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1.図書館の貸出履歴なども連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる場合は個人情報になる
(1)令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメ
令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメが6月18日まで実施されていました。
・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV

ここで個人情報保護委員会(PPC)が示した個人情報保護法ガイドラインの案を読んで、個人的にPPCの一番のファインプレーだと思ったのは、個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁の、「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)のところの注意書きに、次のようにと明示し、"図書館貸出履歴等「連続的に蓄積」されて特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当し、さらにそれがある個人の思想・信条などに該当する場合は要配慮個人情報に該当すること"を明確化したことではないかと思われます。

個人情報に該当する場合は個人関連情報には該当しないことになる。例えば、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関する位置情報が連続的蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報該当」する(個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」90頁「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)注意書き)。
つまり、例えば、図書館等の貸出履歴や書店での本・DVD・CD等の購入履歴等が「連続的に蓄積」されて「特定の個人を識別できる場合」(=実名等がわからなくても「あの人、この人」と識別できる場合)には当該情報・データは「個人情報」に該当し、さらにそれが個人の「思想・信条」「病歴」などに該当すれば「要配慮個人情報」に該当するとPPCは考えていると思われます。

貸出履歴・閲覧履歴などの個人情報・個人関連情報の該当性の図2

すなわち、図書館の連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる貸出履歴・利用履歴等は個人情報であり、それが思想・信条等に該当する場合には要配慮個人情報であると個人情報保護委員会が認めたことになります。

(2)これまでの個人情報保護委員会の「要配慮個人情報を推知させる情報」の考え方
もちろん、個人情報保護法2条1項の個人情報の定義は、「個人に関する情報」であって、電磁的記録などを含むさまざまな情報・記述などで「特定の個人を識別できるもの」は個人情報に該当するとしているので、この個人情報保護委員会の考え方は当然といえば当然です(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』20頁)。
個人情報の定義『ニッポンの個人情報』
鈴木正朝・高木浩光・山本一郎「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ―第1回プライバシーフリーク・カフェ(前編)」EnterpriseZineより

しかし、2017年法改正を受けたこれまでの個人情報保護法ガイドライン(通則編)の「2-3 要配慮個人情報」は、「なお、次に掲げる情報(=要配慮個人情報)を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍購買貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」という塩対応な注意書きを明示していました(岡村久道『個人情報保護法 第3版』87頁)。

そのため、「本人の思想・信条などの内心を推知させる情報も要配慮個人情報に含めて扱うべき」と、宮下紘・中大教授(憲法・情報法)などの学者の方々から批判されてきたところです(宮下紘「図書館と個人情報保護」『時の法令』平成28年1月15日号50頁)。

(3)図書館の貸出履歴などの情報の利活用の推進派は、個人情報保護法などの再検討が必要となる
もし、図書館の貸出履歴・利用履歴などが個人関連情報でしかないとすると、第三者提供の際の本人同意が必要なだけにとどまりますが(法26条の2)、個人情報であるとなると、利用目的の特定(法15条)や、本人同意のない目的外利用の禁止(法16条)、不適正な収集の禁止(法17条)、安全管理措置(法20条~22条)、第三者提供の本人同意(法23条1項)、開示・訂正・利用停止等の請求への対応(法28条~34条)などの各義務が事業者に要求されることになります。

そしてさらに図書館の貸出履歴・利用履歴などが要配慮個人情報に該当するとなると、原則として収集の際に事前の本人の同意が必要(法17条2項)となり、また、オプトアウト方式による第三者提供も禁止(法23条2項かっこ書き)されることになり、さらに事業者の義務が重くなります。

また、個人情報、要配慮個人情報、その他個人に関する情報を事業者などが不適正に取り扱った場合、個人情報保護法とは別に、事業者などが当該個人からプライバシー権侵害などを主張され、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります(民法709条、憲法13条)。

この点、最近も、法政大学の大学図書館の貸出履歴などを保存する方針に対して教職員、有識者などから反対の声が上がっていることが話題となっています。
・広がる図書館の履歴保存 脅かされる秘密、懸念の声も|朝日新聞

2021年4月から学長の廣瀬克哉総長は、同大学の学部横断型科目の学生の履修データなどの教育データ「見える化」を推進するなど、「大学のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」の推進に熱心な学長のようです。

もし廣瀬氏などが、大学図書館の貸出履歴・利用履歴などのデータもDX化し、教育データの一つとしてさまざまな用途に利用・分析・加工・第三者提供などをすることを考えているとしたら、法令や日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて、今一度慎重な再検討が必要であると思われます。

