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タグ:顔識別機能付き防犯カメラ


1.はじめに
共同通信の2025年10月24日付の記事「JR東が駅の顔認証カメラを停止 指名手配者の検知が目的、反発も」によると、「JR東日本が、指名手配中の容疑者を検知して警察に通報する目的で首都圏の一部駅に設置していた顔認証機能付き防犯カメラについて、2021年7月から運用開始していたところ、今年7月に運用を停止したことが24日、同社への取材で分かった。」とのことです。

JR東日本が2021年から顔識別機能付き防犯カメラでこのような業務を行っていたことは、本ブログ記事「JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)」でもとりあげたとおりですが、それが約4年を経過してようやく停止したことになります。

冒頭の同記事によると、この業務の概要は、「JR東によると、公的機関の公表情報を基に指名手配者の顔写真などの情報を顔認証機能へ登録。該当者を検知すると警備員が目視で確認し、必要に応じて警察に通報する仕組み」であったそうです。
JR東防犯カメラ
(共同通信の記事より)

2.個人情報保護法から考える
顔識別機能付き防犯カメラについて、個人情報保護法ガイドラインQA1-14は、従来型防犯カメラとことなり顔識別機能付き防犯カメラは、外観等から犯罪防止目的で顔識別機能が用いられていることを認識することが困難であるため、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」(法第21条第4項第4号)に当たらず、個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表しなけれならず、顔識別機能付きカメラシステムの運用主体・同システムで取り扱われる個人情報の利用目的・問い合わせ先・さらに詳細な情報を掲載したWebサイトのURL又はQRコード等を店舗や駅・空港等の入口や、カメラの設置場所等に掲示することが望ましいとしています。また、同QAは、顔識別機能付きカメラシステムに登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合には、保有個人データに関する事項の公表等(法第32条)をしなければならないとしています。

この点、JR東日本のプライバシーポリシーをみると、個人情報の利用目的については、「お客さま及び従業員のセキュリティの確保のため(駅構内に設置した防犯カメラ等により取得した画像については、駅構内・列車内におけるセキュリティの確保のために必要な場合のみ、必要最小限度において、当社の作成する顔認証データベースに登録し、駅構内・列車内の防犯および警備のために利用します。)」と規定されています(1.(1)【鉄道事業】シ)。
JR東プラポリ利用目的
(JR東日本のプライバシーポリシー)

この部分を読むと、たしかに顔識別機能付き防犯カメラについて一応は公表がなされているとは思われますが、しかし個人情報の利用目的に「顔識別機能付き防犯カメラで得られた個人データを警察に第三者提供する」等の規定は見当たりません。

すると、JR東日本はどのような法的根拠で、「指名手配中の容疑者を検知して警察に通報」つまり、指名手配犯の個人データ等を警察に第三者提供しているのでしょうか。

この点考えられるのは、個人情報保護法18条3項4号は「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には、個人情報取扱事業者は個人情報を目的外利用することができると規定し、

また、同法27条1項4号が「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には個人情報取扱事業者は個人データを本人同意なしに第三者提供できると規定していることから、JR東日本は、本事業は、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当するとして、指名手配犯の個人データ等を目的外利用かつ本人同意なしで警察に提供していたのではないかと思われます。

しかし、警察に対して「国の機関・地方公共団体等の法令の定める事務を遂行することに対して協力する」というのは、一般論としては、警察から事業者に捜査への協力を要請された場合ではないかと思われます(あるいは例えば捜査関係事項照会が行われた場合等)。

現在の日本は戦前のように治安維持法などさまざまな法令により、国民・企業等が国に協力することが義務づけられた全体主義国家的な社会ではなく、むしろ逆に国民の基本的人権が目的であり国・自治体等の統治機構は国民のために奉仕するサービス機関であるという立憲主義的な社会なのですから(憲法1条、97条等)、JR東日本が「お国に協力するために」と、警察からの要請もないのに自ら進んで顔識別機能付き防犯カメラシステムを利用して指名手配犯の個人データ等を警察に提供することには違和感をおぼえます。

