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本ブログ記事の概要
最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決は住基ネット訴訟と同様に構造審査の手法をとりマイナンバー制度を合憲とした。ただし本判決はマイナンバー制度が税・社会保障・災害対策の3点に利用目的を限定していることを合憲の理由の一つとしているので、最近のデジタル庁のマイナンバー法「規制緩和」法案は違法の可能性がある。また、本判決はマイナンバーカードについては検討していないため、「マイナ保険証」等の問題や、xIDなどの民間企業によるマイナンバーカードの利用にはお墨付きを与えていない。

1.はじめに
3月9日にマイナンバー制度はプライバシー権の侵害であるとする訴訟について、マイナンバー制度は合憲とする最高裁判決が出され、同日、裁判所サイトにその判決文が掲載されたため読んでみました(最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決)。

・最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決・令和4(オ)39マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件|裁判所

2.事案の概要
本件は、マイナンバー法(令和3年の改正前のもの。以下「番号利用法」)により個人番号(マイナンバー)を付番された上告人Xらが、被上告人(国)Yが番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供(以下、併せて「利用、提供等」という。)をする行為は、憲法13条の保障する上告人らのプライバシー権を違法に侵害するものであると主張して、Yに対し、プライバシー権に基づく妨害予防請求又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の利用、提供等の差止め及び保存されているXらの個人番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求める事案である。裁判所はつぎのように判示してXらの上告を棄却した。

3.本判決の判旨
『第2 上告理由のうち憲法13条違反をいう部分について
1 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される(最高裁平成19年(オ)第403号、同年(受)第454号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁)。

2 そこで、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為が上告人らの上記自由を侵害するものであるか否かを検討するに、前記…のとおり、同法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、情報の管理及び利用の効率化、情報連携の迅速化を実現することにより、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有するものということができる。』

『3 もっとも、特定個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が多数含まれることになるところ、理論上は、対象者識別機能を有する個人番号を利用してこれらの情報の集約や突合を行い、個人の分析をすることが可能であるため、具体的な法制度や実際に使用されるシステムの内容次第では、これらの情報が芋づる式に外部に流出することや、不当なデータマッチング、すなわち、行政機関等が番号利用法上許される範囲を超えて他の行政機関等から特定の個人に係る複数の特定個人情報の提供を受けるなどしてこれらを突合することにより、特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じ得るものである。しかし、番号利用法は、前記第1の2イ及びのとおり、個人番号の利用や特定個人情報の提供について厳格な規制を行うことに加えて、前記第1の2のとおり、特定個人情報の管理について、及び特定個人情報の漏えい等を防止し、特定個人情報を安全かつ適正に管理するための種々の規制を行うこととしており、以上の規制の実効性を担保するため、これらに違反する行為のうち悪質なものについて刑罰の対象とし、一般法における同種の罰則規定よりも法定刑を加重するなどするとともに、独立した第三者機関である委員会に種々の権限を付与した上で、特定個人情報の取扱いに関する監視、監督等を行わせることとしている。

また、番号利用法の下でも、個人情報が共通のデータベース等により一元管理されるものではなく、各行政機関等が個人情報を分散いところ、前記第1の2管理している状況に変わりはなのとおり、各行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムによる情報連携が行われる場合には、総務大臣による同法21条2項所定の要件の充足性の確認を経ることとされており、情報の授受等に関する記録が一定期間保存されて、本人はその開示等を求めることができる。のみならず、上記の場合、システム技術上、インターネットから切り離された行政専用の閉域ネットワーク内で、個人番号を推知し得ない機関ごとに異なる情報提供用個人識別符号を用いて特定個人情報の授受がされることとなっており、その通信が暗号化され、提供される特定個人情報自体も暗号化されるものである。以上によれば、上記システムにおいて特定個人情報の漏えいや目的外利用等がされる危険性は極めて低いものということができる。
(略)

これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

4 そうすると、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない。したがって、上記行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当である。

以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年111- 12 - 2月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。』

4.検討
(1)本判決の概要
本判決は前半の「第1」の部分でマイナンバー制度を概説した上で、後半の「第2 上告理由のうち憲法13条違反をいう部分について」のおおむね上で引用したような判旨でマイナンバー制度の合憲性を検討しています。そしてその検討をみてみると、まず「1」の部分では、住基ネット訴訟最高裁判決(最高裁平成20年3月6日判決)を引いて、「憲法13条は…個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される」と憲法13条に基づくいわゆる古典的プライバシー権(静的プライバシー権)が問題になっていることを明らかにしています。

