。本判決はツイッターの「いいね」も名誉棄損による不法行為に該当する場合があることを認めた初めての裁判例であると思われます。

(3)本判決について
第一審判決はBのツイート内容やYの「いいね」についてのみ限定的な解釈を行って請求棄却の判断を下していますが、本判決はツイート内容や「いいね」の様態だけでなく、YのXに対する他のインターネット放送やBBC放送の番組上での言動や、Yの社会的地位・社会的影響力なども総合考慮して名誉棄損による不法行為責任を認めていることが注目されます。

すなわち、本判決は「そうすると、当該「いいね」を押す行為が、対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには、対象ツイートの記載内容等から、「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし、また、「いいね」を押した者と対象ツイートで取り上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。」と判断枠組みを示しています。

(4)まとめ
このように、本判決は元となったツイートの内容や、「いいね」の回数等だけでなく、「いいね」をした者の他の媒体での言動、社会的地位や社会的影響力、フォロワー数などを総合的に判断して不法行為が成立するか否かを検討しています。

そのため、同じツイッターの「いいね」であっても、一般人に比べて、いわゆる「粘着的」にある人物や団体を批判する言動を行っている人物や、あるいは社会的地位や影響力の高い人物(国会議員、政治家、芸能人、インフルエンサーなど)の「いいね」は場合によっては名誉棄損による不法行為が成立する可能性が高まるかもしれないと思われます。

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■参考文献
判例タイムズ1511号(2023年10月号)138頁
TMI総合法律事務所『IT・インターネットの法律相談』62頁

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1.はじめに
反戦デモに許可なく参加したなどとして愛知大学が学生自治会の委員長ら学生3人に退学の懲戒処分を通知し、学生側が現在、審査請求を行っているとの中日新聞のニュースがネット上で大きく注目されています。ネット上では愛知大学を批判する意見が多いようですが、事件の概要や、類似する事件の判例をみると、問題はそう簡単ではないように思われます。

・反戦デモに参加し退学処分、元愛知大生3人が再審査請求 不当な処分と主張|中日新聞

2.今回の愛知大学の事件の概要
冒頭の中日新聞の記事によると、退学処分となった学生3人は愛知大学豊橋校舎学生自治会の委員長らであり、9月15日付の退学処分通知書は「反戦デモに参加し、無断で「愛知大学学生自治会」の旗を掲げて…本学公認の活動であるかのような外観を作出したこと」「学長が学生を監視している等虚偽の内容のビラを配布していること」など6~7項目の不適切な行為が列挙されていたとのことです。

また愛知大学に関するウィキペディアなどによると、愛知大学学生自治会は革マル系の団体であり、1月に自治会館の管理権をめぐって同自治会は大学を相手取って訴訟を提起しているとのことです。今回愛知大学が同自治会の3人を退学処分としたことは、このような様々な原因を総合考慮して、同大学学則55条3項3号の「大学の秩序を乱し、その他学生の本分に反したと認められる者」に該当すると判断されたものと思われます。

愛知大学学則55条
(愛知大学学則55条 愛知大学サイトより)

3.昭和女子大事件
(1)このような大学生の政治活動への退学処分が争点となった判例として昭和女子大事件(最高裁昭和49年7月19日判決)があります。学則の細則である生徒要録に反して学内で政治活動を行ったり政治団体に加入等した学生が私立大学の昭和女子大から退学処分となった事案について、学生側が生徒要録は憲法19条(内心の自由)、21条(表現の自由、結社の自由)などに違反するとして訴訟を提起したものです。

(2)この事件の最高裁は、①憲法19条、21条などの自由権規定は国又は公共団体の統治行為に対して個人の基本的人権を保障することを目的とした規定であり、私人相互間の関係については適用されない、②大学は国公立を問わず学則等の制定によって学生を規律する包括的権能を有する、③とくに私立大学は建学の精神に基づく独自の伝統・校風と教育方針を学則等において具現化することが認められる、④本件退学処分は社会通念上合理性を欠くものとはいえず、懲戒権者の裁量権の範囲内にある、等として学生側の主張を退けました。

