なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:AI法

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1.LINEが「子の有無・学歴・職業」等のプロファイリング情報をターゲティング広告に利用していた問題
2026年5月28日、ITmedia NEWSは、LINEアプリの広告機能において、ユーザーの子どもの有無・最終学歴・職業等といった機微な個人情報がターゲティング広告に利用されていることが発覚し、SNS上で炎上したと報じました(「子の有無や学歴、年収まで……LINEの広告設定が「怖い」と物議 LINEヤフーに意図を聞いた」ITmedia NEWS)。

私も自分のLINEの属性情報の画面を確認しましたが、設定が「オン」になっているとともに、それぞれの属性情報はほとんどが当たっていました。
LINE属性情報

特に問題とされたのは、当該設定がデフォルトで「オン」になっていた点です。多くのユーザーは自覚のないまま、LINE上あるいはウェブサイト上などの行動履歴、購入履歴、登録情報(年齢・性別・地域等)を組み合わせた形でターゲティング広告に自己の情報を活用されていたことになります。SNS上では「知らないうちにオンになっていた」「友人とのトークを見られているのでは」などの不安の声が多数寄せられたとのことです。

LINEヤフー社は「トークの内容は広告に使っていない」と説明し、2025年8月より設定画面を改善してオプトアウトを可能にしたとしていますが、それ以前の長期間にわたりユーザーへの十分な告知なくこうした取扱いが行われていたことは事実のようです。

2.LINEヤフーの日本生命への「結婚予兆セグメント」販売ビジネス
筆者は2025年1月、LINEヤフー社が保有するユーザーの個人データをプロファイリングし、「結婚予兆セグメント」「転職活動の検討セグメント」といった分類結果を日本生命等のパートナー企業に第三者提供(販売)していることを紹介しました。(なか2656のblog「LINEヤフーが「LINE公式アカウント」の企業に「結婚予兆」等のプロファイリング結果を第三者提供していることを個情法から考えた-プロファイリング結果の第三者提供」2025年1月19日

日本生命はこのプロファイリング結果を活用し、同社のLINE公式アカウントの「友達」ユーザーのうち、「結婚予兆セグメント」に分類された層に保険を提案したところ、保険契約の成約率がLINEを使わない提案手法に比べ10倍以上になったと報告されたとのことです。また、日本生命は「転職活動の検討セグメント」データも採用活動に利用しており、第一生命・T&Dグループも同様の手法を活用しているとされています。

LINEヤフー社は、同社のプライバシーポリシー上「統計情報」としてパートナー企業への提供を説明しており、現行の個人情報保護法上は一応法的な条件をクリアしていると考えられます。しかし、ユーザー識別符号とセットで提供されている以上、実態は個人データの提供と評価される余地があり、また「結婚予兆」「転職検討」といった情報はLINEヤフー社自身が「機微な属性の推定・分類は行わない」と宣言していることとの矛盾も残ります。

※なお、NTTドコモなども、同様にプロファイリング情報の販売ビジネスを行っているとのことです(ドコモ、1億規模の会員データをプロファイルして広告主に提供へ 「引っ越しそうな人」「EVに興味ある人」など的確に|ITmedia NEWS)。

3.現行個人情報保護法の問題点―プロファイリング規制の欠如
EUのGDPR22条等がプロファイリングについて明確な法規制を設けているのに対し、日本の個人情報保護法はプロファイリング行為そのものを正面から規制していません。

個情法17条1項の「利用目的の特定」義務や同ガイドラインの規定により、事業者はプロファイリングを行う旨をプライバシーポリシー等に記載することが求められるが、実際には包括的なプライバシーポリシーへの同意取得で処理されており、一般ユーザーが自己の情報がどのように分析・販売されているかを正確に把握できているとは言い難い状況です。

また、個情法19条は個人情報の不適正を禁止していますが、同法の条文はあいまいであり、個情法ガイドライン(通則編)の規定や具体例も限定的であり、その実効性が問題となります。

