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1.はじめに
山口県阿武町の4630万円誤振込事件について、山口地裁で2月28日に電子計算機使用詐欺罪で懲役3年、執行猶予5年とする有罪判決が被告人に出されました(山口地裁令和5年2月28日判決)。この判決について、被告人代理人弁護士の山田大介先生が法律事務所サイトで判決文を公開されていたため読んでみました(「電子計算機使用詐欺被告事件(いわゆる4630万円誤送金事件)判決について」|山田大介法律事務所)。結論からいうと、私はこの判決に反対です。

■追記(2023年3月14日)
裁判所ウェブサイトに本判決が掲載されていました。
・山口地裁第3部 令和5年2月28日判決 令和4(わ)69 電子計算機使用詐欺被告事件|裁判所

■前回のブログ記事
・山口県阿武町の4630万円誤振込事件は電子計算機使用詐欺罪が成立するのか考えた

2.事実の概要
2022年4月8日、山口県阿武町は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として誤って4630万円を被告人XのA銀行の普通預金口座(X口座)に振り込んだ。Xはこの金銭をオンラインカジノサービスに利用しようとし、合計約4300万円を決済代行業者のB銀行口座等に振込んだ。

(その後、決済代行業者は約4300万円を阿武町に返金し、阿武町は300万円を法的に回収した。さらに民事訴訟においてXは解決金350万円を阿武町に支払うことで和解が成立した。)

加えて阿武町がXを刑事告訴したのが本件訴訟である。裁判において検察側はXには電子計算機使用詐欺罪が成立すると主張したため、同罪の成立の有無が争点となった。

3.判決の要旨
『2 関係証拠によれば、阿武町職員が、令和4年4月8日に本件誤振込金をX口座に振り込んだ事実が認められるところ、最高裁第二小法廷平成8年4月26日判決(以下、「平成8年判例」という。)を前提とすると、この時点で、XとA銀行との間に本件誤振込金相当額の普通預金契約が成立し、XがA銀行に対し本件誤振込金相当額の預金債権を有していたものと認めることができる。

3 検察官は、このようなXとA銀行との権利関係を踏まえ、最高裁第二小法廷平成15年3月12日決定(以下、「平成15年判決」という。)を引用し、XにはA銀行に対し誤った振込みがあることを告知すべき義務(以下、これを単に「告知義務」という。)があり、Xはこれに違反して本件送金行為等に及んでいるのであるから、本件送金行為等は正当な権利行使ではない旨主張している。裁判所は、この検察官の主張は、…結論においては正当なものと考えた。以下、理由を述べる。

(1)Xに告知義務があるかについて
(略)しかし、平成15年判例は、誤って受取人口座に金銭が振り込まれた場合、これを知った被仕向銀行が、自行の口座入金手続に過誤がないかを調査し、さらに、仕向銀行及び仕向銀行を通じて振込依頼人に照会するなどした上、組戻しの手続を採るというのが銀行実務(以下、「調査等手続」という。)であることを前提として、誤って受取人口座に金銭が振り込まれた場合に、関係者間での無用な紛争の発生を防いだり、あるいは、被仕向銀行が振込依頼人と受取人との間の紛争等に巻き込まれないようにすることで振込送金制度の円滑な運用を維持するために、被仕向銀行に調査等手続を採る利益を認めるとともに、その利益を実質的なものとするために、受取人口座に誤った振込みがあったことを受取人が知った場合には、信義則に基づき受取人に被仕向銀行に対する告知義務を課することを内容としているものである。…そうすると、被仕向銀行が受取人口座に誤った振込みがあることを既に知っていたとしてもなお、受取人には被仕向銀行に対する告知義務があるというべきである。…このことは被仕向銀行の窓口で取引する場合であろうと、インターネットを通じて電子計算機に情報を入力して取引する場合であろうと変わりはない。(略)