つぎに本判決は「2」の部分で、マイナンバー制度がこのプライバシー権を侵害しているかを検討するためにマイナンバー制度の目的の検討が必要であるとします。そして、「同法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、情報の管理及び利用の効率化、情報連携の迅速化を実現することにより、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有する」として、マイナンバー制度の目的は行政権の行使として正当であるとしています。

さらに本判決は、マイナンバー法が個人番号の利用範囲を「社会保障、税、災害対策およびこれらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定」されていること、目的外利用の許容される例外事例も一般法である(旧)行政機関個人情報保護法よりも限定されていること、政令への委任も白地委任とはなっていないこと等を判示し、法的にマイナンバー制度が問題ではないとしています。

なお本判決は「3」の部分で、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が含まれるところ、理論的には識別能力を有するマイナンバーを利用して名寄せや突合を行い、個人の分析や不当なデータマッチングなどが行われる「具体的な危険」があるとしつつも、マイナンバー法は罰則を置き、監督を行う第三者機関として個人情報保護委員会が設置されている等の理由で、そのような目的外利用や情報漏洩などがなされる危険性は「極めて低い」としてしまっています。(そのため、本判決はプライバシー権の本質論について、基本的に古典的プライバシー論と構造審査論に立っており、最近の「自己の情報を適切に取扱われる権利」論は採用していないように思われます。)

加えて本判決は、マイナンバー制度は情報連携を行う情報提供ネットワークシステムにおいてはマイナンバーそのものは利用されていないこと等を理由として情報システム上もマイナンバー制度は問題がないとしています。

その上で本判決は「これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」とし、マイナンバー制度は法的にもシステム的にも問題はなく、上告人らのプライバシー侵害はないと結論付けています(いわゆる「構造審査」論)。構造審査論をとっていることから、本判決は基本的に構造審査論を採用した住基ネット訴訟判決を承継するものといえます。

加えて本判決は「以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和44年2月24日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかである」として、本判決は警察官によるデモ隊の写真撮影によるプライバシー権および肖像権の侵害が争われた京都府学連事件(最高裁昭和44年2月24日大法廷判決)に連なる判例であることを明らかにしています。

(2)本判決は令和3年改正前のマイナンバー法を対象としており、またマイナンバーカードについては検討していない
このように本判決は、国民個人のプライバシー権との関係でマイナンバー制度は違法・違憲ではないと判示しましたが、その一方で、本判決は令和3年改正前のマイナンバー法を対象としており、またマイナンバーカードについては検討していない点は注意が必要です。

すなわち、令和3年(2021年)のいわゆるデジタル社会形成法案の一つとしてマイナンバー法も一部改正がなされましたが、その際に追加された、国家資格をマイナンバーに紐付け管理する等の法改正は本判決の範囲外となります。

デジタル社会形成法案の概要
(令和3年のデジタル社会形成法案の概要。個人情報保護委員会サイトより。)

同様に、現在デジタル庁が国会に法案を提出した、マイナンバー制度の目的を税・社会保障・災害対策に限定せず「規制緩和」を行うことや、その改正を法律によらず政省令で可能にすること等も本判決の対象外であり、司法府のお墨付きを得ているわけではありません。むしろ、本判決はマイナンバー制度の合憲の根拠の一つにマイナンバー制度の目的が税・社会保障・災害対策の3つに限定されていることを挙げているのですから、「規制緩和」法案は違法・違憲の可能性があるのではないでしょうか。

また、本判決はマイナンバーカードについては司法判断を行っていないため、例えば本年大きな問題となっている、保険証をマイナンバーカードに一体化して国民にマイナンバーカードを事実上強制する等の「マイナ保険証」の問題も司法のお墨付きを得ているわけではありません。同様に、児童・子どもの教育データをマイナンバーで国が一元管理するというデジタル庁の「子どもデータ利活用ロードマップ」等も司法のお墨付きを得ているわけではありません。あるいはxIDなどのようにマイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書等の民間企業の利用についても司法は合憲と判断しているわけではない状況です。

(3)まとめ
以上見てきたように、本判決は住基ネット訴訟と同様に構造審査の手法をとりマイナンバー制度を合憲としています。ただし本判決はマイナンバー制度が税・社会保障・災害対策の3点に利用目的を限定していることを合憲の理由の一つとしているので、最近のデジタル庁のマイナンバー法「規制緩和」法案は違法の可能性があります。また、本判決はマイナンバーカードについては検討していないため、「マイナ保険証」等の問題や、xIDなどの民間企業によるマイナンバーカードの利用にはお墨付きを与えていません。

