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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

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1.はじめに
「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメが2023年1月12日から2月12日まで行われていたところ、その結果が3月23日に公表されたので、誤登録の問題の部分を中心にざっと読んでみました。

・犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書を公表しました。|個人情報保護委員会

結論からいうと、本パブコメ結果は、個人情報保護委員会の回答をみると、つぎの回答7にあるような「本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。」という形式的な回答が多く、誤登録の問題にあまり前向きでないと感じました。どこか他人事のように見えます。

【意見7】
(略)ガイドラインやQ&Aに示されていても改善されない。よって、第三者機関によるチェック体制が必要である。 運用基準は国会で議論し立法化して欲しい。 【個人】

【PPCの回答7】
本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。

2.誤登録の問題
とはいえ、いわゆる「誤登録」の問題、「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の問題について、つぎの個人情報保護委員会(PPC)の回答は比較的丁寧に回答しています。

すなわち、誤登録された本人は、「個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ」るとし、そして「個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。」としています。またPPCは、本報告書案においては、「自らの個人情報が誤登録されていると考える者から、開示等の請求やその他問合せがあった際に、請求者の請求に応じた対応や、誤登録の有無を直ちに確認し、誤登録の場合には消去するための体制をあらかじめ整えておくことが望ましい。」と明記したとしています。

【意見272】
防犯カメラの顔認証登録について、誤登録の可能性と、登録された本人には認知も抗議もできない一方的な現状に抗議する。(略)【個人】

【PPCの回答272】
照合用データベースに登録されているデータが保有個人データである場合には、当該保有個人データの本人は、個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ、個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。 また、本報告書案においては、「自らの個人情報が誤登録されていると考える者から、開示等の請求やその他問合せがあった際に、請求者の請求に応じた対応や、誤登録の有無を直ちに確認し、誤登録の場合には消去するための体制をあらかじめ整えておくことが望ましい。」と示しています。

3.施行令5条の問題
個人情報保護法施行令5条各号に該当すれば当該データは保有個人データではなくなり、個人情報取扱事業者は保有個人データに関する義務を負わなくてよい(個情法16条4項)と現行制度がなってしまっているところにはつぎのように多くの意見が寄せられていました。

施行令5条
(個人情報保護法施行令5条。PPCの本有識者検討会議の資料2より)

しかしこれに対してもPPCの意見は形式論が目立ちます。PPCは「なお、施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。」と説明していますが、しかし誤登録の人々がスーパーや警備会社などに申し出を行っても「当店ではそのようなDBはない」等と回答されてしまっている実務を変えるものとはなっていません。

【意見45】
(意見内容)
定義コに以下の注釈を加える。 注釈:誤検知は本人が認識できない可能性があることも考慮されるべきである。また、防犯目的では省令5条で保有個人データとして扱わなくて良いと書いてあるが、問い合わせに対して該当なしとの回答を安易に返すべきではない。

(理由)
本人が誤登録されていることをどのような手段で認識するかは大きな問題であり、指摘すべき項目である。 また、防犯目的では省令5条で保有個人データとして扱わなくて良いと書いてある。そうすると、該当なしとの回答になってしまい、誤登録された場合の濡れ衣被害が継続することになる可能性がある。 【一般社団法人MyData Japan】

【PPCの回答45】
第2章は用語の定義を行っているものであり、顔識別機能付きカメラシステムの利用の在り方について述べるものではありませんので原案どおりとさせていただきます。 なお、施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。


【意見94】
32頁7行目以下について、個情法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱いの各義務が検討されているが、そのような法の運用をするためには、個情法16条4項や個情法施行令5条の改正が必要なのではないか。 個情法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱い等が検討されているが、しかし顔識別機能付き防犯カメラによる顔データは、個情法施行令5条のいずれかの号に該当し、当該顔データは保有個人データではないということになり(個情法16条4項)、結局、顔識別機能付き防犯カメラを運用する個人情報取扱事業者は個情法を守る必要がないということになってしまうが、そのような結論はいわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の被害との関係で妥当とは思えない。そのため個情法16条4項や施行令5条の法改正などの法的手当が必要なのではないか。 【個人】