さらに、福岡真之介ほか『AIプロファイリングの法律問題』が指摘するように、プロファイリング結果の第三者提供は、①本人がその内容を把握できないリスク、②提供先での利用目的が予測できないリスク、③プライバシー権侵害のリスク(民法709条・憲法13条)をはらんでおり、通常の個人データの第三者提供とは別次元で論じる必要があります。

こうしたプロファイリングに関する問題意識は個人情報保護委員会の法改正の検討会議などでも議論されたはずですが、2026年法改正ではプロファイリング規制は見送られました。

4.2026年個人情報保護法改正-「AI学習目的」での本人同意不要化
現在、国会で審議中の2026年個人情報保護法改正法案は、「適正なデータ利活用の推進」を掲げ、「個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得・第三者提供について、統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は本人同意を不要とする」趣旨の改正が盛り込まれています。

注目すべきは「統計作成等であると整理できるAI開発等を含む」という点です。民間企業が行うAI開発・機械学習が広く対象になるとされています。つまり、要配慮個人情報であっても、「AI学習目的」であれば本人同意なしに取得や第三者提供が可能となります。

5.「AI学習目的」という抜け穴―法改正の深刻な問題点
この改正が現実のビジネスに与える影響を、前述のLINEヤフーと日本生命の事例に即して考えてみると、以下のようなスキームが法的に合法として成立することになります。

LINE日本生命の図

改正法は上述の「要配慮個人情報の取得・第三者提供について、統計情報等の作成にのみ利用される場合は本人同意を不要とする」改正について、「統計情報等の作成にのみ利用される場合」という限定を付しており、AI学習目的で取得したデータを直接営業に転用することは禁止されるべきではないでしょうか。しかしそのように考えるには問題があります。

最大の問題は、個人情報保護法上、「学習済みAIモデル」は原則、個人情報でないので法の規制対象ではないとされている点です(個情法ガイドラインQA1-8)。
個情法ガイドラインQA1-8

すなわち、事業者は、個人データそのものは「AI学習」にしか使っていないと整理しつつ、学習済みモデルはその後個情法に縛られずに自由に利用できるのです。学習済みモデルをマーケティングや営業ターゲティングに使うことは、現行個情法上も改正法上も個情法の規制が直接及ばない領域なのです。

一般ユーザーから見れば、普通にLINEを利用して妊娠・出産等の情報がLINEに収集され、本人同意なくAI学習目的で日本生命に提供され、日本生命がそのAIをもとに個人に保険営業を行うという一連の流れが、改正個情法の下でより合法的に成立しうることになります。しかしこれは、要配慮個人情報の保護を事実上形骸化させるものと言わざるを得ないのではないでしょうか。

※なお、LINEの事例にある「子どもの有無」「結婚予兆」などは、個情法上の要配慮個人情報(病歴、思想信条、犯罪歴など)には厳密には該当しませんが、しかし個人のプライバシーの核心に直結する非常に機微な情報です。個情法の法改正の議論がこのまま進めば、こうした機微な情報のAIによる利活用がさらに肯定されかねないという点で、問題の本質は地続きです。

6.まとめ
今回の2026年個情法改正は、AI推進・データ利活用という経済政策的要請を優先するあまり、要配慮個人情報の保護を実質的に後退させるリスクを内包しています。個人情報保護委員会は、個情法施行令・施行規則やガイドライン等において、少なくとも以下の点を明確にすべきではないでしょうか。

●「AI学習目的で取得したデータから生成したモデルを営業・マーケティング・スコアリング目的等に転用することは不適正利用(個情法19条)に当たる」旨を個情法ガイドライン・同QA等に明記し、歯止めをかける。