同様に、全国の自治体の公立図書館国立国会図書館などにおいても、貸出履歴・利用履歴などのデータを保存する図書館が増えているようですが、そのような図書館・自治体なども、同様に個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独法個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例などや「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて慎重な再検討が必要になるものと思われます。

*追記
なお、2017年の個人情報保護法改正では、いわゆる2号個人識別符号として、スマホの端末ID、携帯電話番号、IPアドレス、会員証番号なども個人識別符号(法2条2項2号)として個人情報に含まれることが明確化されようとしました。これは当時の政府のパーソナルデータ保護に関する検討会議の委員の森亮二弁護士や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが主張していたものです。しかしこれは楽天やヤフージャパンなどの経済界、経産省や与党などの強い圧力により頓挫してしまいました。
・携帯電話・スマホ等のIDやIPアドレスは個人情報に含まれない?/個人情報保護法改正法案
・【プレゼン】2月4日、自民党で、三木谷代表理事が 個人情報保護法改正案について意見を述べました|新経済連盟
・個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)|高木浩光@自宅の日記
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(新経済連盟サイトより)

とはいえ、今回、個人情報保護委員会がガイドラインで貸出履歴・閲覧履歴・購入履歴・位置情報・移動履歴なども一定の場合、個人情報に含まれると明確化したことは、2017年改正のこの2号個人識別符号の考え方の事実上の復活であり、国民の個人情報の保護つまり個人の尊重個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条、憲法13条)の観点からは画期的です。

2.「ある個人の興味・関心を示す情報」も個人関連情報となる
(1)「ある個人の興味・関心を示す情報」
また、令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメで、ガイドライン(通則編)89頁の個人関連情報の具体例に、閲覧履歴・購買履歴・位置情報とともに「ある個人の興味・関心を示す情報」も明示している点も、個人情報保護委員会のファインプレーでないかと思われます。

個人情報保護法ガイドライン個人関連情報の具体例
つまり、2019年のリクナビ事件における就活生・求職者等の、「どの企業に入社したいか/どのような企業には入社したくないかなどに関する情報」や、内定辞退予測データなども、「ある個人の興味・関心を示す情報」なので、個人に紐付かない、特定の個人を識別できるものでない状態であったとしても、それらの情報は個人関連情報に該当することが個人情報保護委員会により明確化されたのです。

したがって、リクナビなどの人材紹介会社などは、個人情報保護法の法の網をかいくぐるような個人情報・個人データなどの脱法的な利用が今回の法改正で新設された、不適正利用の禁止条項(法16条の2)で規制されるだけでなく、取り扱う情報が「ある個人の興味・関心を示す情報」に該当する場合には個人関連情報に該当するので、第三者提供する際のあらかじめの本人同意の取得の法規制がここでもかかることになります。「PPC、グッジョブ!」としか言いようがありません。

(2)CCCなどのデータマーケティング企業など
同様に、TSUTAYAや武雄市図書館等のツタヤ図書館などを運営し、また共通ポイントのTポイントの運営で約7000万件の国民の個人情報と年間50億件のトランザクション・データを保有するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社などのデータマーケティング企業などは、自社のビジネスモデルが個人情報保護法などを遵守しているか、今一度、慎重な再検討が必要なのではないでしょうか。

(3)ネット系人材紹介会社など
また、SNSやGithubなどからさまざまな情報をコンピュータで網羅的に収集し、AIによる分析・加工などを行っているLAPRASHackerBase Jobsなどのネット系人材紹介会社や、それらの人材会社を就活生や転職者などの採用選考に利用しているトヨタ、日産、サイバーエージェント、GMOなどの企業なども、自社のビジネスモデルや人事労務の業務が個人情報保護法制や職業安定法や関連する厚労省通達・指針などの労働法制に抵触していないか、今一度慎重な再検討が必要がなのではないでしょうか。

LAPRASを採用している企業
(LAPRASを利用している企業。LAPRAS社サイトより)

2019年のリクナビ事件では、個人情報保護委員会と厚労省は、リクルートキャリアだけでなく、トヨタなどの企業についても、「社内で個人情報保護法などを十分に検討していなかった」ことは安全管理措置(法20条)違反であると認定し、行政指導・行政処分を実施しています。
・個人情報の保護に関する法律第 42 条第1項の規定に基づく勧告等について(PDF)|個人情報保護委員会