なお、上でもみたように、個情法ガイドラインQA1-14は、「顔識別機能付きカメラシステムに登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合には、保有個人データに関する事項の公表等(法第32条)」を要求していますが、この点もJR東日本は実施していないようです。

3.プライバシーから考える
このJR東日本の事業を考える上で、事業者が防犯カメラで収集した個人情報等を、自らの事業所内における事件・事故とは直接関係がないのに警察に提供すること、とくにそれが本人のプライバシー侵害にならないのか、という問題については次のような裁判例が存在します。

すなわち、コンビニ店舗内で防犯カメラにより撮影された画像等を同店舗内での事件・事故とは関係がないのに同店舗が警察に提供したことが、撮影された本人のプライバシーを侵害するか否かが争われた事案で、裁判所が「警察に対するビデオテープの提供であっても,本件コンビニ内で発生した万引き,強盗等の犯罪や事故の捜査とは別の犯罪や事故の捜査のためにこれが提供された場合には,もはやその行為を本件コンビニにおける防犯ビデオカメラによる店内の撮影,録画の目的に含まれるものと見ることはできず,当該ビデオテープに写っている客の肖像権やプライバシー権に対する侵害の違法性が問題になってくる。」と判示した裁判例が存在します(名古屋高等裁判所平成 17 年 3 月 30 日判決(平成 16 年(ネ)第 763 号)、石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁)。

この裁判例に照らすと、JR東日本が、同社の駅構内や電車内などで何らかの事件・事故が起きたのならともかく、そうでない場合にまで顔識別機能付き防犯カメラで収集した指名手配犯の情報を警察に提供することは、当該指名手配犯本人との関係でプライバシー侵害による不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があるのではないでしょうか(民法709条)。

4.まとめ
このように、JR東日本が顔識別機能付き防犯カメラで指名手配犯の情報を収集し警察に通報するという事業は、個人情報保護法およびプライバシーとの関係でやはり問題があるように思われます。また、同社の駅構内や電車内等で具体的な事件・事故が起きているわけでもなく、警察から具体的な要請等がなされていないにもかかわらず、民間企業の側からすすんで警察に通報・情報提供をして国に協力を行うという同社の経営スタンスも、全体主義的な戦前回帰型なものであり、自由な民主主義を掲げる現代の日本にそぐわないように思われます。

■参考文献
・石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁

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1.はじめに
現在、個人情報保護委員会は次の個人情報保護法改正の準備を進めており、今年度(令和7年度)の通常国会または臨時国会に改正法案を提出するともいわれています。そして、2025年2月19日に個情委が公表した、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方)」は、①個人関連情報に関する規律の見直し、②顔特徴データ等に関する規律の在り方、③悪質な名簿屋対策としてのオプトアウト届出事業者への規律の見直し、の3点を取り上げていますが、②はこのブログで度々取り上げている顔識別機能付きカメラシステム(顔識別機能付き防犯カメラ)に関するものなので、本ブログ記事で取り上げてみたいと思います。

2.顔特徴データ等に関する規律の在り方
(1)上述の2月19日付の個情委の文書は、「2 本人が関知しないうちに容易に取得することが可能であり、一意性・不変性が高いため、本人の行動を長期にわたり追跡することに利用できる身体的特徴に係るデータ(顔特徴データ等)に関する規律の在り方」のなかで、顔識別機能付きカメラシステムによる顔特徴データ等について次のように説明しています。

「顔識別機能付きカメラシステム等のバイオメトリック技術の利用が拡大する中で、生体データ(注5)のうち、本人が関知しないうちに容易に(それゆえに大量に)入手することができ、かつ、一意性及び不変性が高く特定の個人を識別する効果が半永久的に継続するという性質を有する(注6)顔特徴データ等は、その他の生体データに比べてその取扱いが本人のプライバシー等の侵害に類型的につながりやすいという特徴を有することとなっている。」

「そこで、上記侵害を防止するとともに、顔特徴データ等の適正な利活用を促すため、顔特徴データ等の取扱いについて、透明性を確保した上で本人の関与を強化する規律を導入する必要があるのではないか。」