【PPCの回答94】
施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。 また、保有個人データには該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者は、個人情報又は個人データを取り扱う場合は、個人情報保護法の定めに基づき取り扱わなければなりません。

4.個情法19条
なお、スーパーや警備会社等が誤登録の人々からの申し出に誠実に対応しないことは個情法19条(不適正利用の禁止)や個情法23条(安全管理措置)違反となるのではないかとの意見に対してもPPCは答えをはぐらかしてゼロ回答です。

個人情報保護法
(不適正な利用の禁止)
第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(安全管理措置)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

【意見112】
誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも個情法19条違反または法23条違反となることを明記すべきではないか。 誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法」による個人情報の利用または安全管理措置違反であるといえる。 【個人】

【PPCの回答112】
照合用データベースに登録されているデータが保有個人データである場合には、当該保有個人データの本人は、個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ、個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。
また、第5章6(3)において、法令上の開示等の請求に該当しないような法令上対応する義務がない問合せについても、信頼醸成の観点から、できる限り丁寧に対応していくことが重要であると示していますので、原案どおりとさせていただきます。

5.共同利用の問題
さらに、個人データの共同利用(個情法27条5項3号)においてどの範囲までを認めるのか、全国レベルの共同利用も認めてよいのかについては、本有識者検討会でも長く議論がなされ、「全国レベルでの共同利用には事前に個人情報保護委員会への相談を求めるべき」などの意見が出されていたにもかかわらず、本報告書はその点をスルーしてしまっています。この点に関するPPCの回答も木で鼻をくくったような形式的なものとなっています。

【意見210】
顔識別機能付きカメラシステムによる顔データの共同利用については、全国レベルや複数の県をまたがる等の広域利用を行う場合には、事前に個人情報保護委員会に相談を求めることを明記すべきではないか。そのために必要であれば個情法の法改正等を行うべきでないか。 第6回目の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」の議事録5頁に、「そういった観点から、一つ地域というのがメルクマールになると理解している。広域利用に関しては相当の必要性がなければできないとしつつ、個人情報保護委員会に相談があったような場合に対応していくのが1つの落としどころかと感じた。」との議論がなされているから。 また、宇賀克也『新・個情法の逐条解説』275頁、園部逸夫・藤原静雄『個情法の解説 第二次改訂版』187頁などにおいても、共同利用が許される外延・限界は「一つの業界内」、「一つの地域内」などと解説されており、全国レベルの共同利用や県をまたぐ広域利用、業界をまたぐ共同利用などは法が予定していないと思われるから。

【PPCの回答210】
個人情報保護法には、個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いについて、事前審査に係る規定は設けられておりません。(後略)

6.防犯カメラについて立法を求める意見などについて
さらに防犯カメラの運用に関して規制法を国会で立法すべきとの意見も非常に多く寄せられていましたが、これに対してもPPCは「本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。」という形式論で退けてしまっています。(本有識者検討会のメンバーの一人の山本龍彦・慶大教授は「防犯カメラについて事業者等や行政にガイドライン等を遵守させるための枠組み立法が必要」とのお考えだったのですが、残念です。)

7.まとめ
このように本パブコメ結果はおおむね、NECや全国万引犯罪防止機構などの防犯カメラの利活用を行う事業者や団体の意向に沿う一方で、誤登録の被害を受けた個人や、これからそのような被害を受けるかもしれない国民の意思を不当に軽視したものといえます。

EUでは2021年にAI規制法案が公表され、警察当局等による公共空間での防犯カメラの利用は禁止となっています。またEUのGDPR22条はコンピュータの個人データの自動処理のみによる法的決定等を拒否する権利を規定しています。日本でも近年、情報法制研究所の高木浩光先生が、個人情報保護法(個人データ保護法)の立法目的は「データによる人間の選別・差別」を防止することであると主張し、注目を集めています。(防犯カメラの誤登録の問題は「データによる人間の選別・差別」の問題そのものと思われます。)このような世界や日本の近年の動向に、誤登録の問題に消極的な日本のPPCの本パブコメ結果は大きく逆行しています。顔識別機能付き防犯カメラの問題は、引き続き国会などで議論が行われてほしいと思います。