(2)告知義務に違反しているXが本件送金行為等を行うことは許されるか。
(略)告知義務に違反している受取人が、被仕向銀行が調査等手続を完了するまでの間に、…権利行使することを許せば、…平成15年判例の趣旨を没却することになる。そうすると、…告知義務に違反している受取人が、誤って受取人口座に振り込まれた金銭分の預金について権利行使をすることは、信義則に基づき許されないというべきである。(略)

4 一方、本件送金行為等の際、Xがインターネットに接続した携帯電話機に、本件送金行為等に関する情報を入力している(以下、「本件各入力行為」という。)ことは明らかである。そして、本件各入力行為によって入力された情報は、Xが直接入力したX口座の情報等だけでなく、その前提として、本件送金行為等が正当な権利行使であるという情報も含まれると解される。そうすると、本件送金行為等が正当な権利行使でないにもかかわらず、本件送金行為等が正当な権利行為であるという情報をA銀行の電子計算機に与えているのであるから、本件各入力行為は、電子計算機使用詐欺罪の「虚偽の情報を与えた」に該当する。そして、虚偽の情報を与えた結果、Xが判示のとおりのオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得ているのであるから、「財産上不法の利益を得た」にも該当する。
 以上のとおりであるから、判示各事実には、いずれも電子計算機使用詐欺罪が成立する。
(※下線、太字は筆者)

4.検討
本判決に反対

(1)本判決の概要
本判決はまず、誤振込の事案である最高裁第二小法廷平成8年4月26日判決(以下「平成8年判決」)が、誤振込があったとしても受取人には預金債権が有効に成立するとしていることをあげています。つぎに本判決は、これも誤振込の事案である最高裁第二小法廷平成15年3月12日決定(以下「平成15年決定」)が、銀行には誤振込があった場合の組戻し制度があり、そのための確認・照会の業務の必要性があるので、受取人には誤振込があったことを銀行に告知する信義則上の義務(告知義務)があるとしています。(ただし平成15年決定の事案は、誤振込を受けた受取人が銀行窓口の職員から金銭の払出しを受けた事案であり、つまり銀行員という人間をだました事案であり、詐欺罪(刑法246条)が成立した事案です。)

その上で、本判決は平成15年決定の受取人の信義則上の告知義務を強調し、本件で争点となっている電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の条文が「虚偽の情報」を電子計算機に入力することが犯罪の構成要件であると規定しているところ、「本件各入力行為によって入力された情報は、Xが直接入力したX口座の情報等だけでなく、その前提として、本件送金行為等が正当な権利行使であるという情報も含まれると解される。」としています。

そして本判決は「本件送金行為等が正当な権利行使でないにもかかわらず、本件送金行為等が正当な権利行使であるという情報をA銀行の電子計算機に与え」たことは電子計算機使用詐欺罪の「虚偽の情報」を与えたことに該当するとして、同罪の成立を認めています。

(2)本判決の検討
しかし、電子計算機使用詐欺罪の条文上の構成要件は「虚偽の情報」を与えて財産上不法の利益を得る犯罪であるところ、この「虚偽の情報」とは架空入金などの事例のように、入金・振込の事実がまったく存在しない実態を伴わない情報のことを指すとされています(西田典之「コンピューターの不正利用と財産犯」『ジュリスト』885号16頁、西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論 第7版』235頁)。

この点、本件では阿武町から4630万円の誤振込はなされているのですから、平成8年判決に照らすと、Xには4630万円の預金債権が有効に成立しています。つまりこれは架空入金・架空振込ではないのですから電子計算機使用詐欺の「虚偽の情報」を与えたことにはなりません。

そもそも本判決が引用する平成15年決定の事案は、上でもふれたように、誤振込を受けた受取人が銀行窓口で銀行員をだました事例であり、これは人間を「欺罔」し「錯誤」に陥れて「財産上不法の利益を得」ているので詐欺罪が成立した事例です。

