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警察官ウェアラブルカメラ
1.はじめに
2026年8月28日、警察庁は、警察官がハンズフリーで撮影できるウェアラブルカメラを2027年度から全国で導入する方針を固めたと発表しました。2027年度予算の概算要求には、約2,000台分・約1億7,000万円が計上されています。すでに2025年9月以降、地域・交通・警備の3部門で試験運用が実施されており、福岡県警では公務執行妨害事件で映像が証拠として活用された例や、任意同行が強制的であったとする容疑者の主張を映像で否定した例等も報告されています。

この施策の趣旨・目的は、警察官の公務執行の適正性確保や警察官・市民双方の保護であるとのことです。しかし、この制度は現時点では法律の根拠を欠いたまま、警察庁および都道府県警察の内規・要綱のみによって全国展開されようとしています。本ブログ記事では、この点を憲法・警察法・個人情報保護法の観点から検討したいと思います。結論を先取りすると、警察のウェアラブルカメラは、警察の内規ではなく国会の法律による統制が必要であると考えられます。

2.現状の運用実態
警察庁が2026年8月13日付で公表した広報資料「警察活動におけるウェアラブルカメラ活用の試行結果について」によれば、モデル事業では、職務質問を行う地域部門に39台、交通取締りを行う部門に18台、雑踏警備を行う部門に19台のカメラが配備されたとのことです。撮影中であることが周囲にわかるよう腕章を着用し、被害者から相談を受ける場面や、住宅内に入る際は撮影を中断するなど、一定のプライバシー配慮も講じられているようです。

問題は、こうした運用の中身(閲覧権限、目的外利用の制限、保存期間など)が、法律ではなく警察庁・都道府県警察の内規レベルで定められている点にあります。たとえば香川県警や広島県警が公開している「ウェアラブルカメラ運用規程」では、撮影データは撮影日から1週間後に自動消去されること、目的外利用は個人情報保護法上の目的外利用に当たるため制限されることなどが定められています。

しかし、これらはあくまで警察内部の規律であって、国会審議を経た法律ではありません。すなわち、警察のウェアラブルカメラによる活動により国民のプライバシーの侵害等の問題が発生するのに、そのことについて国会で審議が行われていません。そのため、国会においてプライバシー権など国民の基本的人権と警察の権限行使とのバランスや統制が議論されておらず、「法律による行政の原則」(法律による行政の民主的コントロールの原則)が達成されていないのです。

3.憲法上の論点①―そもそも撮影は許されるのか
警察官による無断撮影の限界については、京都府学連事件・最高裁大法廷昭和44年12月24日判決が基本的な判断枠組みを示しています。同判決は、憲法13条を根拠として「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」とし、「警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」と判示しました。

また、犯罪予防目的でのカメラ監視の適法性が争われた釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件判決・大阪地判平成6年4月27日は、①目的の正当性、②客観的かつ具体的な必要性、③設置状況の妥当性、④設置及び使用による効果、⑤使用方法の相当性という5要件を示し、これらの要件に基づいて個別に適法性を判断すべきとしています。

今回、警察が導入しようとしているウェアラブルカメラは、 (a)職務質問時の録画、(b)交通取締り時の録画、(c)雑踏警備時の録画、であり、これらはいずれも特定の犯罪の嫌疑を前提としない「犯罪予防目的」の撮影であり、京都府学連事件の「犯罪捜査目的」の撮影とは性質を異にしており、釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件の判断枠組みが該当すると思われます。

そこで、釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件の判断枠組みに照らすと、たとえば、もし仮に警察官が警ら中にウェアラブルカメラを作動中のままにしておいたような場合は、少なくとも②③⑤の要件が満たされず違法と評価される可能性があります。

また、たとえば、交通違反が多発する地域以外での録画や、花火大会などの規模との関係で必要性・相当性を欠く録画は、②や⑤の要件を満たさず違法と評価される余地があります。

このように、警察庁の運用は、腕章の着用や一定の場面での撮影中断など相当性に配慮した部分があるものの、法律上の根拠がないまま、釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件の判断枠組みの5要件の充足を警察内部の自己判断のみに委ねている点は、なお検討を要すると思われます。