(3)この最高裁判決に対しては、憲法の私人相互間への適用を大学について否定していること(間接適用説の否定)、法令に明文規定のない大学の学生への包括的権能を十分な論証もなしに安易に認めていることなど、憲法学の学説からは批判が大きいところです(木下智史「私立大学における学生の自由」『憲法判例百選Ⅰ第7版』24頁、芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第8版』116頁) 。

4.まとめ
とはいえ判例としてこのような事件が存在する以上は、今回の愛知大学の事件においても、もし訴訟となった場合においても、この昭和女子大事件判決に準拠して学生側が敗訴する判決が出される可能性はあると思われます。

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■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第8版』116頁
・木下智史「私立大学における学生の自由」『憲法判例百選Ⅰ第7版』24頁
・高橋和之『新・判例ハンドブック【憲法】第2版』42頁

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1.はじめに
刑事事件において捜査機関が被疑者・被告人の指紋、DNA型、顔写真などのデータを収集し、これをデータベースに保存していることが問題となっています。これに対して初めて被疑者・被告人の指紋、DNA型、顔写真などのデータの抹消を命じる画期的な判決(名古屋地判令4・1・18・控訴中)が出されたとのことで、見てみたいと思います。

2.事案の概要
原告Xは、自らの居住地の近隣においてマンション建設を行っていた建設会社の従業員とトラブルになり暴行を加えた容疑で現行犯逮捕された起訴されたものの無罪判決が確定した者である。捜査機関は捜査の過程で、Xの承諾の下にXの指紋、DNA型、顔写真、携帯電話のデータを取得した。

本件訴訟は、XがY1(愛知県)およびY2(国)に対しては警察官の現行犯逮捕、捜索差押えおよび取調べに違法がある等として国家賠償法に基づく賠償を求めるとともに、Y2に対し、捜査機関が取得したXの指紋、DNA型、顔写真および携帯電話の各データの抹消などを求めたものである。これに対して裁判所は携帯電話のデータについてはXの主張を認めなかったものの、Xの指紋、DNA型および顔写真の各データについては抹消を命じる判決を出したものである。(控訴中)

3.判旨
(1)指紋、DNA型および被疑者写真のデータベース化について
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有すると解される(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決、最高裁平成7年12月15日第三小法廷判決)。また、DNA型(略)についても、基本的には識別性、検索性を有するものとして、少なくとも指紋と同程度には保護されるべき情報であるため、何人もみだりにDNA型を採取されない自由を有すると解される(略)。

もとより、これらの自由も公共の福祉のために必要があるときには、相当な制限を受けることはありうるものであり(略)しかしながら、情報の漏出や、情報が誤って用いられるおそれがないとは断言できないものであり、また、継続的に保有されるとして場合に将来どのように使われるか分からないことによる一般的な不安の存在や被侵害意識が惹起され、結果として、国民の行動を萎縮させる効果がないともいえないことからすれば、何の不利益もないとは言い難いのであって、みだりに使用されない自由に対する侵害があると言わざるを得ない。

既述のとおり主として自由主義を基本的価値として標榜する諸外国において、データベースを整備するに際し、DNA型の採取、管理等に関する立法措置を講じ、対象犯罪、保存期間、無罪判決確定時等の削除などの規制を設けているのは、国民の私生活における自由への侵害になりうるとの理解があるものと解される…。

(2)本件各データの削除の可否について
警察法上、犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関する事務が警察庁の所掌事務の一つに掲げられ(同法17条、5条4項20号)、指掌紋規則等については、いずれも犯罪鑑識に関する事務の実施のために必要な事項として警察法81条及び同法施行規則13条1項に基づき制定されたものである。…指掌紋規則等が上記各法令に基づいて制定されていることについて、適法な法律の委任によらないとまで認めることはできない。

そこで、指掌紋規則等を見ると、主として警察当局における指掌紋規則等の取扱いについての規程となっており、データベースの運用に関する要件、対象犯罪、保存期間、抹消請求権について規定がなく、被疑者の指掌紋規則等の抹消については、①指掌紋規則等に係る者が死亡したとき、②指掌紋を保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないとされているのみである。

この抹消を義務付ける場合の「必要がなくなったとき」について、令和3年5月11日参議院内閣委員会議事録によれば、政府参考人は、要旨、保管する必要がなくなったときに該当するか否かについては個別具体の事案に即して判断する…と答弁している。