※なお、本パブコメ結果後のPPCの予定が不明だったので、PPCに電話にて問い合わせを行ったところ、「本パブコメ結果を踏まえて、個人情報保護法ガイドラインQ&Aの見直しを行う」とのことでした。

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■関連するブログ記事
・個人情報保護委員会の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメに意見を書いてみた
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)

■参考文献
・宇賀克也『新・個情法の逐条解説』275頁
・園部逸夫・藤原静雄『個情法の解説 第二次改訂版』187頁
・成原慧「プライバシー」『Liberty2.0』187頁
・高木浩光「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄」 | Cafe JILIS



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厚労省が「がん対策推進基本計画(案)」に係るパブコメ(2023年1月20日~2月18日)を実施していたので、つぎのような意見を書いて提出しました。

(該当箇所)
50頁「全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進」について
(意見)
全ゲノム解析などの研究開発を行う前提として、患者本人が進学や就職、保険加入などのさまざまなライフステージで遺伝子データによる差別を受けないための遺伝子差別禁止法を、日本も欧米のように早急に立法すべきである。


(該当箇所)
56頁「がん登録の利活用の推進」について
(意見)
がんの情報は病歴であるので要配慮個人情報である。そのため、その収集や目的外利用、第三者提供には本人の同意が必要であることを明記すべきである(個人情報保護法18条、20条2項、27条1項)。また、自分の病歴データを国・自治体や製薬会社等に利活用されたくない患者も多いのであるから、自己情報コントロール権(憲法13条)の一つとして、オプトアウト手続きを制定し明記すべきである。


(該当箇所)
60頁「国民の努力」について
(意見)
「国民の国・自治体・関係者への協力義務」が規定されているが、日本は自由な民主主義国家であり(憲法前文、1条)、中国やロシアのような国家主義・全体主義国家ではない。国が国民に協力義務を課したり、努力を要求することは自由な民主主義や立憲主義の観点から明らかに間違っているので、この部分の全面的な削除・見直しを求める。




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個人情報保護委員会の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメ(2023年1月12日~2月12日)に、つぎのような意見を書いて提出しました。

1.「2 本報告書の対象範囲について」について
(該当箇所)
2頁8行目
(意見)
「2 本報告書の対象範囲について」に、本報告書30頁に記載のある「ドローンやロボット」、トヨタなどのコネクテッドカー・「つながる自動車」の車載カメラ、職場やリモートワークの業務用PCのカメラなども対象として含まれることを明記すべきではないか。
(理由)
記載が抜けているため。


2.「(2)顔識別機能付きカメラシステムを利用することの懸念点」について
(該当箇所)
11頁15行目
(意見)
「(2)顔識別機能付きカメラシステムを利用することの懸念点」の部分に、顔識別機能付きカメラシステムによる誤登録や、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の問題を明記すべきではないか。
(理由)
顔識別機能付きカメラシステムに関する一番の問題点・課題であると思われるから。


3.「エ 撮影の態様」について
(該当箇所)
17頁・12行目
(意見)
「エ 撮影の態様」の部分に、⑦⑭の裁判例などに関連し、「防犯カメラが追跡的か、被撮影者のプライバシー侵害が強度か」などの「手段・方法の相当性」の観点も明記すべきではないか。
(理由)
⑭、⑦などの裁判例は、違法性の判断において、防犯カメラによる被撮影者のプライバシー侵害が強度か否かなどにより防犯カメラの手段・方法の相当性を検討しているため。また、GPS捜査事件判決(最高裁平成29年3月15日判決)も「継続的・網羅的」な情報収集はプライバシー侵害となり個別の立法が必要である旨判示しており、手段・方法の相当性の検討も、顔識別機能付き防犯カメラシステムを検討する上で重要であるため。