3.まとめ
このように、個人情報保護委員会は令和2年個人情報保護法改正対応の個人情報保護法ガイドライン改正で、図書館の貸出履歴なども一定の場合に個人情報または要配慮個人情報保護法に該当することを明確化し、「興味・関心」も個人関連情報に該当することを明確化しました。

採用選考・人事評価、PCや監視カメラ・スマホ・センサーなどによる従業員のモニタリングなどの労働分野、GIGAスクール構想や「教育の個別最適化」が推進されている教育分野、信用スコア事業、融資や保険引受審査などに関する金融・保険業、ターゲティング広告などの広告事業、顔認証システムや防犯カメラなどによる防犯事業、SNSのAI分析システムを導入しようとしている警察などは、業務を法的に再検討する必要があると思われます。

■関連する記事
・2020年の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメについて意見を書いてみた-FLoC・プロファイリング・貸出履歴・推知情報・データによる人の選別
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・データによる人の選別
・Github利用規約や厚労省通達などからSNSなどをAI分析するネット系人材紹介会社を考えた















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2020年(令和2年)の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメを、2021年6月18日まで個人情報保護委員会が実施していたため、意見を少しだけ書いて提出してみました。

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV

1.個人関連情報に関してGoogleの「FLoC」などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)89頁

(意見)
「【個人関連情報に該当する事例】」の「事例1)Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴」に、最近、GoogleがCookieに代わり導入を開始した「FLoC」などの新しい手法により収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴等も含まれることを明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

そのため、個人情報保護法を潜脱するように、CookieでなくGoogleの「FLoC」などの新しい手法を利用することにより、本人関与のない個人情報の収集方法が広がることを防止し、国民の個人の尊重、個人のプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護(法1条、3条)するために、Cookie等だけでなく、「FLoC」などの新しい手法も個人関連情報に該当することを、包括的に個人情報保護法ガイドライン等に明記すべきである。

2.不適正利用の禁止(法16条の2)とAI・コンピュータによるプロファイリングについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁

(意見)
不適正利用の禁止(法16条の2)に関する個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁の「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を明示すべきである。

(理由)
本人の認識や同意なく、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴やSNSやネット上の書き込みなどの情報をAI・コンピュータにより収集・分析・加工・選別等を行うことは、2019年のいわゆるリクナビ事件や、近年のAI人材会社を標ぼうするネット系人材紹介会社等の実務のように、本人が予想もしない不利益を被る危険性がある。このような不利益は、差別を助長するようなデータベースや、違法な事業者に個人情報を第三者提供するような行為の不利益と実質的に同等であると考えられる。

また、日本が十分性認定を受けているEUのDGPR22条1項は、「コンピュータによる自動処理のみによる法的決定・重要な決定の拒否権」を定め、EUが2021年4月に公表したAI規制法案も、雇用分野の人事評価や採用のAI利用、教育分野におけるAI利用、信用スコアなどに関するAI利用、出入国管理などの行政へのAI利用などへの法規制を定めている。

この点、日本の2000年労働省「労働者の個人情報保護の行動指針」第2、6(6)や厚労省の令和元年6月27日労働政策審議会労働政策基本部会報告書「~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~」9頁10頁および、いわゆるリクナビ事件に関する厚労省の通達(職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」)等も、電子機器による個人のモニタリング・監視に対する法規制や、AI・コンピュータのプロファイリングに対する法規制およびその必要性を規定している。

日本が今後もEUのGDPRの十分性認定を維持し、「自由で開かれた国際データ流通圏」政策を推進するためには、国民の個人の尊重やプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護するため、AI・コンピュータによるプロファイリングに法規制を行うことは不可欠である。

したがって、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に明示すべきである(「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁参照)。

3.要配慮個人情報と図書館の図書の貸出履歴・本の購買履歴などの推知情報について
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)12頁

(意見)
「次に掲げる情報を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」を、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

(理由)
令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁が「昨今の急速なデータ分析技術の向上等を背景に、潜在的に個人の権利利益の侵害につながることが懸念される個人情報の利用の携帯がみられ、個人の懸念が高まりつつある」と指摘するように、近年のAI・コンピュータ等によるプロフィリングの分析技術等の向上は、2019年のいわゆるリクナビ事件などにもみられるとおり、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴などの「要配慮個人情報を推知させる情報」のデータを分析・加工することにより、本人の内定辞退予測データなど、個人の思想・信条などの要配慮個人情報や内心の自由(憲法19条)などに関する情報を取得することを可能にしており、国民の個人の尊重やプライバシー権の保護、人格権の保護(憲法13条)などの個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条)の観点から、「要配慮個人情報を推知させる情報」を法的に放置しておくべきではない(平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』参照)。