「具体的には、顔特徴データ等の取扱いに関する一定の事項(顔特徴データ等を取り扱う当該個人情報取扱事業者の名称・住所 ・代表者の氏名、顔特徴データ等を取り扱うこと、顔特徴データ等の利用目的、顔特徴データ等の元となった身体的特徴の内容、利用停止請求に応じる手続等)の周知を義務付けてはどうか。その場合において、一定の例外事由(例えば、周知により本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合、周知により当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合、国又は地方公共団体の事務の遂行に協力する必要がある場合であって、周知により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等)を設ける必要があるのではないか。」

「また、顔特徴データ等(保有個人データであるものに限る。)について、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を行うことを可能としてはどうか。その場合において、一定の例外事由(例えば、本人の同意を得て作成又は取得された顔特徴データ等である場合、要配慮個人情報の取得に係る例外要件と同種の要件に該当する場合等)を設ける必要があるのではないか。」

「さらに、顔特徴データ等について、オプトアウト制度に基づく第三者提供(法第27条第2項)を認めないこととしてはどうか。」

(2)これまでも顔識別機能付き防犯カメラは、いわゆる「誤登録」(いわゆる「防犯カメラの冤罪被害者」)が問題となってきました。すなわち、スーパーや書店、ドラッグストアなどの店舗で、実際には万引きをしていないのに万引き犯として顔識別データがデータベースに登録されてしまい、当該店舗だけでなく情報連携を受けた他の店舗でも買い物ができなくなってしまうという問題です。今回の法改正案は、この誤登録の問題の解決に大きな前進となる可能性があると思われます。

本文書はまず、顔識別機能付き防犯カメラによる顔特徴データ等の取扱いに関する一定の事項(顔特徴データ等を取り扱う当該個人情報取扱事業者の名称・住所 ・代表者の氏名、顔特徴データ等を取り扱うこと、顔特徴データ等の利用目的、顔特徴データ等の元となった身体的特徴の内容、利用停止請求に応じる手続等)の周知を義務付けを行うとしています。

つぎに、本文書は、「顔特徴データ等(保有個人データであるものに限る。)について、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を行うことを可能としてはどうか。その場合において、一定の例外事由(例えば、本人の同意を得て作成又は取得された顔特徴データ等である場合、要配慮個人情報の取得に係る例外要件と同種の要件に該当する場合等)を設ける必要があるのではないか。」としている点は非常に画期的です。

つまり、一定の例外事由があるとはいえ、原則として理由を問わずに顔特徴データ等の利用停止等請求を認めるように法改正を行うこととしています。

(この点については、現行法は、個情法施行令5条が、「当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの(施行令5条1号)」、「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの(同2号)」等の場合には、当該個人データは保有個人データに該当せず、結果として利用停止等請求の対象にならないという仕組みになってしまっているのですが(個情法16条4項)、次の法改正でどうなるか気になるところです。)

さらに本文書は、「顔特徴データ等について、オプトアウト制度に基づく第三者提供(法第27条第2項)を認めないこととしてはどうか。」としています。つまり、顔特徴データ等について、要配慮個人情報のように、オプトアウト方式による第三者提供を認めないこととし、顔特徴データ等については原則に戻って第三者提供に本人同意が必要とするとしています。これは、顔特徴データの安易な第三者提供により、顔特徴データ等が転々と情報提供されてしまうことを防ぐものであり、これも画期的な改正であると思われます。

3.まとめ
このように、令和7年の個人情報保護法改正は、顔識別機能付き防犯カメラの誤登録の被害者の方々にとって大きな朗報となる可能性があります。まだ法案作成前の段階で、これから万防など業界団体・経済界などからの反対もあると思われ、法改正がどうなってゆくか不明ではありますが、法改正の動向を今後も引き続き注視してゆきたいと思います。

■関連するブログ記事
・防犯カメラ・顔識別機能付きカメラシステムに関する個人情報保護法ガイドラインQAの一部改正について
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)
・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで

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