しかし阿武町の本件は、インターネットバンキングで受取人のXは取引を行っており、人間をだましているわけではありません。つまり本判決は電子計算機使用詐欺を検討するにあたり、構成要件がまったく異なる一般の詐欺罪に関する平成15年決定を援用して検討を行っていることは、法令の解釈や判例の適用を誤っており間違っているといえます。そのため本件では電子計算機使用詐欺罪は成立しないと考えるべきです。

たしかに本件においては被告人のXの行為は道徳的にみて非常に悪い行為です。しかし民事裁判ではXは解決金を支払うことで和解が成立しています。罪刑法定主義(憲法31条)の観点からは、この上もしXに刑事罰を科すべきというのであれば、裁判所が刑法上、無理筋の強引な解釈をして有罪判決を下すのではなく、まずは国会で電子計算機使用詐欺罪について刑法を一部改正した上で処罰を行うべきと考えられます。(同様の裁判所の「先走り」的な行為は先般のCoinhive事件の高裁判決でもみられたところです。)

本件は被告人側が即日控訴したとのことであり、高裁あるいは最高裁の判断が注目されます。

■参考文献
・「電子計算機使用詐欺被告事件(いわゆる4630万円誤送金事件)判決について」|山田大介法律事務所
・西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論 第7版』235頁
・西田典之「コンピューターの不正利用と財産犯」『ジュリスト』885号16頁
・鎮目征樹・西貝吉晃・北條孝佳・荒木泰貴・遠藤聡太・蔦大輔・津田麻紀子『情報刑法Ⅰ』254頁
・林幹人「誤振込みと詐欺罪の成否」『平成15年度重要判例解説』165頁
・園田寿「誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのは極めて難しい」論座・朝日新聞2022年5月26日
・“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪|郷原信郎が斬る



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1.阿武町4630万円誤振込事件の代理人弁護士が記者会見で無罪を主張
2022年5月に、山口県阿武町が国の新型コロナに関する臨時特別給付金4630万円を同町の24歳の男性の銀行口座に誤って振込み、男性が当該金銭をネットバンキングで複数のオンラインカジノの決済代行業者に振込んだ事件については、9月22日に男性が阿武町に解決金約340万円を支払うことで民事裁判上の和解が成立しました。

また、阿武町は男性を電子計算機使用詐欺罪で刑事告訴しているところ、10月に初公判が行われることを受けて、男性の弁護人の山田大輔弁護士が9月29日に記者会見を行い、「男性は無罪である」との訴訟方針を明らかにしたとのことです。

・4630万円誤振込・弁護士が会見で無罪主張「事実はあったが、違法ではない」|テレビ山口

本事件は4630万円もの金銭を町役場から誤振込で受け取った男性が、それを奇禍として当該金銭をオンラインカジノに使ってしまい、非常に大きな社会的非難を招きました。たしかにこの男性のふるまいは道徳的に問題であると思われますが、しかしこの男性の行為は電子計算機使用詐欺罪などの刑罰の適用が妥当といえるのでしょうか?

結論を先取りすると、本事件で電子計算機使用詐欺罪は成立しないと思われます。以下見てみたいと思います。

2.電子計算機使用詐欺罪
刑法
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(1)行為
本事件が問題となる電子計算機使用罪(刑法246条の2)の前段部分は、銀行等のコンピュータに「虚偽の情報」または「不正な指令」を与えて「財産権の得喪もしくは変更に係る不実の電磁的記録」を作成し、これによって自己または第三者に財産上の利益を得せしめる行為です。

ここでいう「不実の電磁的記録」とは、銀行等の顧客元帳ファイルにおける預金残高記録などが該当するとされています。「不正な指令」とは改変されたプログラムなどを指します。

(2)「虚偽の情報」
またここでいう「虚偽の情報」とは、銀行等のコンピュータ・システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らしその内容が真実に反する情報をいうとされています。言い換えれば、入金等の入力処理の原因となる経済的・資金的な実態を伴わないか、それに符合しない情報を指します(園田寿「誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのは極めて難しい」論座・朝日新聞2022年5月26日)。例えば架空の入金データの入力等がこれに該当します。