とくに図書館の図書等の貸出履歴や商品購入履歴・サービス利用履歴などについては、図書館や共通ポイント運営事業者などに対して、警察による捜査関係事項照会による提出要請などが広く行われており、個人の側の懸念が強まっている(2020年12月23日札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」参照)。

したがって、国民の個人の権利利益の保護(法1条、3条)のために、「要配慮個人情報を推知させる情報」についても要配慮個人情報に含めるために、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

4.個人関連情報と図書館の図書の貸出履歴・利用履歴などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁

(意見)
「個人関連情報に該当する事例」の「事例3)ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴」に、「ある個人の公共図書館、学校図書館、専門図書館および私設図書館などの図書館等の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)」も「個人関連情報に該当する事例」として明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

図書館の貸出履歴は、ある個人の思想・信条、趣味・嗜好、関心事など個人の内心に関する要配慮個人情報を推知させる重要な情報である。そのため、「商品購入履歴・サービス利用履歴」「位置情報」などとともに、個人関連情報に該当することをガイドライン等に明示すべきである。

図書館の図書等の貸出履歴等を含む利用履歴(利用事実)については、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」が「図書館は利用者の秘密を守る」として「憲法第35条にもとづく令状」による照会以外の場合には照会への回答を拒否することを明示しているが、近年の新聞報道や札幌弁護士会の2020年12月23日「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」等によると、近年、警察の捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)など令状によらない任意の照会が図書館に多く実施され、一部の図書館がそれに対して回答を実施しているとのことである。

また、共通ポイントのTポイントによる個人データのデータマーケティングビジネスを運営するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、指定管理者として武雄市図書館などのいわゆるツタヤ図書館を運営しているが、このツタヤ図書館などにおいては、利用者の貸出履歴などの個人情報・個人データが個人情報保護法を潜脱してCCC社により同社のデータマーケティングビジネスに利用されているのではないかと疑われている。そしてCCC社など大量の国民の個人情報・個人データを保有する企業に対しても、警察が捜査関係事項照会などの令状によらない任意の方法で情報の提供を求めている実態がある(日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」参照)。

さらに最近、法政大学などの一部大学が、同大学の図書館の貸出履歴・利用履歴等のデータを、利用者の貸出等が終了した後も保存し、さまざまな用途に利活用する方針を発表し、教職員や学生などの関係者や有識者、国民から大きな批判を受けている。

この点、法26条の2は、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などを個人関連情報と定義し、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人の尊重・個人のプライバシー・人格権など(憲法13条)の個人の権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

したがって、閲覧履歴、属性履歴、位置情報・移動履歴などと同様に、個人の思想・信条・内心などの要配慮個人情報や、個人のプライバシーのとりわけ重要な部分を推知させる情報である、図書館の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)も、個人の権利利益を保護するために「個人関連情報」に該当することを明示すべきである。

5.本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならないことについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン匿名加工情報編11頁・個人情報保護法ガイドライン(通則編)17頁


(意見)
ガイドライン匿名加工情報編11頁「仮名加工情報の取扱いに係る義務の考え方」の部分またはガイドライン通則編17頁の「2-10匿名加工情報」の部分などに、「本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならない」と明示すべきである。

(理由)
一部の有識者の見解に、「仮名加工情報は、法15条2項、法27条から34条までの規定は適用されないため、本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用することが有力な解決策となる」と指南しているものが見られる(「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁参照)。

このような仮名加工情報の取扱は、仮名加工情報の新設の趣旨を没却し、個人情報保護法を潜脱する脱法的なものであるから、このような行為を禁止する注意書きをガイドライン等に明示すべきである。

6.AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得したデータも個人情報に該当することについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)11頁

(意見)
「【個人情報に該当する事例】」の部分に、「AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得した情報・データも法2条1項の個人情報の定義に当てはまる場合は、個人情報に該当する」ことを明示すべきである。

(理由)
最近、「日本の個人情報保護法上、プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」などの誤った見解が日本の公的機関の文書などに散見されるため(日銀ワーキングペーパー論文『プライバシーの経済学入門』(2021年6月3日)16頁など)。