4.憲法上の論点②―継続的・網羅的監視という論点
もう一つ、警察官のウェアラブルカメラを考える上で重要と思われるのが、GPS捜査事件・最高裁大法廷平成29年3月15日判決です。同判決は、令状なしに捜査対象車両にGPS発信機を取り付けて位置情報を継続的に取得する捜査手法について、「個人の意思を抑圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもの」であり、刑事訴訟法上の「強制の処分」に当たると判断しました。

すなわち、GPS捜査が対象車両の所在と移動状況を「継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う」ものであり、現行の令状制度が想定する対象・態様とは性質を異にするため、「立法的な措置が講じられることが望ましい」と述べ、国会に立法をうながしたものです。

今回の警察官のウェアラブルカメラも、もし仮に警ら中に「屋外活動の開始から終了まで」撮影を継続する運用であれば、個別の職務執行の記録という目的を超えて、たまたますれ違った不特定多数の国民個人の容貌・行動を機械的に記録し続ける「面的な監視」に接近する可能性があります。この点で、GPS判決が問題視した「継続的・網羅的な把握」という考え方は、警察官のウェアラブルカメラについても検討に値するものと思われます。

もっとも、GPS判決の事案は特定の被疑者を対象とする秘密裏の捜査であり、他方で今回の警察官のウェアラブルカメラは個別の職務執行の場面ごとにオン・オフされる行政警察活動の記録という性格が強いものです。両者を同列に論じることには慎重さも必要であり、GPS判決の射程がそのまま及ぶか否かには慎重な検討が必要です。しかし、実際の運用がどこまで「継続的・網羅的」であるかは、今後の検討の課題として残るものと思われます。

5.立法によるべきではないか
警察官による録画の法律上の根拠としては、職務質問(警察官職務執行法2条1項)に付随する行為として、あるいは警察法2条1項の責務規定を参照して許容されるという説明が可能ではあります。しかし、警察法2条1項のような「責務」規定を、市民の自由を制限する根拠として十分なものと評価できるかについては検討の余地があります。

また、この問題に関連して注目すべき先例として、通信傍受法があります。同法は、対象犯罪の限定、立会人制度、傍受期間の制限など、捜査機関による通信の傍受という強力な権限行使について、法律レベルで詳細な歯止めを設けています。これに対し警察官のウェアラブルカメラは、運用や保存期間、閲覧権限等も内規任せであり、民主的統制(国会審議)を経ていない点で対照的です。

さらに、警察による個人情報の収集それ自体の違法性を認めた裁判例として、大垣警察市民監視国家賠償・個人情報抹消請求控訴事件(名古屋高判令和6年9月13日、令和4年(ネ)第287号)があります。同判決は、風力発電事業に反対する市民運動を行っていた住民らの個人情報を岐阜県警察が長年にわたり収集・保有し、その一部を電力会社に提供していた事案について、国家賠償法上の違法を認定しました。

同判決は、警察法2条1項の責務規定のみを援用して、公共の安全と秩序の維持を名目にフリーハンドで情報収集活動を行うことは許されないとした上で、明文の法律上の根拠がない情報収集活動である以上、当該個人について一般国民とは異なる取扱いをすることを正当化するだけの目的及び必要性を、捜査機関の側が個別的・具体的に主張立証しなければならないという判断枠組みを示しました。

すなわち、内規・要綱レベルの自主的な運用に委ねられている場面では、適法性を基礎づける主張・立証責任は警察側が負うべきだ、という考え方です。また、市民運動等について、犯罪性や公共の安全・秩序への危険性が認められないにもかかわらず、際限なく危険視して情報収集し監視を続けることは、憲法が保障する集会・結社・表現の自由(21条1項)に反すると判示したことも注目されます。

この大垣警察事件の判断枠組みは、警察官のウェアラブルカメラの議論にも応用できます。すなわち、警察庁の内規のみに基づいて撮影・保存・利用が行われている以上、ある録画行為の適法性が争われた場合には、警察の側が、当該録画についての目的の正当性と個別具体的な必要性(前記の釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件の5要件のうちの①②)を主張立証しなければならないと解すべきと思われます。