しかしながら、指紋、DNA型及び被疑者写真にはみだりに使用されない一定の保護法益が認められるべきであるから…犯罪捜査のための必要性があるといった公共の福祉の観点から比較衡量して検討する必要があ(る)。

この点、…当該被疑事実以外の余罪の捜査や(少なくとも一定の範囲内の)有罪判決が確定した場合に再犯の捜査に使用するために保管することは許容できると解される。

しかし、…指紋、DNA型及び被疑者写真を取得する前提となった被疑事実について、公判による審理を経て、犯罪の証明がないと確定した場合については、継続的保管を認めるに際して、データベース化の拡充の有用性という抽象的な理由をもって、犯罪捜査に資するとするには不十分であり、余罪の存在や再犯のおそれ等があるなど、少なくとも当該被疑者との関係でより具体的な必要性が示されることを要するというべきであって、これが示されなければ、「保管する必要がなくなった」と解すべきである。

指紋、DNA型及び被疑者写真をみだりに使用されない利益…当該権利自体が人格権を基礎に置いているものと解することは可能であるから、指紋、DNA型及び被疑者写真を取得された被疑者であった者は、訴訟において、人格権に基づく妨害排除請求として抹消を請求することができると解するのが相当である…。

(なお携帯電話のデータについては、本判決は、同データの保管は、刑事確定訴訟記録法または記録事務規程を根拠としており、これらの規定は過去に行われた刑事事件等の記録を一定期間保管することを目的としていること、保存期間の定めがあること等を指摘し、抹消の対象外としている。)
4.検討
(1)本判決の判断枠組み
本判決は、憲法13条は国民の私生活上の自由は公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとし、京都府学連事件(最高裁昭和44年12月24日判決)と指紋押捺に関する判例(最高裁平成7年12月15日判決)をあげて、国民にはみだりに容貌・姿態を撮影されない自由、みだりに指紋押捺をさせられない自由があることを指摘し、さらにDNA型についても、識別性・検索性があることから、「少なくとも指紋と同程度には保護されるべき情報」であるとして、何人もみだりにDNA型を採取されない自由を有すると判示しています。

そしてこれらの自由も公共の福祉から制約されることがあるが、しかしこれらの情報の漏出や、情報が誤って用いられる危険、国民の行動への萎縮効果の問題があると指摘しています。

さらに本判決は小山剛教授などの意見書を参考に、ドイツやイギリスなどの立法例を検討し、それらの立法例ではデータベースの対象となる犯罪、管理、保存期間、無罪判決確定時の削除などの規定を置いており、それに対して日本の法制度は国民の人権保障の観点から「脆弱」であると指摘しています。

その上で本判決は指掌紋規則等を検討し、「指掌紋を保管する必要がなくなったときに抹消する」との規定について検討をし、裁判で無罪の確定判決が出された場合にはこの規定に該当すると判示しています。そして本判決は、指紋、DNA型および被疑者写真を取得された被疑者であった者は、訴訟において人格権に基づく妨害排除請求権として抹消を請求できるとして、本事例では抹消を認めています。国側は「データベース化の拡充の有用性」という理由付けで抗弁を行っているようですが、極めて抽象的な理由付けであり、本判決は妥当であると思われます。

(2)携帯電話のデータについて
本判決は指紋、DNA型および被疑者写真の各データについては抹消を認めていますが、携帯電話のデータについては抹消を認めていません。本判決は、同データの保管は、刑事確定訴訟記録法または記録事務規程を根拠としていますが、やや形式的な理屈付けに思われます。

2005年に施行されその後数次の改正が行われている個人情報保護法は、顔データやDNAデータだけでなく、携帯電話に関するデータに関しても、個人データ・個人関連情報として保護の対象としています。また近時の警察のGPS捜査に関する判例(最高裁平成29年3月15日判決)は、位置情報についても継続的・網羅的に収集された場合には違法なプライバシー侵害となりうると判示してGPS捜査には立法が必要であるとしています。