4.住基ネット訴訟の最高裁判決の「判旨」について
(該当箇所)
28頁・3行目
(意見)
住基ネット訴訟の最高裁判決の「判旨」に、「裁判所は、①システムの技術上の安全性、②十分な法的手当の存在などの構造審査により住基ネット制度を適法とした」等の記述を置くべきではないか。
(理由)
情報システム上の十分な安全性および十分な法的手当が施されていない情報システムを、裁判所は違法と判断することを本判決は示しており、このことは顔識別機能付き防犯カメラシステムを検討する上で重要であるから。


5.「顔画像とそれに関する情報の例①」および「顔画像とそれに関する情報の例②」の図について
(該当箇所)
31頁・1行目と9行目
「顔画像とそれに関する情報の例①」および「顔画像とそれに関する情報の例②」の図
(意見)
図に顔特徴データを加えるべきではないか。
(理由)
重要なのは顔画像でなく顔特徴データなので。


6.個人情報保護法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱いの各義務と法16条4項や個人情報保護法施行令5条について
(該当箇所)
32頁7行目以下
(意見)
個人情報保護法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱いの各義務が検討されているが、そのような法の運用をするためには、個人情報保護法16条4項や個人情報保護法施行令5条の改正が必要なのではないか。
(理由)
個人情報保護法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱い等が検討されているが、しかし顔識別機能付き防犯カメラによる顔データは、個人情報保護法施行令5条のいずれかの号に該当し、当該顔データは保有個人データではないということになり(個人情報保護法16条4項)、結局、顔識別機能付き防犯カメラを運用する個人情報取扱事業者は個人情報保護法を守る必要がないということになってしまうが、そのような結論はいわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の被害との関係で妥当とは思えない。そのため個人情報保護法16条4項や施行令5条の法改正などの法的手当が必要なのではないか。


7.本報告書はテロ防止、万引防止というひとまとまりの目的のための顔識別機能付き防犯カメラの遵守すべき事柄を検討していることについて
(該当箇所)
33頁15行目
(意見)
本報告書はテロ防止、万引防止のための顔識別機能付き防犯カメラの遵守すべき事柄を検討しているが、「テロ防止のためには~」「万引き防止のためには~」と場合分けをして個人情報取扱事業者が遵守すべき事項を検討すべきではないか。
(理由)
テロ対策や鉄道等の重大事故対策等に関しては、もしテロ等が発生してしまうと発生してしまう被害は重大なので、反対利益となる個人のプライバシー権などの権利利益はある程度侵害されてもやむを得ないという判断になりやすいと思われるが、その一方、万引き犯等は反対利益となる個人の権利利益が侵害されてもやむを得ないという幅はテロ対策などに比べれば小さいと思われ、テロ対策や鉄道の重大事故などと万引き対策を一まとまりにして検討するのは適切ではないのではないのだろうか。そのため、「テロ対策のためには~」「万引き対策のためには~」と場合分けして対応を検討する必要があるのではないか。


8.いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことと個人情報保護法19条、23条について
(該当箇所)
37頁8行目
(意見)
誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも個人情報保護法19条違反または法23条違反となることを明記すべきではないか。
(理由)
誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法」による個人情報の利用または安全管理措置違反であるといえるから。


9.脚注の「なお、顔識別機能付きカメラシステムにより個人情報を取り扱う場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであるとは認められない(法21条4項4号)。」について
(該当箇所)
38頁注56
(意見)
「なお、顔識別機能付きカメラシステムにより個人情報を取り扱う場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであるとは認められない(法21条4項4号)。」という一文は非常に重要であるため、脚注ではなく本文に明記すべきではないか。
(理由)
顔識別機能付きカメラシステムの運用を考える上で非常に重要な法的な事項であるから。


10.データの保存期間について
(該当箇所)
42頁8行目以下
(意見)
保存期間について個人情報保護委員会が具体的な目安を示すべきではないか。例えば「万引き対策のためのデータの保存期間は最長で1か月」など。
(理由)
保存期間について個人情報保護委員会などから具体的な保存期間の例示がないため、個人情報取扱事業者の実務上、その設定に困ることがあるため。なお、たとえば自治体の防犯カメラ条例のデータの保存期間をみると、静岡県は1か月、千葉県市川市は7日間、東京都三鷹市も7日間などとなっている。