■関連する記事
・個人情報保護委員会は図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?ーAI・プロファイリング・データによる人の選別
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
・日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた
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・Github利用規約や厚労省通達などからSNSなどをAI分析するネット系人材紹介会社を考えた
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・データによる人の選別
・【デジタル関連法案】自治体の個人情報保護条例の国の個人情報保護法への統一化・看護師など国家資格保有者の個人情報の国の管理について考えた
・苫小牧市立中央図書館が警察の任意の要請により貸出履歴等を提供したことを考える
・Tポイントの個人情報がCCCから任意の照会で警察に提供されていたことを考える

■参考文献
・佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』34頁、62頁
・田中浩之・北山昇「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁
・「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁
・労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~|厚労省
・厚労省通達・職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」
・令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁
・平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』|衆議院
・札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」
・日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」
・Googleが進める代替技術「FLoC」が問題視されている理由とは?|マイナビニュース













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日生ポイントトップ画面
(日本生命保険サイトより)

1.日本生命保険のポイントに関する不祥事
日本生命保険が保険契約者のポイントを同社職員が横領・着服するなど、東洋経済のスクープを受けて炎上中のようです。

・日本生命で発覚「客のポイント使い込み」の唖然|東洋経済

2.保険募集の観点から
そもそも保険会社が保険契約者等に特別な利益を与えて保険募集等を行うことは法律上、原則禁止されています(特別利益の提供、保険業法300条1項5号)。

保険契約上の重要な事実の不説明(重要事項の不告知)や告知書に事実を告げないことをそそのかすこと(不告知教唆)などと並んで、特定の顧客に対してだけ利益を与えて保険の募集・勧誘を行うことは、保険会社の営業において発生しやすく、保険制度の公平性をゆがめかねない不正な事項であるからです。保険業法300条1項はこれらの保険募集上の禁止事項を列挙しています。

そのため、生命保険会社等がポイントを顧客に付与してよいかは比較的最近の法的論点であり、グレーゾーンです。

*詳しくはこのブログ記事をご参照ください。
・保険会社が保険契約者等にポイントを交付することは保険業法上許されるのか?/特別利益の提供

つまり、ポイント制度は特別利益の提供という、保険会社の不正が発生しやすい保険募集上の禁止事項に関係するデリケートな部分であり、保険業法の急所の一つともいえます。週刊誌にスクープされ、監督官庁の金融庁の担当部署は激怒中なのではないでしょうか。

私は日本生命の関係者ではないので分かりませんが、上のブログ記事でみたように、日生がこのポイント制度を積極的に推進していることから、おそらく日生は、この保険業法300条の問題をクリアするために、正面突破的な方法として、約款・事業方法書など保険業の骨格となる基礎書類上の許認可を金融庁から得た上で、ポイント制度を運営してるのではないかと推測されます(保険業法4条2項)。

しかしもしそうであるならば、日生は金融庁の許認可に明確に違反して業務を行っていることになるので、事態は非常に深刻だと思われます。

3.個人情報保護・情報セキュリティの観点から
また、生命保険業は顧客の金融情報を取扱う金融業界の一角である上に、顧客の健康状態・傷病の状態などのセンシィティブ情報(要配慮個人情報)を業務の性質上取り扱うので、情報管理や情報セキュリティは非常に高いレベルが要求されます。

にもかかわらず、業界1位の日生が情報管理・情報セキュリティの面でこれでは、生保業界全体の社会的信用の問題として非常にまずいものがあります。金融庁は業界全社に類似の事案の有無などに関して、保険募集上および情報システム上の調査を指示するのではないかと思われます。

*なお、日生の不祥事とは事案が異なりますが、第一生命等のウェブサイトも、情報セキュリティの観点から残念な事象がみられるようです。

■関連するブログ記事
・第一生命保険の「ご契約者専用サイト」の初期設定登録がセキュリティ的にひどい件

4.まとめ
このように、今回の不祥事について日生は、保険募集および情報管理・個人情報保護上の不祥事件として保険業法に基づく報告(不祥事件届出)を行い、金融庁・個人情報保護委員会が行政処分・行政指導を出す可能性があります(保険業法127条1項、同100条の2、同306条、個人情報保護法20条、保険業法施行規則85条5項、同53条の8、保険監督指針II-6、II -4-4-1-2(13))。

■参考文献
・錦野裕宗・稲田行祐『保険業法の読み方 三訂版』95頁、162頁、269頁
・中原健夫・山本啓太・関秀忠・岡本大毅『保険業務のコンプライアンス 第3版』165頁、316頁、340頁