こうした一連の事件・裁判例は、警察による情報収集・録画のあり方について、内規による自己統制だけでは限界があることを示しているように思われます。

6.令和8年改正個人情報保護法との関係
2026年7月に成立した令和8年改正個人情報保護法は、防犯カメラの顔認証データ等を念頭に置いた「特定生体個人情報」という新しい概念を創設しました(改正法16条5項)。これに該当する場合、事業者には、取扱いに際しての事前周知義務(改正法21条の2)、オプトアウトによる第三者提供の禁止(改正法27条2項)、そして違反の有無を問わない利用停止等請求権(改正法35条7項・8項)という3本柱の規律が課されることになります。

もっとも、これらの規定はいずれも個人情報保護法第4章(個人情報取扱事業者等の義務等)に置かれたものであり、その適用対象は民間の個人情報取扱事業者である。警察をはじめとする行政機関等は、別途第5章(行政機関等の義務等)の規律に服するのであって、今回新設された特定生体個人情報の規律は、警察が自ら保有するウェアラブルカメラ映像には直接及びません。すなわち、今回のカメラに関する個情法改正は、警察が収集する映像の規律強化にはつながっていません。

(なお、私人が保有するカメラ映像の警察への提供についても、司法は緩やかな基準しか示しておらず、事業者の自主ガイドラインに委ねられてきた経緯がある(名古屋高判平成17年3月30日。評釈として石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」専修大学ロージャーナル3号26頁)。)

7.まとめ
警察官のウェアラブルカメラの導入は、公務執行の適正性確保や警察官・市民双方の保護という点で一定の合理性を有する施策です。しかし、その運用の核心部分(保存期間、閲覧権限、目的外利用の制限、釜ヶ崎(西成)監視カメラ事件の5要件の達成など)が、法律ではなく警察内部の内規・要綱のみに委ねられている現状は、憲法13条の趣旨や警察比例原則との適合性の観点から、なお検討を要するものと考えられます。

警察のウェアラブルカメラは、国民のプライバシー侵害等の問題が発生するのに、そのことについて国会で十分な審議が行われていません。そのため、国会においてプライバシー権など国民の基本的人権と警察の権限行使とのバランスや統制が議論されておらず、「法律による行政の原則」(法律による行政の民主的コントロールの原則)が達成されていません。したがって、警察のウェアラブルカメラについては、国会での審議を経た立法が必要であると考えられます。

今後の政令・委員会規則の整備動向とあわせて、この論点についての立法的対応の動向が注目されます。

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■関連するブログ記事
・2026年個人情報保護法改正と顔識別機能付き防犯カメラー「万引き犯ブラックリスト」の利用停止等請求問題はどうなるのか
・自衛隊が国民の「愛国心」や「性的嗜好」まで情報収集?-自衛隊情報保全隊事件訴訟と第三者機関の必要性
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)

■参考文献
・共同通信「警察官の装着カメラを全国導入へ 27年度から、有効性を確認」(2026年8月28日)
・警察庁「警察活動におけるウェアラブルカメラ活用の試行結果について」
・弁護士ドットコムニュース「警察官のカメラ着用、試験導入…「撮られたくない人」置き去りでいいのか? 弁護士「かなり課題ある」と懸念」
・渡邉雅之「特定生体個人情報とは?定義や具体例、企業に求められる対応など」BUSINESS LAWYERS(2026年9月9日)
・石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」専修大学ロージャーナル3号(2008年)26頁

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1.はじめに
刑事事件において捜査機関が被疑者・被告人の指紋、DNA型、顔写真などのデータを収集し、これをデータベースに保存していることが問題となっています。これに対して初めて被疑者・被告人の指紋、DNA型、顔写真などのデータの抹消を命じる画期的な判決(名古屋地判令4・1・18・控訴中)が出されたとのことで、見てみたいと思います。

2.事案の概要
原告Xは、自らの居住地の近隣においてマンション建設を行っていた建設会社の従業員とトラブルになり暴行を加えた容疑で現行犯逮捕された起訴されたものの無罪判決が確定した者である。捜査機関は捜査の過程で、Xの承諾の下にXの指紋、DNA型、顔写真、携帯電話のデータを取得した。