11.データの共同利用について
(該当箇所)
47頁17行以下
(意見)
顔識別機能付きカメラシステムによる顔データの共同利用については、全国レベルや複数の県をまたがる等の広域利用を行う場合には、事前に個人情報保護委員会に相談を求めることを明記すべきではないか。そのために必要であれば個人情報保護法の法改正等を行うべきでないか。
(理由)
第6回目の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」の議事録5頁に、「そういった観点から、一つ地域というのがメルクマールになると理解している。広域利用に関しては相当の必要性がなければできないとしつつ、個人情報保護委員会に相談があったような場合に対応していくのが1つの落としどころかと感じた。」との議論がなされているから。
また、宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』275頁、園部逸夫・藤原静雄『個人情報保護法の解説 第二次改訂版』187頁などにおいても、共同利用が許される外延・限界は「一つの業界内」、「一つの地域内」などと解説されており、全国レベルの共同利用や県をまたぐ広域利用、業界をまたぐ共同利用などは法が予定していないと思われるから。
さらに、共同利用についても、例えばテロ対策なのか、万引き対策なのか等で許容される共同利用の範囲は異なってくるのではないか。場合分けをした検討が必要なのではないか。


12.「⑦東京地判平成27年11月5日判タ1425号318頁」の【事案の概要】について
(該当箇所)
24頁9行目以下
(意見)
「⑦東京地判平成27年11月5日判タ1425号318頁」の【事案の概要】について「建物1階にカメラを設置」とあるが、これは「Yは共有建物の共有部分の屋根の支柱などにカメラ4台を設置したところ、裁判所はそのうちのカメラ1台の撤去と損害賠償を認めた」等が正当ではないか。
(理由)
判例タイムズ1425号318頁に掲載された判決文によると、「建物1階にカメラを設置」との記載はないので。


13.「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々については施行令5条から除外する方向で、施行令5条や個人情報保護法16条4項の法改正等を行うべきである
(該当箇所)
48頁18行目
(意見)
個人の権利利益の救済のために、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々については施行令5条から除外する方向で、施行令5条や個人情報保護法16条4項の法改正等を行うべきである。
また、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々が事業者に苦情申し出や開示等請求をした場合に事業者側が誠実に対応しなかった場合には、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々が個人情報保護委員会に申し出を行い、個人情報保護委員会が当該事業者に助言・指導を行うなどの対応を個人情報保護委員会に法的に義務付ける方向で個人情報保護法を法改正すべきである。
(理由)
個人情報保護法施行令5条各号のいずれかに該当すると保有個人データでないことになり(個人情報保護法16条4項)、個人情報取扱事業者は本人からの開示・訂正等の請求や苦情への対応に応じなくてよくなってしまう。
この点、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々はスーパーや警備会社などの事業者に苦情申し出や開示訂正等の請求を行っても、事業者から「当社にはそのようなデータベースはない」「当社は顔識別技術つき防犯カメラを導入していない」等と拒絶されてしまっている。個人情報保護法33条以下には開示・訂正等請求の手続き規定があるにもかかわらず、施行令5条が悪質な事業者の免罪符になってしまっている。そのような「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」はまともな日常生活・社会生活が送れなくなってしまい、権利利益や人格権の侵害は重大である(個人情報保護法1条、3条、憲法13条)。
そのため、個人の権利利益の救済のために、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々については施行令5条から除外する方向で、施行令5条や個人情報保護法16条4項の法改正を行うべきである。
あわせて、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々が事業者に苦情申し出や開示等請求をしたにもかかわらず事業者側が誠実に対応しなかった場合には、誤登録された人や「防犯カメラの万引き犯冤罪被害者」の人々が個人情報保護委員会に申し出を行い、個人情報保護委員会が当該事業者に助言・指導・報告徴求・立入検査・命令を行うなどの対応を個人情報保護委員会に法的に義務付ける方向で個人情報保護法を法改正すべきである。