このように考えると、本判決が携帯電話のデータに関しては抹消の対象外としたことには疑問が残ります。

(3)その他
立法論としては、欧州などに比べて日本のこれらの警察当局の各データベースにおける人権保障は本判決も指摘するとおり「脆弱」であるため、国・国会は警察当局の各データベースについて対象となる犯罪、管理、保存期間、無罪判決確定時の削除などの規定や削除の手続き方法などについて立法を行うべきです。「データベース化の拡充の有用性」という抽象的な理屈付けで国や警察当局がこれらのデータベースを漫然と拡大させることは、国民の私生活上の自由を侵害すると考えられ、憲法13条の趣旨に違反すると思われます。

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■参考文献
・『判例時報』2522号(2022年8月21日号)62頁
・乾直行「無罪判決確定者による顔写真、指掌紋、DNA型の抹消請求が認められた事例 名古屋地判令4・1・18」『季刊刑事弁護』112号92頁



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1.阿武町4630万円誤振込事件の代理人弁護士が記者会見で無罪を主張
2022年5月に、山口県阿武町が国の新型コロナに関する臨時特別給付金4630万円を同町の24歳の男性の銀行口座に誤って振込み、男性が当該金銭をネットバンキングで複数のオンラインカジノの決済代行業者に振込んだ事件については、9月22日に男性が阿武町に解決金約340万円を支払うことで民事裁判上の和解が成立しました。

また、阿武町は男性を電子計算機使用詐欺罪で刑事告訴しているところ、10月に初公判が行われることを受けて、男性の弁護人の山田大輔弁護士が9月29日に記者会見を行い、「男性は無罪である」との訴訟方針を明らかにしたとのことです。

・4630万円誤振込・弁護士が会見で無罪主張「事実はあったが、違法ではない」|テレビ山口

本事件は4630万円もの金銭を町役場から誤振込で受け取った男性が、それを奇禍として当該金銭をオンラインカジノに使ってしまい、非常に大きな社会的非難を招きました。たしかにこの男性のふるまいは道徳的に問題であると思われますが、しかしこの男性の行為は電子計算機使用詐欺罪などの刑罰の適用が妥当といえるのでしょうか?

結論を先取りすると、本事件で電子計算機使用詐欺罪は成立しないと思われます。以下見てみたいと思います。

2.電子計算機使用詐欺罪
刑法
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(1)行為
本事件が問題となる電子計算機使用罪(刑法246条の2)の前段部分は、銀行等のコンピュータに「虚偽の情報」または「不正な指令」を与えて「財産権の得喪もしくは変更に係る不実の電磁的記録」を作成し、これによって自己または第三者に財産上の利益を得せしめる行為です。

ここでいう「不実の電磁的記録」とは、銀行等の顧客元帳ファイルにおける預金残高記録などが該当するとされています。「不正な指令」とは改変されたプログラムなどを指します。

(2)「虚偽の情報」
またここでいう「虚偽の情報」とは、銀行等のコンピュータ・システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らしその内容が真実に反する情報をいうとされています。言い換えれば、入金等の入力処理の原因となる経済的・資金的な実態を伴わないか、それに符合しない情報を指します(園田寿「誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのは極めて難しい」論座・朝日新聞2022年5月26日)。例えば架空の入金データの入力等がこれに該当します。

一方、銀行等の役職員が金融機関名義で不良貸付のためにコンピュータ端末を操作して貸付先の口座へ貸付金を入金処理するなどの行為は本罪にあたりません。

なぜなら、たとえこのような行為が背任罪になりうるとしても、貸付行為自体は民事法上は有効とされる結果、電子計算機に与えられた情報も虚偽のものとはいえず、作出された電磁的記録も不実のものとはいえないからです(東京高裁平成5年6月29日・神田信金事件、西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論第7版』235頁)。

同様に、インターネット・バンキング等を利用した架空の振替送金データの入力は「虚偽の情報」に該当し、その結果改変された銀行等の顧客元帳ファイル上の口座残高記録は「不実の電磁的記録」にあたり本罪が成立することになります。あるいはネット・バンキングの他人のID番号とパスワードを無断で利用し銀行等の顧客元帳ファイル上のデータを変化させ、自らの利用代金などの請求を免れる行為も本罪が成立します。(西田・前掲236頁)

3.本事件の検討
ここで本事件をみると、誤振込であるとはいえ、阿武町から本件の男性に4630万円は民事上有効に振込まれ、男性の銀行口座には4630万円が有効に存在します(ただし民事上の不当利得返還請求の問題が発生する(民法703条、704条)。)。