●「統計情報等の作成にのみ利用」の要件を形式的・技術的な解釈で潜脱できないよう、利用目的・利用態様の実態に即した厳格な運用基準を設ける。

●中長期的にはEUのGDPRやAI法のように、日本の個情法もプロファイリング規制を設け、AIによる自動意思決定を法律レベルで規制する制度の導入を検討する。
LINEのような国民的インフラを活用した大規模プロファイリング情報販売ビジネスは、今後AIの普及とともにさらに高度化・拡大していくことが予想されます。個人の権利利益の保護や人格尊重(個情法1条、3条、憲法13条)という法の基本理念が形骸化しないよう、国会・行政レベルでの対応が求められるものと思われます。

■関連するブログ記事
・あなたの病歴が外国企業に渡る?-「統計特例」に関する個人情報保護法改正の問題点
・「LINEヤフーが「LINE公式アカウント」の企業に「結婚予兆」等のプロファイリング結果を第三者提供していることを個情法から考えた-プロファイリング結果の第三者提供」なか2656のblog
・あなたの人事異動をAIが決める日—富士通のAI人事システムと日本の法的空白|なか2656のblog

■参考文献
「子の有無や学歴、年収まで……LINEの広告設定が「怖い」と物議 LINEヤフーに意図を聞いた」ITmedia NEWS
・保険の成約率10倍以上に…日本生命、顧客開拓にLINE活用|ニュースイッチ
・ドコモ、1億規模の会員データをプロファイルして広告主に提供へ 「引っ越しそうな人」「EVに興味ある人」など的確に|ITmedia NEWS
・個情法改正へ 本人同意なしの統計作成とAI開発、リスク検討十分か|朝日新聞
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』208頁
・福岡真之介・杉浦健二・田中浩之・坂田晃祐ほか『AIプロファイリングの法律問題』42頁、353頁

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1.富士通のAI人事システム
2026年5月21日、富士通がAIと数理最適化モデルを活用した人事異動支援システムをトラスコ中山に導入し、人事担当者の工数を約98%削減したと報道されました。システムは所属年数・職種・スキル、人事考査歴、取得資格などのデータをもとに異動候補案を自動生成し、人事担当者がAIと対話しながら最終判断を行う設計とのことです。
富士通プレスリリース
(富士通のプレスリリースより)

・富士通、AIが人事異動案を作成 工数を約98%削減|日経新聞
・トラスコ中山と富士通、データとAIを活用し、人事異動の意思決定プロセスを高速化|富士通

「効率化」の文脈で報道されているこの取り組みですが、視点を変えれば、個人のキャリア、生活、人生に直結する意思決定の一部がアルゴリズムに委ねられる事態でもあります。では、こうしたAI人事システムに対して、日本の法制度はどのような規律を及ぼしているのでしょうか。

2.AIに人事を任せると何が問題か
まず問題の所在を確認します。AI人事システムがはらむリスクは、大きく三つに整理できます。 第一は「ブラックボックス問題」です。AIの数理最適化モデルがどのような重みづけで異動案を生成したか、従業員には知る術がありません。なぜ自分がこの部署に配属されたのか、人事部門に説明を求めても「AIの提案です」という回答で終わる可能性があります。

第二は「統計的差別」のリスクです。AIは過去のデータから学習するため、これまでの組織の人事慣行に潜む偏り(たとえば育休取得者や特定の部署出身者が昇進しにくいというパターンや偏り)を無意識に再現・強化してしまうおそれがあります。性別・年齢・国籍を直接変数に使わなくても、代理変数を通じた間接差別が生じうるおそれがあります。

第三は「自動化バイアス」の問題です。自動化バイアスとは、人間が機械やコンピュータ等が提示した情報や提案を過剰に信頼してしまう心理的な偏りのことです。人事担当者がAIの提案を自動化バイアスにより妄信し、実質的に追認するだけになれば、「最終判断は人間が行う」という建付けは形式に過ぎなくなってしまいます。

これらのリスクに対して、日本の法制度はどのような備えを設けているのでしょうか。

3.個人情報保護法と限界
まず個人情報保護法について見てみます。同法19条は不適正利用の禁止を定めており、違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することを禁じています。