14.民間事業者・業界団体および行政機関に防犯カメラに関する指針やガイドライン等を遵守させるための枠組み立法を国会で制定すべきである
(該当箇所)
全般
(意見)
民間事業者・業界団体および行政機関に防犯カメラに関する指針やガイドライン等を遵守させるための枠組み立法を国会で制定すべきである。
(理由)
防犯カメラに関する個人情報保護委員会のガイドライン等や、民間事業者や業界団体などによる自主的なガイドラインが策定されたとしても、それが遵守されなくては国民個人の権利利益が侵害される。この点、2021年夏の朝日新聞社主催の個人情報保護法に係る市民講座において、本有識者検討会の構成員の山本龍彦教授は「民間事業者および行政機関に防犯カメラに関する指針やガイドライン等を遵守させるために枠組み立法を設けるべきである」とのご見解であったため。
また、海外をみてもEUではGDPR22条に「プロファイリング拒否権」を規定する条項が置かれ、警察などによる公道などにおける防犯カメラの利用を禁止するAI規制法案も公開されている。海外の動向に照らして日本でも、防犯カメラに関する立法が必要なのではないか。
さらに、現在、個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドラインと経産省・総務省の商用カメラ利用ガイドラインは分離しているが、重なり合う部分も多いため統一化すべきである。


15.今後の方針やスケジュールについて
(該当箇所)
全般
(意見)
個人情報保護委員会は本報告書のパブリックコメント後、顔識別機能付きカメラシステムについて何らかのガイドライン等を策定するのか、あるいは何らかの立法を行うのか等、今後の方針やスケジュールを具体的に公表すべきである。また、ウェブサイト等をみても個人情報保護委員会は議事録や資料が非公開とされていることが多いが、個人情報保護委員会は国民のための公共の行政機関なのであるから、原則公開とすべきである。
(理由)
本報告書に係る議事録などを読んでも、今後の方針やスケジュール等が全く公表されていないので。個人情報保護委員会は国民の税金で運営される公的な行政機関なのであるから、内輪で物事を決めるのではなく、もう少し情報公開に努めるべきである。同様の理由で議事録や会議資料などの情報公開に努めるべきである。


16.「顔画像とそれに関する情報の例②」のデータベースBについて
(該当箇所)
31頁1行目
(意見)
「顔画像とそれに関する情報の例②」のデータベースBは、「含まれる発生日時や状況、特徴単体だけでは特定の個人を識別することはできない」とあるが、「特定の個人を識別することはできる」のではないか。
(理由)
「顔画像とそれに関する情報の例②」の事例でも、データベースBに含まれる、発生日時や状況、特徴単体などのデータだけで当該個人の氏名はわからないとしても、「その人」と特定の個人を識別できるのだから、データベースBはデータベースAとの容易照合性をまつまでもなく単体で個人情報(個人情報データベース等)であり、データベースBに含まれる各データも個人情報(個人データ)である(個人情報保護法2条1項1号、岡村久道『個人情報保護法 第4版』75頁)。


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■関連する記事
・PPCの「防犯予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」の資料を読んでみた(第3回まで)
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)
・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで
・ジュンク堂書店が防犯カメラで来店者の顔認証データを撮っていることについて



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そくやく
1.オンライン診療アプリSOKUYAKU
ネット上でオンライン診療アプリSOKUYAKUというサービスを見かけました。スマホアプリを通じて患者が医者に診察を受けることができて、処方箋ももらえ、会計もできるサービスのようです。

2.プライバシーポリシーを見ると・・・?
便利そうなアプリですが、プライバシーポリシー(「個人情報取得における告知・同意文」)みると少々不安になってきます。

プライバシーポリシー
(SOKUYAKUのプライバシーポリシー。SOKUYAKUサイトより)

プライバシーポリシーの「b.2.取得・利用目的」をみると、「氏名、電話番号、メールアドレス、問い合わせ内容を…利用します」とありますが、医師・病院を受診するのですから住所や生年月日、健康保険証の情報、性別などの情報も必要と思われますが、記載がないのは不十分な気がします。なにより、医師・病院に患者が診察をオンラインで受診するためのサービスなのですから、「傷病データ」・「医療データ」、「問診表の情報」などの要配慮個人情報に関する記載がないことは個人情報保護法との観点からアウトな気がします(法20条2項)。