そして男性はその自らの銀行口座の4630万円の金銭に対して、ネットバンキングから複数のオンラインカジノの決済代行業者の口座に振込の入力を行っています。この男性の振込入力は原因関係として民事上有効に存在する金銭に対するものであり、また他人のIDやパスワードを入力などしているわけではなく、さらに不正なコンピュータ・プログラムをネット・バンキングのシステムに導入している等の事情もないので、2.(2)の金融機関の不良貸付の事例と同様に、電子計算機使用詐欺罪は成立しないことになると考えられます。

したがって、本事件の男性の代理人の山田弁護士の「無罪である」との訴訟方針は正しいと思われます。

4.まとめ
このように本事件では電子計算機使用詐欺罪は成立せず、男性は無罪になる可能性が高いと思われます。たしかにこの男性の行為は道徳的には問題でありますが、この問題に関しては民事上、不当利得返還請求権が阿武町には発生し、民事上解決が可能です。現に本事件は9月に裁判上の和解が成立しています。それをさらに刑法をもってこの男性を処罰するというのは、刑罰の謙抑性や「法律なくして刑罰なし」の罪刑法定主義(憲法31条、39条)の観点からも妥当でないと思われます。

本事件は報道によると、阿武町の町役場では職員がコロナの臨時特別給付金の振込の事務作業をたった一人で行っていたことがこの4630万円もの巨額の誤振込につながったとのことであり、むしろ町役場の給付金支払いの事務作業を適切に行う体制整備を怠っていた阿武町役場の幹部や花田憲彦町長などの方こそ大きな社会的責任・政治的責任を負うべきなのではないでしょうか。

とはいえ、銀行や保険などの金融機関や行政機関などにおいて誤振込、誤払いは残念ながら多く発生しているところ、そのような誤振込を受けた人間がその金銭をネットバンキングなどで使用してしまったような場合に電子計算機使用詐欺罪は成立するのかという本事件の事例は先例となる裁判例がないようであり、本事件について裁判所が司法判断を示すことは、金融機関などの実務上、非常に有益であると思われます。

■参考文献
・西田典之・橋爪隆『刑法各論 第7版』233頁
・大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅱ各論 第2版』263頁
・畑中龍太郎・中務嗣治郎・神田秀樹・深山卓也「振込の誤入金と預金の成立」『銀行窓口の法務対策4500講Ⅰ』957頁
・園田寿「誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのは極めて難しい」論座・朝日新聞2022年5月26日



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1.はじめに
マイナンバー訴訟について、国民のプライバシー権(憲法13条)を侵害するものではないとする仙台高裁令和3年5月27日判決が『判例時報』2516号(2022年6月21日号)26頁に掲載されていました。ざっと読んでみたのですが、行政運営の効率化等の制度の目的は適法であり、法制度および情報システム技術上も相応の安全管理の対策が講じられているのでマイナンバー制度は違法・違憲ではないとの住基ネット訴訟(最高裁平成20年3月6日判決)のいわゆる「構造審査」を踏襲した判決となっているようです。本判決は結論は妥当であると思われますが、いくつか気になった点を見てみたいと思います。

・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

判示事項の要旨
  控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。

 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
(仙台高裁令和3年5月27日判決の判示事項。裁判所サイトより)

2.事案の概要
本件は、仙台市等に在住する8名の個人(Xら)が国のマイナンバー制度によりプライバシー権(憲法13条)が侵害されているとして、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求権として個人番号の収集・保存・利用及び提供の差止めと個人番号の削除を求めるとともに、国賠法1条1項に基づき慰謝料10万円と弁護士費用の損害賠償を求めるものです。Xらはプライバシー権の侵害とともに、自己情報コントロール権の侵害、またマイナンバー制度による個人情報の容易かつ確実な名寄せ・突合(データマッチング)により本人の関与のないままにその意に反して個人像が作られる危険があること等を主張しました。

3.判旨(仙台高裁令和3年5月27日判決・棄却・上告中)
(1)マイナンバー制度の趣旨目的、しくみ等について
本判決は、マイナンバー制度の趣旨目的について「行政機関…が個人番号…の有する特定の個人を識別する機能を活用し…行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確立を図」るものであるとしています。