AI人事システムの問題に引きつけていえば、差別的・恣意的な人事判断を助長するようなかたちでデータをAIに学習・処理させることが、この禁止規定に抵触しうることになります。

この点、例えば、「採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用する場合」は同19条の不適正利用の禁止に抵触します(個情法ガイドライン(通則編)3-2、事例5)。

また、個人情報の利用目的の特定・通知については同法16条・21条が規律しており、「AIモデルによる異動案生成」といった処理内容を利用目的として特定・明示することが求められます。

さらに、個人情報保護委員会の個情法ガイドラインQA5-7は、従業員の監視・モニタリング(PCやスマートフォン端末の利用状況の監視等)に関して、あらかじめ運用基準や運用責任者を作成・選任すること、あらかじめ社内規則を規定し従業員に周知すること等を求めています。そのため、AI人事システムが業務ログや行動データを人事上の判断に活用する場面では、そのような利用を想定した運用基準の事前策定と周知がこのQAの要請として導かれます。

加えて、モニタリングで収集したデータを当初の目的を超えて人事評価・異動判断に流用することは、QA5-7とは別に、目的外利用の原則禁止を定める18条の問題として整理され、従業員の本人の同意が必要なことにもなり得ます。

しかし、これらの規律には構造的な限界があります。社内の人事データは元々個人情報として適法に保有しているものであり、利用目的さえ就業規則等に記載しておけば、実質的に同意取得は観念的・形式的に処理されやすくなってしまいます。さらに、なぜその異動案になったかという「判断ロジックの説明」まで従業員側が求める権利は、現行法には明文化されていません。

なお、現在、国会では2026年個人情報保護法改正が審議されていますが、その方向性は個人データのさらなる利活用・AI利活用の推進が主眼であり、AIプロファイリング規制の強化などの導入は見送られる見通しとなっています。個情法の改正は、必ずしも個人の権利利益の保護や、労働者保護を強化する方向には向かっていないのです。

4.労働法の限界—均等法の間接差別と自動化差別
AIによる統計的差別は、雇用機会均等法の間接差別(7条)で対応できないか問題となります。しかし、現行法の射程は極めて狭くなっています。厚労省令で限定列挙された三類型(転居転勤要件・身長体重体力要件・転勤経験要件)しか対象にならず、アルゴリズムが生み出す統計的差別はそもそも射程外というのが現在の状況です。

より根本的な問題は、日本の労働法制全体が「人間」が判断して差別することを前提に設計されており、AIのアルゴリズムが中立的な外観で統計的差別を行う場面を想定していない点にあります。均等法も含め、現行法でAI人事の差別的帰結を正面から問える労働法の条文は存在しないのが現状です。

5.AI事業者ガイドライン—ソフトローの可能性と限界
2024年4月に経済産業省・総務省が公表し、2026年3月に第1.2版へ改定されたAI事業者ガイドラインは、今回の事案に最も直接的に関連するガイドライン(ソフトロー)です。

同ガイドラインは、AI開発者・提供者・利用者の三主体を対象とし、公平性・透明性・人間関与の確保などを求めています。人事AIに関係して特に重要な点を挙げると、

①公平性・バイアス対策
②透明性・説明可能性
③第1.2版で明示されたHuman-in-the-Loop(=人間の判断の介在)要請

といった項目が挙げられます。

ただし、このガイドラインはあくまでも法令ではなくソフトロー、すなわち法的拘束力のない指針にすぎません。違反しても直接の制裁はなく、従業員個人が「説明を求める権利がある」等とも明記されていません。

しかし、本年4月6日に公表された経産省の「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」は、事業者が、AI事業者ガイドラインの考え方も踏まえながらリスクの調査⁠・分析やそのための体制構築等を行⁠っていたことは⁠、不法行為(民法709条)の過失と評価される可能性を低める事情として斟酌され得る旨を指摘しています(森濱田松本法律事務所「AI事業者ガイドライン第1⁠.2版」)。