本件訴訟は、XがY1(愛知県)およびY2(国)に対しては警察官の現行犯逮捕、捜索差押えおよび取調べに違法がある等として国家賠償法に基づく賠償を求めるとともに、Y2に対し、捜査機関が取得したXの指紋、DNA型、顔写真および携帯電話の各データの抹消などを求めたものである。これに対して裁判所は携帯電話のデータについてはXの主張を認めなかったものの、Xの指紋、DNA型および顔写真の各データについては抹消を命じる判決を出したものである。(控訴中)

3.判旨
(1)指紋、DNA型および被疑者写真のデータベース化について
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有すると解される(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決、最高裁平成7年12月15日第三小法廷判決)。また、DNA型(略)についても、基本的には識別性、検索性を有するものとして、少なくとも指紋と同程度には保護されるべき情報であるため、何人もみだりにDNA型を採取されない自由を有すると解される(略)。

もとより、これらの自由も公共の福祉のために必要があるときには、相当な制限を受けることはありうるものであり(略)しかしながら、情報の漏出や、情報が誤って用いられるおそれがないとは断言できないものであり、また、継続的に保有されるとして場合に将来どのように使われるか分からないことによる一般的な不安の存在や被侵害意識が惹起され、結果として、国民の行動を萎縮させる効果がないともいえないことからすれば、何の不利益もないとは言い難いのであって、みだりに使用されない自由に対する侵害があると言わざるを得ない。

既述のとおり主として自由主義を基本的価値として標榜する諸外国において、データベースを整備するに際し、DNA型の採取、管理等に関する立法措置を講じ、対象犯罪、保存期間、無罪判決確定時等の削除などの規制を設けているのは、国民の私生活における自由への侵害になりうるとの理解があるものと解される…。

(2)本件各データの削除の可否について
警察法上、犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関する事務が警察庁の所掌事務の一つに掲げられ(同法17条、5条4項20号)、指掌紋規則等については、いずれも犯罪鑑識に関する事務の実施のために必要な事項として警察法81条及び同法施行規則13条1項に基づき制定されたものである。…指掌紋規則等が上記各法令に基づいて制定されていることについて、適法な法律の委任によらないとまで認めることはできない。

そこで、指掌紋規則等を見ると、主として警察当局における指掌紋規則等の取扱いについての規程となっており、データベースの運用に関する要件、対象犯罪、保存期間、抹消請求権について規定がなく、被疑者の指掌紋規則等の抹消については、①指掌紋規則等に係る者が死亡したとき、②指掌紋を保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないとされているのみである。

この抹消を義務付ける場合の「必要がなくなったとき」について、令和3年5月11日参議院内閣委員会議事録によれば、政府参考人は、要旨、保管する必要がなくなったときに該当するか否かについては個別具体の事案に即して判断する…と答弁している。

しかしながら、指紋、DNA型及び被疑者写真にはみだりに使用されない一定の保護法益が認められるべきであるから…犯罪捜査のための必要性があるといった公共の福祉の観点から比較衡量して検討する必要があ(る)。

この点、…当該被疑事実以外の余罪の捜査や(少なくとも一定の範囲内の)有罪判決が確定した場合に再犯の捜査に使用するために保管することは許容できると解される。

しかし、…指紋、DNA型及び被疑者写真を取得する前提となった被疑事実について、公判による審理を経て、犯罪の証明がないと確定した場合については、継続的保管を認めるに際して、データベース化の拡充の有用性という抽象的な理由をもって、犯罪捜査に資するとするには不十分であり、余罪の存在や再犯のおそれ等があるなど、少なくとも当該被疑者との関係でより具体的な必要性が示されることを要するというべきであって、これが示されなければ、「保管する必要がなくなった」と解すべきである。

指紋、DNA型及び被疑者写真をみだりに使用されない利益…当該権利自体が人格権を基礎に置いているものと解することは可能であるから、指紋、DNA型及び被疑者写真を取得された被疑者であった者は、訴訟において、人格権に基づく妨害排除請求として抹消を請求することができると解するのが相当である…。