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金融庁プレート

1.明治安田生命保険の遺伝子検査に関する見解の新聞報道
Fintech(フィンテック)という言葉がもてはやされるようになった2016年4月に、大手生命保険会社の一つである明治安田生命保険が、人の遺伝子の情報を保険サービスに活用する検討に入ったことが新聞報道されました。

・明治安田生命 遺伝情報、保険に活用検討 病気リスクで料金に差も|毎日新聞

しかしこれは、顧客が生命保険契約に加入する際に、遺伝子情報の内容により、保険料が割高となったり、あるいは保険金額が削減されたり、最悪の場合、顧客が保険加入を断られるリスクが発生する危険があります。そもそも保険とは多数の顧客が加入することにより、広くリスクを分散する、相互扶助の制度であるにもかかわらずにです。

平成27年に改正された個人情報保護法は、「要配慮個人情報」に関する条文を新設し(法2条3項)、病歴などのセンシティブ情報(機微情報)に該当する個人情報は特に厳格な取り扱いが必要と定めました。この要配慮個人情報には遺伝子検査の結果も含まれています(個人情報保護委員会「個人情報保護ガイドライン(通則編)」2-3(8))。また、最近、IT企業などが実施している消費者直版型遺伝子検査(DTC)の結果もこれに含まれます(個人情報保護委員会Q&A1-26、岡村久道『個人情報保護法 第3版』91頁)。

また、アメリカやドイツなどでは、遺伝子情報に基づく進学・就職・保険への加入などにおける差別を禁止する遺伝子差別禁止法が制定されていますが、日本にはそのような法律は未だ存在していないのが現状です。

■関連するブログ記事
・遺伝子検査と個人情報・差別・生命保険/米遺伝子情報差別禁止法(GINA)
・明治安田生命保険が保険の引受け審査に遺伝子情報の利用を表明/ドイツ遺伝子診断法

2.保険法学界の反応
このような一部の生命保険会社の前のめりな姿勢に対して、学説はつぎのような批判的な見解をとっています。

『保険加入のために(加入者の側が)遺伝子検査を受けることを強制されることは自己決定権を侵害することになる。既に遺伝子検査を受けており何らかの異常があることが判明している場合に、自分自身では如何ともしがたい遺伝子情報を理由に保険への加入を拒絶されることは不当な差別である。また生存に不可欠な保険に加入する権利を脅かすものである』(山下友信『保険法(上)』(2018年6月)418頁以下)。


3.金融庁の反応
そして、監督官庁である金融庁も2018年2月のプレスリリースのなかで、このような一部生命保険会社のスタンスをつぎのように牽制しています。

4.「遺伝」情報の取扱いについて
○ 先日、全ての生保会社および損保会社を対象に、約款および事業方法書等に「遺伝」関連の文言が残っていないかの調査を行ったところ、約款に4社、事業方法書等に 33 社、「遺伝」関連の文言が確認された。(略)

○ 各社におかれては、これまでも遺伝的特徴に基づく不当な差別的取扱いの排除に努めているものと承知しているが、今後とも、役職員に対する教育を徹底するなど、引き続き適切に対応してほしい。

・生命保険協会(平成30年2月16日)(PDF:75KB)|金融検査・監督の考え方と進め方|金融庁

4.まとめ
このように、学界や監督官庁から、遺伝子検査の結果などを生命保険の引き受け審査に利用することは、顧客への差別などにつながるので許容されないとの見解が出されている以上、明治安田生命をはじめ、一部の前のめりな生命保険各社は、遺伝子検査情報に関するスタンスを今一度確認する必要があります。

一部の医療機関でない民間IT企業などによる安易な通販型の遺伝子検査(消費者直版型遺伝子検査(DTC))がすでに行われる一方で、わが国においては未だ遺伝子検査・遺伝子情報の取扱について社会的議論が深まっているとはいえない状況にあり、米独などのような遺伝子差別禁止法も制定されていません。

このような社会情勢のなか、生命保険会社が急性に遺伝子検査情報を保険の引き受け査定などに利用することは、社会からの生命保険業界全体への厳しい批判や信頼低下を招くおそれがあります。

また、消費者も占いでも楽しむように安易な感覚で民間企業の遺伝子検査を受けることは避けるべきです。軽い気持ちで検査を受けて、入学、就職、保険への加入など人生における重要な事柄を台無しにしてしまいかねません。

■参考文献
・山下友信『保険法(上)』(2018年6月)418頁以下
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』91頁







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