また、プライバシーポリシーの「c.3.第三者提供」をみると、「頂いた個人情報は第三者提供はいたしません。ただし法令による場合は提供することがあります。」とあるのですが、本サービスは医師・病院に患者が診察をオンラインで受診するためのサービスなのですから、患者から取得した個人情報を本アプリが医者・病院に第三者提供するスキームであり、この記述も正しくないと思われます(法27条1項)。

このようにプライバシーポリシーが非常におおざっぱであると、SOKUYAKU社内で患者のセンシティブ情報である医療データなどがしっかりと安全管理されているのか心配になります。

3.届出電気通信事業者
なお、このようなメッセージアプリは通信のやり取りを媒介するサービスなので、総務省に届出電気通信事業者の届出が必要となります。しかしSOKUYAKUを運営する会社サイトの会社概要をみると、届出電気通信事業者の届出番号が記載されていないのですが、これも電気通信事業法との観点からアウトなのではないかと思われます(電気通信事業法164条1項、16条1項)。

会社概要
(ジェイフロンティア株式会社サイトより)

3.まとめ
SOKUYAKUはオンラインで患者が医者を受診できるサービスであり、コロナ時代にとても有用なサービスだと思われますが、管理部門や法務部門はもう少し頑張ったほうがよいのではないかと思いました。

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マイナンバーカード
このブログ記事の概要
デジタル庁のマイナンバー法の「規制緩和」法案は、マイナンバー法9条および別表1・2の趣旨・目的から非常に疑問であり、また現在全国で係争中のマイナンバー訴訟の裁判所の判断に抵触しているおそれがあり、さらに「法律による行政の原則」や法治主義、民主主義の観点からも疑問である。デジタル庁など国は本法案の見直しを行うべきである。

1.マイナンバー法が規制緩和?
2023年1月22日付の朝日新聞の「マイナンバー、法規定緩和へ 用途拡大、法改正不要に デジ庁法案 漏洩リスク、識者「説明を」」によると、デジタル庁はマイナンバーの利用用途を拡大する際に法改正を不要とするための法改正のための法案を本年の通常国会に提出する方針であるそうです。

マイナンバー法は①税、②社会保障、③災害対応、の3つのみに利用目的を限定しており、そのことはマイナンバー法9条および別表1・別表2に限定列挙で規定されています。つまり別表1でマイナンバーを利用できる行政機関とその業務を限定列挙し、別表2でマイナンバーを使って情報連携できる行政機関やその業務を規定しています。

本記事によると、デジタル庁の今回の法案は、別表1に規定された業務に「準ずる事務」であれば法律に規定がなくてもマイナンバーを利用できるようにし、また別表2を法律から政省令に格下げするとのことです。デジタル庁は新型コロナなど新たな事態が起きた際にマイナンバー制度を柔軟に運営できるようにするためと法案の趣旨を説明しているとのことです。しかしこのようなマイナンバー法の「規制緩和」は法的に許容されうるものなのでしょうか?

マイナンバー法
(利用範囲)
第9条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
(略)

2.マイナンバー法9条の趣旨・目的から考える
なぜマイナンバー法9条が厳格に利用を制限しているかについて、マイナンバー法の立案担当者の水町雅子先生の『逐条解説マイナンバー法』140頁はつぎのように解説しています。

『個人番号が悪用された場合には、この機能(=幅広い機関が保有する個人情報を名寄せ・突合し、情報検索・情報管理・情報連携を行うことができる機能)ゆえに、行政機関や地方公共団体、民間事業者等を始めとする幅広い機関が保有する大量多種の個人情報が名寄せ・突合され、国家が個人を管理したり、国家に限らずさまざまな機関が個人情報を集約・追跡したり、個人を分析し個人の人格像を勝手に作り上げたりするなど、さまざまな危険が考えられる。』『一般法(=個人情報保護法)では、個人情報を利用できる範囲を限定していないが、本条は、個人番号を利用できる範囲を限定しており、…本条は一般法に規定のない義務であり、個人番号の悪用の危険性に鑑み設けられた規定である。』
(水町雅子『逐条解説マイナンバー法』140頁より)