(なお携帯電話のデータについては、本判決は、同データの保管は、刑事確定訴訟記録法または記録事務規程を根拠としており、これらの規定は過去に行われた刑事事件等の記録を一定期間保管することを目的としていること、保存期間の定めがあること等を指摘し、抹消の対象外としている。)
4.検討
(1)本判決の判断枠組み
本判決は、憲法13条は国民の私生活上の自由は公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとし、京都府学連事件(最高裁昭和44年12月24日判決)と指紋押捺に関する判例(最高裁平成7年12月15日判決)をあげて、国民にはみだりに容貌・姿態を撮影されない自由、みだりに指紋押捺をさせられない自由があることを指摘し、さらにDNA型についても、識別性・検索性があることから、「少なくとも指紋と同程度には保護されるべき情報」であるとして、何人もみだりにDNA型を採取されない自由を有すると判示しています。

そしてこれらの自由も公共の福祉から制約されることがあるが、しかしこれらの情報の漏出や、情報が誤って用いられる危険、国民の行動への萎縮効果の問題があると指摘しています。

さらに本判決は小山剛教授などの意見書を参考に、ドイツやイギリスなどの立法例を検討し、それらの立法例ではデータベースの対象となる犯罪、管理、保存期間、無罪判決確定時の削除などの規定を置いており、それに対して日本の法制度は国民の人権保障の観点から「脆弱」であると指摘しています。

その上で本判決は指掌紋規則等を検討し、「指掌紋を保管する必要がなくなったときに抹消する」との規定について検討をし、裁判で無罪の確定判決が出された場合にはこの規定に該当すると判示しています。そして本判決は、指紋、DNA型および被疑者写真を取得された被疑者であった者は、訴訟において人格権に基づく妨害排除請求権として抹消を請求できるとして、本事例では抹消を認めています。国側は「データベース化の拡充の有用性」という理由付けで抗弁を行っているようですが、極めて抽象的な理由付けであり、本判決は妥当であると思われます。

(2)携帯電話のデータについて
本判決は指紋、DNA型および被疑者写真の各データについては抹消を認めていますが、携帯電話のデータについては抹消を認めていません。本判決は、同データの保管は、刑事確定訴訟記録法または記録事務規程を根拠としていますが、やや形式的な理屈付けに思われます。

2005年に施行されその後数次の改正が行われている個人情報保護法は、顔データやDNAデータだけでなく、携帯電話に関するデータに関しても、個人データ・個人関連情報として保護の対象としています。また近時の警察のGPS捜査に関する判例(最高裁平成29年3月15日判決)は、位置情報についても継続的・網羅的に収集された場合には違法なプライバシー侵害となりうると判示してGPS捜査には立法が必要であるとしています。

このように考えると、本判決が携帯電話のデータに関しては抹消の対象外としたことには疑問が残ります。

(3)その他
立法論としては、欧州などに比べて日本のこれらの警察当局の各データベースにおける人権保障は本判決も指摘するとおり「脆弱」であるため、国・国会は警察当局の各データベースについて対象となる犯罪、管理、保存期間、無罪判決確定時の削除などの規定や削除の手続き方法などについて立法を行うべきです。「データベース化の拡充の有用性」という抽象的な理屈付けで国や警察当局がこれらのデータベースを漫然と拡大させることは、国民の私生活上の自由を侵害すると考えられ、憲法13条の趣旨に違反すると思われます。

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■参考文献
・『判例時報』2522号(2022年8月21日号)62頁
・乾直行「無罪判決確定者による顔写真、指掌紋、DNA型の抹消請求が認められた事例 名古屋地判令4・1・18」『季刊刑事弁護』112号92頁



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1.警察庁がSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを導入
2021年5月29日の共同通信などの報道によると、警察庁がSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを導入することを決定したとのことです。年内に警察庁と警視庁などの5都府県警で運用を始め、全国の警察に広げる方針とのことです。SNSを利用して行われる特殊詐欺などの犯罪を捜査するためのAIシステムの導入と警察関係者は説明しているようです。

・警察庁SNS解析システム導入へ AI捜査で人物相関図作成|共同通信・ヤフージャパン

しかしこのような捜査は、特殊詐欺の捜査のためという必要性が肯定されるとしても、国民のプライバシーやSNSなどにおける国民の表現の自由などとの関係、あるいは、憲法や刑事訴訟法の定める令状主義や強制処分法定主義との関係で、法的に許容されるものなのでしょうか?