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■参考文献
・黒澤修一郎「プライバシー権」『憲法学の現在地』(山本龍彦・横大道聡編)139頁
・成原慧「プライバシー」『Liberty2.0』(駒村圭吾編)187頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選Ⅰ 第7版』42頁
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ(6)」『情報法制研究』12号49頁

■関連する記事
・マイナンバー制度はプライバシー権の侵害にあたらないとされた裁判例を考えた(仙台高判令3・5・27)
・備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみにすることをマイナンバー法から考えたーなぜマイナンバー法16条の2は「任意」なのか?(追記あり)
・デジタル庁のマイナンバー法9条および別表の「規制緩和」法案を考えた
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?



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xidトップ画面2
(xID社サイトより)

■追記(2021年11月11日)
渋谷区は、11月10日付で施設予約システムの開発業務の委託先を、xID社でなく別の企業にすることを決定したとのことです。詳しくは本ブログ記事下部の追記をご参照ください。

このブログ記事の概要
xID社は11月4日付のプレスリリースで、12月から提供開始としている新しいxIDについて、マイナンバーから「確認要素」を生成することを止めて、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を利用するとしているが、xIDの法的性質が「広義の個人番号」(法2条8項かっこ書き、いわゆる「裏番号」「裏個人番号」)であることは従来と同じであり、xID社がxIDを法9条の定める税・社会保障・災害対応の3つの利用目的以外に利用しようとしていることに変わりはないので、やはり12月以降のxIDもマイナンバー法9条違反の違法なサービスである。

1.はじめに
このブログでは、以前、初期登録時にマイナンバーの入力が必要であるxID社のデジタルID・共通IDのxIDが、「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号」つまりマイナンバーと法的に同等の性質を持つ「広義の個人番号」(いわゆる「裏番号」・「裏個人番号」)であり、そのようなxIDをマイナンバー法9条が定める税・社会保障・災害対応以外の利用目的に利用することは法9条等に違反する違法なものではないかとの問題を取り上げました。
・xIDのマイナンバーをデジタルID化するサービスがマイナンバー法違反で炎上中(追記あり)

この問題に関して11月4日に、xID社は、xIDに関する新たなプレスリリースを公表しました。そのため、本ブログ記事では、このxID社の新しいプレスリリースをみてみたいと思います。

しかし、結論を先取りしてしまうと、xID社が12月から提供を開始するとしている新しいxIDサービスも、マイナンバー法9条などに違反する違法なサービスであることに変わりはないと思われます。

・xIDアプリの個人番号入力を伴う仕様に関するご指摘への回答と当社の今後の対応について|xID
・違法性指摘のxIDアプリが一時停止へ、社長が明かした「マイナンバー入力仕様」のわけ|日経XTECH

リリース3

リリース6
(xID社プレスリリース「xIDアプリの個人番号入力を伴う仕様に関するご指摘への回答と当社の今後の対応について」(2021年11月4日)より)

2.なぜxIDの初回登録でマイナンバーの入力が必要なのか?
xID社のリリースによると、xID社はxIDサービスを11月4日から一旦中止とし、12月中旬から仕組みを変えた新しいxIDサービスの提供を行うとしています。

xID社のリリースによると、共通ID・デジタルID・アカウントIDであるxIDそのものは、マイナンバーとは関係なくランダムに生成される番号であるとのことです。

それでは何故、初回登録時にマイナンバーの入力が必要となるかについて、日経XTECHの記事はつぎのように説明しています。

『初回登録時は、ユーザーがスマートフォンにマイナンバーカードをかざすと、xIDアプリがJPKI(=マイナンバーカードのICチップ部分の公的個人認証サービス)の署名用電子証明書を読み取り、マイナンバーカードとxIDアプリをひも付ける。具体的には、署名用電子証明書に含まれる基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を暗号化し、xID社のサーバーに送信・保管する。』

そして、初回登録時になぜ利用者がマイナンバーの入力を要求されるかについて、日経XTECHの記事はつぎのように記述しています。

『xID社の日下光社長は次のように説明する。「マイナンバーの一部と他の情報を使い、アカウント作成者が新規登録者であるか、それとも過去にアカウントを登録した人物であるかを確認するための(xIDアプリ独自の)要素である『確認要素』を生成している」。