そして本判決は、個人番号および特定個人番号(個人番号を含む個人情報)の提供等ができる範囲は、「国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収および防災に係る事務での利用」等に限定されているとしています。

(2)情報漏洩等を防止するための法制度上の措置
本判決は、情報漏洩等を防止するための法制度上の措置として、個人番号利用事務等実施者による個人番号の漏洩等を防止するために必要な措置(安全管理措置)の実施義務付け、行政機関等による情報提供の記録・保存の義務付け、情報連携が実施された際の記録を本人が確認するためのマイナポータルの設置、総務省等による秘密の管理のために必要な措置の実施義務付け、罰則の準備などの法制度上の措置が講じられていることを判示しています。

また、情報漏洩等のリスクを防ぐために、マイナンバー制度は個人情報を集中的に管理するのではなく、情報の分散管理などのシステム技術上の措置が講じられているとしています。

(3)マイナンバー制度の運用によるプライバシー侵害の有無
本判決は、「何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」としてのプライバシー権を有するところ、Xらは、「マイナンバー制度の目的はこのようなプライバシー権を制約するための目的として、高度に重要であるとはいえない」と主張しているとしてその検討を行っています。

そしてマイナンバー制度は「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のものであるとして、重要性がないとはいえないとして、Xらのプライバシー権に関する主張を退けています。

(4)自己情報コントロール権について
Xらはマイナンバー制度は自己情報コントロール権の侵害であるとの主張も行っていますが、本判決は、「Xらの主張する自己情報コントロール権については、マイナンバー制度の運用によってXらの同意なく個人番号や個人番号に結び付いた特定個人情報を第三者に提供することが、すべて自己情報コントロール権の侵害となり、憲法13条の保障するプライバシー権の侵害にあたるという趣旨の主張であるとすれば、原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり、そのような意味内容を有する自己情報コントロール権までは、憲法13条の保障するプライバシー権として認められるとは解されない。」と判示しています。

(5)マイナンバー制度によるプライバシー侵害の具体的な危険性について
本判決は、「マイナンバー制度で取り扱われる個人情報のなかには所得や社会保障の受給歴など秘匿性の高い情報も含まれること」や、「様々な個人情報が個人番号をキーに集積・集約されて本人が意図しない形で個人像が構築されるデータマッチングの危険」などがあることを認定しています。

しかし本判決は、「Xらが…プライバシー権に基づく妨害予防又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、これらの行為による損害の賠償を求め…るには、国がマイナンバー制度の運用によってXらの個人番号の収集、保存、利用及び提供をすることが違法であるといえる必要があり、制度の運用に…具体的な危険が生じているといえる必要がある」としています。

その上で本判決は、「マイナンバー制度は正当な行政目的の範囲内で行われるように制度設計がなされている」とし、さらに「法制度上も、システム技術上も、相当の措置が講じられている」としています(=「構造審査」)。

とはいえ本判決は「通知カードや個人番号カードが誤交付された事例」があることや、「平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申請書記載の個人番号を含む個人情報…が中国のインターネット上に流出し、自由に閲覧できる状態になっていた事故事例も発生している」と認定しています。

しかし本判決は、これらの事故事例は「人為的な誤りや不正行為に起因するものであり、番号利用法の法制度上又はシステム技術上の不備そのものに起因するものとはいえない」と判示していますが、この点については、法制度上又はシステム技術上の不備と人為的なミス等を分離して考えてよいのか疑問が残ります。

その上で本判決は、「Xらの懸念する個人情報の不正な利用や情報漏洩の危険性が一般的抽象的には認められるとしても、…具体的な危険を生じさせる…ということはできない」として、結局、「国がマイナンバー制度によりXらの個人番号を収集、保存、利用及び提供する行為が違法であるとは認められず、マイナンバー制度やこれを定めた番号利用法が憲法13条に違反してプライバシーの権利を侵害するものとは認められない」としてXらの請求を棄却しています(上告中)。

4.検討
(1)自己情報コントロール権について
1970年代以降のコンピュータの発達を受けて、憲法学の学説においては、プライバシー権を「一人でほっておいてもらう権利」(古典的プライバシー権)としてだけでなく、「個人の私生活上の事項を秘匿する権利を超えて、より積極的に公権力による個人情報の管理システムに対して、個人に開示請求、修正・削除請求、利用停止請求といった権利行使が認められるべきである」とする見解(自己情報コントロール権)が有力に展開されています。しかしこの権利は包括的である一方で、漠然性が高く法的な要件化が困難であるとの批判もなされています(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁)。