以下、①プライバシー権、②表現の自由、③刑事訴訟法(とくにGPS捜査)、④個人情報保護法制における「自動処理決定拒否権」などの観点から検討してみてみたいと思います。

2.プライバシー権
警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムにおいて、警察当局がもっとも取得しようと考えているのは、SNSの利用者・ユーザーの人物相関図であるようです。つまり、利用者のSNS上における友人関係(あるいは友人でない関係、ブロックしている関係など)、SNS上の社会関係のようです。

この「個人の自律的な社会関係」は、憲法上、プライバシー権あるいは自己情報コントロール権(憲法13条)の保障のもとにあります。

つまり、憲法の基本原理のひとつである、「すべての国民は(それぞれ個性を持った人間として)個人として尊重される」という「個人の尊重」原理(憲法13条)から、国や企業、第三者などに対して個人の自律的な社会関係は、尊重することが要求されてるものです。

すなわち、国民個人が自律的に形成する社会関係などの私的な領域は、個人の尊重原理に基づいて、国などの公権力や企業、第三者などによって干渉されてはならない領域であるため、国民個人の自律的な社会関係などの私的領域の情報については、国などは立入が許されないということになります。これが現代の情報化社会におけるプライバシー権であり、あるいは「自己に関する情報をコントロールする権利」(自己情報コントロール権)として憲法の学説上、通説として説明されるものです(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』275頁)。

日本の裁判例も、1964年の「宴のあと」事件判決が「私生活をみだりに公開されない権利」として認めたことを始まりとして(東京地裁昭和39年9月28日)、プライバシーの権利が判例により認められています(最高裁平成15年9月12日・早大講演会名簿提出事件など)。

3.表現の自由などの問題
また、国民のSNSなどのインターネット上の書き込みなどの情報発信などの表現行為も、憲法の表現の自由(憲法21条1項)の保障のもとにあります。また、国民がSNSなどのインターネットによりさまざまな情報を受け取る自由も、国民の「知る権利」として表現の自由の保障のもとにあります(芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』194頁)。

4.精神的自由と刑事法との関係
このように、SNSなどネット上の国民個人の社会関係・人間関係・人物相関図は、プライバシー権あるいは自己情報コントロール権(憲法13条)による保障のもとにあり、また、SNSなどネット上の国民の情報の発信や情報の授受なども表現の自由(21条1項)の保障のもとにあるわけですが、これらの精神的自由(人権)と、警察当局や刑罰法規がぶつかり合う場合に、それをどう解決するかが問題となります。

この点、裁判例は、国民の表現行為を規制・侵害する刑罰法規が「通常の判断能力を有する一般人の理解」において、具体的場合に当該表現行為がその刑罰法規の適用を受けるかどうかの基準が読み取れないような場合には、その刑罰法規は漠然とした不明確な法令であり違憲・無効となるとしています(「明確性の基準」「適正手続きの原則」(憲法31条)・最高裁昭和50年9月10日判決・徳島市公安条例事件)。

今回問題となっている、警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムは、報道をみるかぎり、従来、捜査員が目や手をもとに行っていた捜査手法をAIシステムに置き換えるだけであると警察庁は考えているようであって、警察庁の内部規則があるとしても、そもそも法律上の根拠なしに警察当局が導入し使用を開始するようです。

つまり、この明確性の基準を適用する法律すら存在しないようなので、そのような捜査システムを使用して国民のプライバシー権や表現の自由などを侵害することは、それだけで違憲・無効となると思われます(13条、21条1項、31条)。

5.刑事訴訟法
防犯カメラ、電話の盗聴、GPS捜査など、新しい科学技術を用いた警察の捜査は、刑事訴訟法の分野で裁判で争われてきました。つまり、そのような新しい捜査手法により収集した証拠などが、刑事裁判において有効な証拠となるかが争われてきました(違法収集証拠排除の原則)。

このなかで、従来、警察の捜査員が見張りや尾行などを行っていたところ、それに代えて、警察が令状をとらずに被疑者・容疑者の自動車などにひそかにGPS機器を取り付け、その被疑者の位置情報・移動履歴を収集する手法が裁判で争われ、最高裁はそのような捜査手法は令状主義や強制処分法定主義(憲法35条、刑事訴訟法197条1項)に違反するものであり、また、GPS捜査については国会で立法を行うべきであると判示しています(最高裁平成29年3月15日判決、宍戸常寿『新・判例ハンドブック情報法』231頁)。