つまりマイナンバーは官民の幅広い機関が保有する個人情報を名寄せ・突合し、情報検索・情報管理・情報連携を行うことができる機能を有するため、個人番号が悪用された場合、行政や民間が保有する幅広い個人情報が名寄せされ、国・民間企業等が個人を監視したり、追跡を行ったり、個人を分析・プロファイリングして人物像を勝手に作り選別・差別を行う危険があります。そのためマイナンバー法はマイナンバーを利用できる用途や利用できる機関を限定列挙で規定するという厳格な法規制を置いているのです。

このようにマイナンバー法9条および別表1・2はマイナンバー制度の「肝」の部分であるのに、この部分を緩和してしまおうというデジタル庁の方針には、マイナンバーの危険性の防止の観点から非常に疑問を感じます。

また、本記事によるとデジタル庁の本法案は、マイナンバー法9条の別表1に「準じるもの」も利用可能としたり、別表2は法律でなく政省令に格下げしてしまう内容であるそうですが、これではデジタル庁など国の勝手にマイナンバー法9条が改変できるようになってしまい、これは公法の大原則の一つである「法律による行政の原則」(実質的法治主義)がないがしろになってしまうのではないでしょうか。

つまり主権者である国民から選抜された国会議員の国会での審議により法律を作り、行政(政府)にその法律に従わせることにより行政を民主的にコントロールし、もって国民の人権保障を確保しようという国民主権国家の大原則をないがしろにしてしまうのではないでしょうか。これは日本の国民主権・民主主義を軽んじているのではないかと非常に疑問です。

3.住基ネット訴訟・マイナンバー訴訟から考える
住民基本台帳ネットワークが適法であるかが争われた住基ネット訴訟の最高裁平成20年3月6日判決は、その適法性の審査方法として、一つは住基ネットによる個人情報の利用は行政目的として違法とはいえないこと、もう一つとして住基ネットは①システムの技術上の安全性、②十分な法的手当の存在などにより住基ネット制度を合法としています(構造審査)。

住基ネット訴訟最高裁判決(最高裁平成20年3月6日判決)
『また,前記確定事実によれば,住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等は,法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと,受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は,懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること,住基法は,都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を,指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして,本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば,住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり,そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

そして、現在、全国の裁判所で係争中のマイナンバー訴訟では、裁判所はこの住基ネット訴訟の構造審査を援用して、マイナンバー制度を合法であるとしています(仙台高判令3・5・27、大阪高判令4・12・15など)。

そのため、もしデジタル庁など国がマイナンバー法の法規制を緩和する方向で法改正を行った場合、それは裁判所の住基ネット訴訟やマイナンバー訴訟で使われている構造審査に抵触し、裁判所からマイナンバー制度は違法という判断が出されてしまう可能性があるのではないでしょうか。この点もデジタル庁など国の考え方は非常に疑問です。

4.まとめ
このようにデジタル庁のマイナンバー法の「規制緩和」法案は、マイナンバー法9条および別表1・2の趣旨・目的から非常に疑問であり、また現在全国で係争中のマイナンバー訴訟の裁判所の判断に抵触しているおそれがあり、さらに「法律による行政の原則」や法治主義、民主主義の観点からも疑問です。デジタル庁など国は本法案の見直しを行うべきです。

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■参考文献
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』140頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選Ⅰ 第7版』
・櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』12頁

■関連する記事
・マイナポータル利用規約と河野太郎・デジタル庁大臣の主張がひどい件(追記あり)
・保険証の廃止によるマイナンバーカードの事実上の強制を考えたーマイナンバー法16条の2(追記あり)
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・マイナンバー制度はプライバシー権の侵害にあたらないとされた裁判例を考えた(仙台高判令3・5・27)



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