ところで本判決は上の3.(4)の部分によると「原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり」と述べているので、原判決(仙台地裁令和2年6月30日判決)の該当部分をみると、憲法12条、13条の条文がコピペされ、「憲法が国民に保障した権利が「公共の福祉」により制約されることを認めているから、個人に関する情報に係る国民の権利についても「公共の福祉」によって制約されることを認めていると解される」として自己情報コントロール権を否定しています。

しかしこれはやや乱暴な判示のように思われます。つまり、憲法12条、13条の「公共の福祉」による基本的人権とは、原則として「国民・個人の基本的人権は絶対無制限なものではなく、他の個人の基本的人権と衝突する限度において制約される」というものです(内在的制約説)。

ところが仙台地裁の原判決は、この憲法12条、13条を「国家が法律で制約さえすれば国民の基本的人権は制限できる」という意味で「公共の福祉」という用語を使用しているように見えますが、これはまるで明治憲法の「法律の留保」と同様の理解のようであり、現行憲法の理解として疑問が残ります。現行憲法は明治憲法と異なり天皇主権(政府主権)ではなく国民主権(現行憲法1条)であり、また国民の個人の尊重と基本的人権の確立という目的のために行政などの統治機構は手段として存在する構造をとっています(11条、97条)。

そのため、政府・国会が企画・立案して制定した「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のマイナンバー制度を国民はありがたく推し戴くべきであり、そのためには当然に国民の基本的人権は制限されるという考え方は明治憲法に先祖返りするようなもので疑問が残ります。

この原判決の考え方を是認した仙台高裁の本判決を含め、裁判所は自己情報コントロール権についてより精密な判断を行うべきではないかと思われます。本判決はせっかく国民本人に勝手に公権力が個人番号をキーにして個人情報を名寄せ・突合して個人像を作成してしまうデータマッチング、あるいはプロファイリングの危険性については認めたのですから、「自己の情報の開示・非開示、そして開示する場合はその内容について相手に応じて自分が決定できる」という自己情報コントロール権についてより精密な検討を行ってほしいと思います。

(2)個人情報漏洩事故は人為的なミスに過ぎないのか?
また、本判決は上の3.(5)でみたように、全国で発生している通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などは「人為的なミス」に過ぎないとして、マイナンバー制度は「法制度やシステム技術」に準備された各種の措置には落ち度はないので制度として問題ないと強調しています。

しかし、マイナンバー法は委託・再委託の規律(法10条、11条)や個人番号利用事務等実施者に安全管理措置を義務付け(法12条)、総務大臣などに秘密の管理のために必要な措置の実施を義務付け(法24条)などの法的規定を置いており、それを受けてシステム上の措置として、情報提供ネットワークシステムにおけるアクセス制御や地方自治体におけるシステムのインターネットからの分離などが義務付けられているのです。

にもかかわらず全国の自治体等で通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などの漏洩事故が多発し、平成30年には日本年金機構の約500万件もの大量の個人番号を含む個人情報が中国に漏洩してしまったという事件が発生していることは、人為的なミスでは済まされず、マイナンバー法の法制度やシステム技術そのものに重大な問題があると考えるべきなのではないでしょうか。

すなわち本判決が前提としている住基ネット訴訟で最高裁が示した「構造審査」は、その前提が崩れているのではないでしょうか。

最近の2022年6月にも兵庫県尼崎市で、個人番号は含まれていませんでしたが、全市民約46万件の個人情報がUSBメモリにより持ち出され漏洩した事件が起きたばかりです(ただし当該USBメモリは回収された)。にもかかわらず裁判所がマイナンバー法は法制度と情報システムがしっかりしているのだから、マイナンバー制度には問題はないと判示することは空論なのではないかとの疑問が残ります。本裁判は上告中であり、最高裁の判断が待たれます。

■参考文献
・『判例時報』2516号26頁
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁
・黒澤修一郎「プライバシー権」『憲法学の現在地』(山本龍彦・横大道聡編)139頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選1 第7版』42頁
・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

■関連する記事
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