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1.マスク氏がTwitter社を買収
マスメディア各社の報道によると、「Twitterの言論の自由」を掲げるイーロン・マスク氏が4月25日、Twitter社を約5.6兆円(440億ドル)で買収したとのことです。そして今後はTwitter社は非公開会社になるとのことです。ここで気になるのは、今後のTwitterで言論の自由など表現の自由がどうなるか、ユーザーの個人データの取扱がどうなるか等でしょう。
・Twitter、マスク氏による買収に合意 440億ドル(約5.6兆円)で非公開企業に|ITmediaNEWS

少し前まで、Twitter社の言論の自由には問題が多いと主張するマスク氏はTwitter社の大株主となり取締役として同社の経営に参画し、同社の改革を行う姿勢を示していました。しかしマスク氏はそれを撤回し、Twitter社を丸ごと買収するとともに同社を非公開化することとしてしまいました。

これではオーナーとなったマスク氏が、その地位をよいことにそれまでいた株主や、Twitterのユーザーなどの声を聞かず、自分自身の理念の「言論の自由」を振り回してワンマン経営を行うリスクがあります。

現実に、マスク氏のテスラ社では人種差別やセクハラが横行し訴訟が提起されており、また、同じくマスク氏のスペースX社のブロードバンド事業「スターリンク」は、既に1800機もの人工衛星システムを軌道上に構築し、多くの天文学者から「光害問題」を批判されているにもかかわらず、さらに同システムを拡大する方針のようです。
・テスラ、セクハラ問題で女性6人が提訴--SpaceXにもセクハラ批判|CNET Japan
・スペースXのスターリンクが成長を続ける一方、光害問題も深刻化しかねない|WIRED

このようにマスク氏はITベンチャー企業の典型的な経営者であり、自己の野心や正義のために驀進するタイプの人物で、必ずしも清廉潔白な人物、あるいはコンプライアンス意識の高い人物というわけではありません。そのため、今後のTwitterにおける表現の自由や、ユーザーの個人データの取扱などがますます気になります。

2.「思想の自由市場論」vs「闘う民主主義」
マスク氏の主張する「言論の自由」とは、おそらくアメリカや日本の憲法学の背景にある「思想の自由市場論」に近いものであると思われます。これは、多くの表現や意見が自由に表明され議論されれば、よりよい結論や真理に到達できるであろうとする考え方であり、18世紀のフランス革命やアメリカ独立戦争などの市民革命を経た近代社会の表現の自由に関する近代憲法の前提となる考え方です。これに対して、第二次世界大戦におけるナチズムの反省に立つ欧州では、さらに一歩進んで「自由主義・民主主義に反する者には基本的人権を与えない」という、いわゆる「闘う民主主義」とのポスト近代憲法(脱近代憲法)の考え方をとっています。

もしマスク氏が「Twitterの言論の自由を改革する」とワンマン・オーナーぶりを発揮したら、マスク氏の好む言論や表現の許される範囲は拡大するかもしれませんが、その一方で、テスラ社やスペースX社への批判や、マスク氏などへの批判などは規制されるようになってしまうかもしれません。

表現への規制には公権力や国民の多数派による濫用の危険がつきまといます。例えば2014年には、当時の自民党は「ヘイトスピーチとセットで国会デモを法規制すること」を提言し、議論を巻き起こしました。

あるいは、仮にマスク氏が欧州の「闘う民主主義」的な規制の多い表現空間ではなく、アメリカ・日本などの「思想の自由市場論」的な規制の少ない表現空間を目指すとしたら、表現の自由との関係でそれは一般論としては望ましいものの、例えば、2021年1月のアメリカ議会襲撃事件をネット上で扇動したとされるドナルド・トランプ氏の現在「凍結」されているアカウントをどうするのか?という困難な問題が浮上することになると思われます。

このように言論の自由、表現の自由の規制の問題は非常に困難が多いものですが、とくにTwitterなどのSNSは、国・自治体ではなく一民間企業にすぎないTwitter社が同社のシステム上の言論や表現、あるいは個人データの取扱を管理・運営しているため、ますます難解なものとなります。

(なお、憲法は原則として国を規制するための法ですが、Twitter社などの民間企業に対しても、憲法は法律の一般条項(民法1条2項、90条など)を通じて間接的に適用されるとするのが判例であり憲法学の通説的な見解です。)