すなわち、最高裁は、GPS捜査は①公道上だけでなくプライバシーが保護されるべき場所・空間をも捜査対象としており、②個人の行動を継続的・網羅的に把握しプライバシーを侵害すること、③個人に秘密で機器を着けて行う点で公道上の見張りや尾行などと異なるため、令状が不要な任意捜査の限界を超えており、強制捜査というべきであり、違法な捜査であるとしています。

また、最高裁は、現行の刑事訴訟法上の検証などの令状でGPS捜査を適切に限定することは困難であり、また、裁判官が多様な選択肢のなかから実施条件を選んで令状を交付することは強制処分法定主義に反するとして、GPS捜査について、国会で立法を行うべきであると判示しています。

■GPS捜査事件最高裁判決について詳しくはこちら
・【最高裁】令状なしのGPS捜査は違法で立法的措置が必要とされた判決(最大判平成29年3月15日)

この判決を警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムについてあてはめると、 上でみたように、SNS上の友好関係・社会関係などの人物相関図などは、利用者個人のプライバシーあるいは自己情報コントロール権による保障の対象であるので、①のプライバシーが保護されるべき空間などに該当します。また、AIによる分析というその捜査手法の性質上、利用者個人のSNS上の表現・行動などを継続的・網羅的に把握し、大量の個人データ・プライバシーに関する情報を迅速に収集してしまうことから、②のように継続的・網羅的に利用者のプライバシーに関する膨大な情報を収集してしまうことに該当します。

加えて、SNSの利用者には秘密裡にAI捜査が行われると思われ、さらに、AIによる人物相関図の分析という捜査の性質上、その捜査対象がSNSの利用者全員におよぶおそれがあり、たとえば日本のTwitterの利用者が約4500万人、LINEの利用者が約8600万人、Facebookの利用者が約2600万人などとされていることから(echoes「2021年2月更新 データからみるTwitterユーザー実態まとめ」)、単純に計算しても日本の国民の大多数が警察庁のAI捜査システムの捜査対象となってしまう危険性があるため、③のように令状なしに警察等が実施できる任意捜査の限界を大きく超えています。

AIやコンピュータなどによるこのようなネット上の網羅的・継続的な捜査により収集された大量の個人データなどによれば、友好関係だけでなく、利用者・個人の思想・信条、政治的見解、趣味・嗜好、性的嗜好、病歴、犯罪歴などを把握することにより、「国家の前で国民が丸裸になる」状況が生み出されてしまいます。

これは国家による国民の監視・モニタリングであり、しかも上でみたように、その警察によるモニタリング・監視の対象が国民の大多数におよぶ危険があることから、これは国民の個人の尊重や基本的人権の確立という目的のために国などの統治機構は手段として存在する(憲法11条、97条)というわが国の近代立憲主義憲法の根幹すら揺るがしなけない、極めて深刻な状況であるといえます。

したがって、GPS捜査事件について最高裁判決が判示するように、警察庁のSNSをAI解析システムについては、国会で慎重な議論を行い、そのような捜査手法が本当に許容されるのか、許容されるとしてどのような基準をもとに警察が実施・運用するのか等を検討し、本当に必要であれば立法を行うべきです。

6.AI・コンピュータの自動処理による人間の選別
1960年代からのコンピュータの発展による人権侵害のおそれを受けて、世界で個人情報保護法(個人データ保護法)が検討されてきています。

さまざまな目的で収集されたさまざまな個人データが国などに収集され、それがコンピュータなどにより迅速に機械的に処理されるようになると、それぞれの個人データがある目的のためには適切であるとしても、別の目的のためには利用することが適切でない個人データが名寄せにより連結され、コンピュータが極端な結果や間違った結果を生み出してしまうおそれがあります。

また、データの誤りの混入によっても間違った結論が出されてしまうおそれがあります。これらの極端な結論や間違った結論について、人間がチェックすればその結論に疑問を持ち再確認が行えるはずなのに、コンピュータであるとその間違い等に気が付けないリスクが存在します。