そのため、事業者側は、AI事業者ガイドラインに書かれた内容を「ただのガイドラインにすぎない」と軽視すべきではなく、業務において遵守する必要性が高まりつつあると言えます。

6.日本IBMの事案—労組法という迂回路
実際にAI人事システムをめぐる法的争いが日本で起きた事例があります。日本IBMのAI査定事案です。
・AIを使った人事評価は「ブラックボックス」 日本IBMの労組が反発、学習データなど開示求める|IT media NEWS
・日本IBMと労組がAI賃金査定で和解、人事評価の在り方に一石投じる「4つの合意」|日経クロステック

2019年、日本IBMはAI「Watson」を活用した賃金査定ツールを社内に導入すると告知しました。これを受けJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)日本アイビーエム支部は、AIに学習させた元データの説明等を求めて2020年に東京都労働委員会へ救済申立を行いました。

その背景には、人種・性別・国籍といった社会的属性をAIが学習してバイアスを再現するリスクや、判断過程のブラックボックス化への懸念があったのです。日本IBMは回答を拒み続けましたが、約4年の労使協議を経て2024年8月に和解が成立しました。

和解の内容は、

①賃金査定でAIに考慮させる項目全部の標題を開示
②これらの項目と賃金規程上の評価項目との関連性の説明、等

というものでした。

この事案が示す重要な点は二つあります。一つは、個情法でもAI規制法でもなく、団体交渉を拒否したことを不当労働行為(労働組合法7条)として申し立てるという古典的な法的構成が機能したことです。もう一つは、組合の存在と団交権が前提であり、組合がない・弱い企業では同じ手が使えないという限界です。

7.EUと比較すると見えてくること
仮に今回の富士通事案がEU域内で起きていたとすれば、どうなっていたでしょうか。

EUのGDPR22条は、本人(データ主体)に、法的な決定や重大な影響を与える専ら自動化された処理に基づく決定に服さない権利(完全自動処理拒否権)を保障しています。日本IBM事案で組合が4年かけて交渉して得た内容の多くが、EUでは最初から個人の権利として存在しているのです。

2024年発効のEUのAI法は、採用・昇進・解雇・業務配分・業績監視等に使う人事AIを「高リスク」AIとして明示し、導入前の適合性評価・リスク管理システム構築・学習データのバイアス管理・人間による監督の確保等を事業者に義務づけています。富士通の人事AIシステムがEU域内で稼働していれば、導入前にこれらの要件をクリアすることが求められます。

8.法の空白と憲法
以上を整理すると、日本においてAI人事システムに対して従業員が頼りうる法的手段は、現時点では極めて限られており、日本には法の空白が存在します。個情法は不適正利用禁止(19条)等を通じて一定の歯止めをかけようとしていますが、判断ロジックの説明義務等までは対象外です。雇用機会均等法は間接差別の射程が狭く、アルゴリズム差別に対応できません。AI事業者ガイドラインはソフトローにとどまり、従業員の権利を直接保障していません。

日本IBMの事案のように、労働組合があれば労組法7条を使えますが、労働組合のない職場では実質的に無防備に近い状態です。この状況は、憲法13条が保障するとされるプライバシー権や、情報プライバシー権の問題とも関連します。キャリアという自己の生き方、人生に直結する決定がAIやアルゴリズムによって形成される過程に、個人はいかなる関与と異議申立の機会を持つべきかという問いに対して、現行法制は有効な回答を持っていないのが現状です。

2026年個情法改正は個人情報やAIの利活用推進が主眼であり、AI基本法も罰則を持たない基本法的枠組みにとどまります。現在の日本は、立法的手当てのないまま、AI人事システム等の人事労務上のAIシステムの普及だけが先行している状況と言わざるを得ません。労働者保護の観点から、個情法あるいは労働法の改正を真剣に議論する時期に来ているのではないでしょうか。

■関連するブログ記事
・あなたの病歴が外国企業に渡る?-「統計特例」に関する個人情報保護法改正の問題点
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR・プロファイリング

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