3.「デジタル荘園」
この点、2020年1月の日本経済新聞の山本龍彦・慶大教授(憲法・情報法)の「プラットフォーマーと消費者(下) 「デジタル封建制」統制を」とのインタビュー記事などが参考になると思われます。(山本教授は講演会などでも「デジタル荘園」の考え方を講義されておられます。)
・プラットフォーマーと消費者(下) 「デジタル封建制」統制を|日本経済新聞

「デジタル荘園」とは元々経済学者の提唱した概念のようですが、TwitterやFacebook、Googleなどの巨大IT企業のGAFAは、まるで中世の「荘園」のように、ユーザーを自社のプラットフォームに「領民」・「農奴」として囲い込み、各種のサービスを提供・管理・運営し、マルウェアなどからユーザーを守る代わりに、「年貢」としてユーザーから個人データ等を徴収するということを表した考え方です。

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(中世ヨーロッパの荘園。Wikipediaより)

この「デジタル荘園」としてのTwitter等は、民主主義国家ではなく、あくまでも民間企業のサービスであり、われわれユーザーは国民ではなく消費者つまり「領民」や「農奴」に過ぎません。そのため、われわれユーザーは、仮にTwitter社のサービスや、「領主」のマスク氏や経営陣の経営に問題があるとしても、選挙権や被選挙権、リコール制度などは存在しないため、国民が民主主義国家の政府・議会に対してできることに比べて、Twitter社やマスク氏へ異議申し出や是正の要求を行うことが極めて困難になってしまいます。

18世紀の市民革命は荘園や教会などの「中間団体」を排除し、国家を国民と直接つなぎ、国民自身が国家に参画して自らを統治する近代民主主義国家が生まれたはずなのに、21世紀の現在、デジタル・プラットフォームであるGAFAなどの巨大IT企業が、再び中間団体としての「デジタル荘園」として、国民と国家とを分断しつつある状況です。

4.まとめ
このような「デジタル荘園」や、もしマスク氏がTwitter社をワンマン経営した場合のリスクに対しては、最近は日本・欧州などはデジタル・プラットフォーマー規制法(日本)・デジタルサービス法(EU)などを相次いで立法化していますが、そのような法的手当をより強化し、GAFAなど巨大IT企業を、国民の信託を受けた国会の立法による民主的なコントロールを行うことが必要なのかもしれません。

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■関連する記事
・メルケル独首相のツイッター社等のトランプ氏追放への「苦言」を考える-表現の自由
・「表現の不自由展かんさい」実行委員会の会場の利用承認の取消処分の提訴とその後を憲法的に考えた-泉佐野市民会館事件・思想の自由市場論・近代立憲主義

■参考文献
・水谷瑛嗣郎「AIと民主主義」『AIと憲法』(山本龍彦編)285頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法1 第5版』312頁、352頁











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アメリカ連邦議会占拠1
1.メルケル首相のツイッター社などへの「苦言」
1月11日のメディアの報道によると、ドイツのメルケル首相が、アメリカ連邦議会襲撃事件に関連し、ツイッター(Twitter)やFacebookなどのSNSがトランプ氏を永久追放としていることについて、「表現の自由はとても重要で、それを規制できるのは議会の立法だ。」としてツイッター(Twitter)社などの対応に「苦言」を呈したとのことです。これはとても考えさせる苦言です。

・トランプ氏追放は「問題」 独首相、ツイッターに苦言|時事ドットコム

一方、最近のニュースによると、グーグル・アップルだけでなく、アマゾンもクラウドサービスのAWSにおいて、トランプ氏支持者に支持されている保守系SNS「Parler(パーラー)」への締め出しを開始したそうです。さらに、ネット上の決済会社「Stripe(ストライプ)」によるトランプ派の締め出しも開始されたとのことです。事態はさながらGAFAなど巨大IT企業による"トランプ・パージ"の様相を呈しています。

・トランプ支持者集うSNS、Amazonがクラウド接続停止|日経新聞
・Stripe Stops Processing Payments for Trump Campaign Website|WSJ

もちろん、私はトランプ氏支持者達による米連邦議会襲撃というテロリズムを擁護するつもりはありません。しかし、メルケル首相の指摘があるように、問題はそう単純なものなのでしょうか?