一方、銀行等の役職員が金融機関名義で不良貸付のためにコンピュータ端末を操作して貸付先の口座へ貸付金を入金処理するなどの行為は本罪にあたりません。

なぜなら、たとえこのような行為が背任罪になりうるとしても、貸付行為自体は民事法上は有効とされる結果、電子計算機に与えられた情報も虚偽のものとはいえず、作出された電磁的記録も不実のものとはいえないからです(東京高裁平成5年6月29日・神田信金事件、西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論第7版』235頁)。

同様に、インターネット・バンキング等を利用した架空の振替送金データの入力は「虚偽の情報」に該当し、その結果改変された銀行等の顧客元帳ファイル上の口座残高記録は「不実の電磁的記録」にあたり本罪が成立することになります。あるいはネット・バンキングの他人のID番号とパスワードを無断で利用し銀行等の顧客元帳ファイル上のデータを変化させ、自らの利用代金などの請求を免れる行為も本罪が成立します。(西田・前掲236頁)

3.本事件の検討
ここで本事件をみると、誤振込であるとはいえ、阿武町から本件の男性に4630万円は民事上有効に振込まれ、男性の銀行口座には4630万円が有効に存在します(ただし民事上の不当利得返還請求の問題が発生する(民法703条、704条)。)。

そして男性はその自らの銀行口座の4630万円の金銭に対して、ネットバンキングから複数のオンラインカジノの決済代行業者の口座に振込の入力を行っています。この男性の振込入力は原因関係として民事上有効に存在する金銭に対するものであり、また他人のIDやパスワードを入力などしているわけではなく、さらに不正なコンピュータ・プログラムをネット・バンキングのシステムに導入している等の事情もないので、2.(2)の金融機関の不良貸付の事例と同様に、電子計算機使用詐欺罪は成立しないことになると考えられます。

したがって、本事件の男性の代理人の山田弁護士の「無罪である」との訴訟方針は正しいと思われます。

4.まとめ
このように本事件では電子計算機使用詐欺罪は成立せず、男性は無罪になる可能性が高いと思われます。たしかにこの男性の行為は道徳的には問題でありますが、この問題に関しては民事上、不当利得返還請求権が阿武町には発生し、民事上解決が可能です。現に本事件は9月に裁判上の和解が成立しています。それをさらに刑法をもってこの男性を処罰するというのは、刑罰の謙抑性や「法律なくして刑罰なし」の罪刑法定主義(憲法31条、39条)の観点からも妥当でないと思われます。

本事件は報道によると、阿武町の町役場では職員がコロナの臨時特別給付金の振込の事務作業をたった一人で行っていたことがこの4630万円もの巨額の誤振込につながったとのことであり、むしろ町役場の給付金支払いの事務作業を適切に行う体制整備を怠っていた阿武町役場の幹部や花田憲彦町長などの方こそ大きな社会的責任・政治的責任を負うべきなのではないでしょうか。

とはいえ、銀行や保険などの金融機関や行政機関などにおいて誤振込、誤払いは残念ながら多く発生しているところ、そのような誤振込を受けた人間がその金銭をネットバンキングなどで使用してしまったような場合に電子計算機使用詐欺罪は成立するのかという本事件の事例は先例となる裁判例がないようであり、本事件について裁判所が司法判断を示すことは、金融機関などの実務上、非常に有益であると思われます。

■参考文献
・西田典之・橋爪隆『刑法各論 第7版』233頁
・大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅱ各論 第2版』263頁
・畑中龍太郎・中務嗣治郎・神田秀樹・深山卓也「振込の誤入金と預金の成立」『銀行窓口の法務対策4500講Ⅰ』957頁
・園田寿「誤入金4630万円を使い込み それでも罪に問うのは極めて難しい」論座・朝日新聞2022年5月26日



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