さらに近年急速に発展しているAIは、大量のデータを自ら学習することにより自らを高度化させてゆきますが、その機械学習が進んでいくと、AIの専門家ですら、AIがどのような理由でそのような結論を導き出したか説明できないとされています(ブラックボックス化)。しかも人間は、人間よりも機械やコンピュータなどを過信してしまう傾向があります(自動化バイアス)。(山本龍彦『AIと憲法』63頁。)

このような問題意識をもとに、とくに西側自由主義諸国(近代立憲主義的憲法をもつ諸国)の個人情報保護法(個人データ保護法)においては、プライバシー権、自己情報コントロール権と並んで、「コンピュータ・AIによる人間の選別・差別を拒否する権利」(自動処理決定拒否権)がその重要な立法目的とされてきています。

つまり、「コンピュータ・AIによる人間の選別・差別を拒否する権利」(自動処理決定拒否権)とは、上でみたようなさまざまなリスクのあるコンピュータ・AIによる個人データの自動処理のみによる法的決定・重要な決定を個人・国民が拒否する権利であり、言ってみれば人間について、工場などのベルトコンベアーに載せられたモノではなく、人間による人間らしい対応を求める権利であり、つまり、個人の尊重、人格権に基づく権利であるといえます(憲法13条、山本・前掲101頁)。

この「コンピュータ・AIによる人間の選別・差別を拒否する権利」は、1996年のILO「労働者の労働者の個人情報保護に関する行動準則」で明文化され、欧州では1995年のEUデータ保護指令15条から2018年のGDPR22条に受け継がれています。そして、EUでは本年4月に「AI規制法案」が公表されました。

この自動処理決定拒否権は、日本でも2000年の労働省の「労働者に関する個人情報の保護に関する行動指針」第2(個人情報の収集)6(6)に、「使用者は、原則として、個人情報のコンピュータ等による自動処理又はビデオ等によるモニタリングの結果のみに基づいて労働者に対する評価又は雇用上の決定を行ってはならない。」と明文規定があるとおり、日本の個人情報保護・個人データ保護法制にも存在する考え方です。

そして、EUのAI規制法案は、AIの人間に対する危険度から①禁止②高リスク③限定的なリスク④最小限のリスクと、4つのカテゴリに分類しています。

このうち、①禁止のカテゴリには、AIによる信用スコア事業や、公共の場所における警察などによる防犯カメラの顔認証などによる国民の常時監視・モニタリングが該当するとされ、また、②高リスクのカテゴリには、AIを利用した運輸・ガス・水道などのインフラ、教育、医療、企業などの採用・人事考査、公的部門の移民・難民の審査、司法、社会保障など公共機関におけるAIの利用などが該当するとされています。

そのため、今回報道された警察庁のAIを利用したSNSの捜査システムは、「司法」に準じた警察・検察の行政作用であるという点で少なくとも②高リスクに該当しそうですし、AIによる国民の常時監視・モニタリングという行為を考えると、①禁止のカテゴリに該当してしまいそうです。

したがって、日本を含む西側自由主義諸国(近代立憲主義憲法を持つ諸国)の個人データ保護の基本的な考え方の一つの「コンピュータ・AIによる人間の選別・差別を拒否する権利」からは、警察庁のAIを利用したSNSの捜査システムは、①禁止、あるいは②高リスクのカテゴリに該当するとして、平成11年の通信傍受法などのように、警察の捜査システムとして本当に必要であるのか、必要であるとしてどのような基準で実施すべきなのか等を国会で慎重に審議して、必要であれば新しい法律を制定した上で実施すべきなのではないでしょうか(法律による行政の原則)。

■関連する記事
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・【最高裁】令状なしのGPS捜査は違法で立法的措置が必要とされた判決(最大判平成29年3月15日)
・デジタル庁のプライバシーポリシーが個人情報保護法的にいろいろとひどい件-個人情報・公務の民間化

■参考文献
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』275頁
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』194頁
・宍戸常寿『新・判例ハンドブック情報法』231頁
・山本龍彦『AIと憲法』63頁
・田口守一『刑事訴訟法 第4版補正版』46頁
・小向太郎・石井夏生利『概説GDPR』94頁
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ―民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討」『情報法制研究』2巻75頁
・EUのAI規制案、リスク4段階に分類 産業界は負担増警戒|日経新聞














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