2.表現の自由
王朝や独裁国家と異なり、民主主義国家では主権者たる国民が議会・国会の議員を通して自由闊達な議論を行えなければ国家の運営ができません。そして議員達がどのような言動をしたかをメディアなどが報道し表現することも、国民が議員や政党を支持あるいは批判する上で極めて重要です。つまり、表現の自由は、国民の自己実現にとって重要なだけでなく、民主主義にとっても非常に重要な自由(基本的人権)です。

3.憲法と民間企業
また、もともと憲法は、国家権力を縛り国民の権利(基本的人権)を守るための法(近代立憲主義の憲法)であり、ツイッター社やGAFAなどは国家の機関ではなく民間企業ですが、社会に影響を及ぼす法人・民間企業等についても、憲法の考え方・理念を民事法(日本では例えば民法90条)などの適用において間接的に及ぼすという考え方が広くとられています(間接適用説)。つまり、民間企業とはいえ、ツイッター社やGAFAなども憲法の射程外ではないのです。

*なお、トランプ氏のツイッター上のツイートと、それに対する他のユーザー・利用者のツイート(リプライ)は、いわゆる「パブリック・フォーラム」であるとして、トランプ氏が自身に批判的なユーザーの投稿をブロックする行為は違法・違憲であるとする判決が米連邦裁判所で複数出されています。

・トランプ大統領に対し三度目の「批判的なTwitterユーザーをブロックするのは違憲」との判決が下される|engadget

4.独仏と日米の憲法の構造の違い
ところで、憲法の構造・建付けからみると、独仏等の憲法が「闘う民主主義」を採用し「民主主義の敵には人権を認めない」との立場を取るのに対して、米日等の憲法はその立場はとっていません。米日などの憲法は、上でみたような、自由闊達な議論(表現)を重視する、伝統的な近代立憲主義の憲法です。憲法の構造からすれば、ドイツなどでは表現規制はやりやすく、米日ではやりにくいはずなのです。

アメリカ合衆国憲法修正1条
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。

日本国憲法
第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

アメリカ合衆国憲法修正1条
(アメリカ合衆国憲法修正1条)

つまり、ドイツ等はナチズムの反省に立つ「ポスト近代憲法」であり、ドイツ基本法1章18条が、"民主主義に反する表現行為等の基本権(人権)を認めない"と明記した上で民衆扇動罪等の個別の立法がある建付けですが、日米等は表現を最大限尊重する伝統的な「近代憲法」である点が大きく違うのです。

ドイツ基本法
第18条(基本権の喪失)
意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16条a)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣言される。

ドイツ基本法18条
(ドイツ基本法1章18条)

日本に関していえば、戦前の日本は、体制翼賛制度のもと国家による言論弾圧、表現統制・思想統制などが広く行われ、軍部の暴走を止めることができなかったとの反省から、最大限、表現の自由を認める現行憲法ができあがったとされています。

5.まとめ
このようにそれぞれの憲法の建付けやその歴史的経緯を振り返ると、「闘う民主主義」をとるドイツのメルケル首相すら警鐘を鳴らすネット上の民間企業による表現規制を、アメリカ(や日本)が安易に許してよいのだろうかとの疑問が湧きます。

仮に許すとしても、それは民主主義国家における主権者たる国民の、議会での議論を経た上での立法を根拠として行われるべきではないのか?ツイッター社やGAFA等のIT系民間企業に任せてよい問題なのか?とのメルケル首相の主張は極めて正論であるように思われます。

表現の自由とは、民主主義国家における主権者の我われ国民の重要な権利です。民間企業の経営陣の営利的・恣意的な判断や、民間会社の利用規約などに委ねてしまった場合、その濫用によって、国民・市民の表現の自由が不当に阻害されたとき、その民主制に対する打撃は重大なものとなってしまうおそれがあるからです。これは少し大きくいえば、GAFAに対する、国家のネット上の「主権」あるいは「安全保障」に関する問題といえるかもしれません。

■関連するブログ記事
・アメリカ連邦議会にトランプ氏支持者の暴徒が侵入-大統領の罷免・弾劾

■参考文献
・辻村みよ子『比較憲法 新版』120頁、125頁
・樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』90頁











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