『確認要素を生成する具体的な手順はこうだ。まず、入力させた12桁のマイナンバーと、マイナンバーカードから読み取った8桁の生年月日を加えた20桁の数字をつくる。これをハッシュ化したうえでバイト配列に変換し、さらにそこから数カ所のバイトを抽出・変換して確認要素とする。ここまでの過程はxIDアプリ内で実行する。』

『xIDアプリは生成した確認要素のみを、xID社のサーバーに送信し、サーバー側で確認要素とアカウントIDとをひも付けて保管する。同一のユーザーが異なるメールアドレスや異なるスマホを使って、新規にアカウントを登録したとしても、登録時に確認要素を生成することで、1人が複数のアカウントを登録することを防げるというわけだ。ただし、確認要素は一意となるデータではなく、「他人の確認要素と一定確率で衝突する可能性はある」(日下社長)。』(「違法性指摘のxIDアプリが一時停止へ、社長が明かした「マイナンバー入力仕様」のわけ」日経XTECH2021年11月4日より)

つまり、デジタルID・共通IDのxIDそのものはxIDアプリがマイナンバーとは関係なくランダムに生成する番号である一方で、利用者に入力させたマイナンバーと8桁の生年月日を加えた20桁の番号をハッシュ化し、それをバイト配列に返還し、さらにそこから数か所のバイトを抽出・変換して「確認要素」を生成し、この「確認要素」とxIDをセットでxID社のサーバーに保管していたとのことです。

そしてこの「確認要素」は、同一の利用者がメールアドレスやスマホ端末などを変えて登録作業を行うことにより、同じ人間が複数のxIDを持てないように、つまり一人一つのxIDを付与するために利用していたとのことです。

しかし、10月22日に個人情報保護委員会は、「マイナンバーを元にハッシュ化するなどして不可逆的に生成した番号も「広義の個人番号」(マイナンバー法2条8項かっこ書き、いわゆる「裏番号」「裏個人番号」)に該当するので、マイナンバーをハッシュ化するなどして生成した番号を法9条の定める税・社会保障・災害対応の3つの利用目的以外に利用することは法9条違反のおそれがある。」とのプレスリリースを出しました。
・番号法第2条第8項に定義される個人番号の範囲について(周知)|個人情報保護委員会

これを受けてxID社の今回のリリースは「マイナンバーから生成された「確認要素」は法2条8項かっこ書きの「広義の個人番号に該当する」との個人情報保護委員会の見解を受けて、12月中旬以降の新しいxIDサービスにおいては、マイナンバーから「確認要素」を生成するスキームを止めるとし、その上で、次のような新しい仕組みを導入するとしています。

同一の個人が複数のアカウントを持てない仕組みを提供するために、新たにマイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を利用します。』『 「新旧シリアル番号の紐付けサービス」は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が提供する⺠間事業者向けの付加サービスです。マイナンバーカードの電子証明書が更新された場合に、更新前と更新後それぞれの電子証明書を紐づけ、保有者の同一性を確認できるようになります。』(xID社のリリースより)

つまり、xID社は、あくまでも利用者・国民に一人一つの共通IDであるxIDを付与するために、マイナンバーをハッシュ化するなどして「確認要素」を生成するかわりに、12月中旬以降は、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を利用する方針であるとのことです。

ここで、このマイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」について地方公共団体情報システム機構(J-LIS)サイトの説明ページをみると、たしかに平成29年1月開始の民間向けの新サービスとして、『利用者証明用電子証明書が更新された場合に、更新前と更新後それぞれの利用者証明用電子証明書の保有者の同一性を確認できないことに対応するため、民間事業者向けの付加サービスとして、新しい利用者証明用電子証明書のシリアル番号を用いて公的個人認証サービスに問い合わせると、1世代前の利用者証明用電子証明書のシリアル番号を提供するサービスを、平成29年1月から開始しました 。』と解説されています。
新たに開始したサービス
(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)サイトより)
・民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット|地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

3.マイナンバーカードの公的個人認証サービス
総務省サイトのマイナンバーカードの民間利用の説明ページのなかの説明資料「個人番号カードの概要及び公的個人認証サービスを活用したオンライン取引等の可能性について(参考資料)」には、マイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書のシリアル番号等を利用して、例えば銀行口座の新規開設などの場面でマイナンバーカードの電子証明書のシリアル番号等が「なりすまし」や「改ざん」防止のための本人確認として利用できることが説明されています。
・マイナンバー制度とマイナンバーカード>公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)|総務省
・個人番号カードの概要及び公的個人認証サービスを活用したオンライン取引等の可能性について(参考資料)(PDF)|総務省

公的個人認証サービス1
公的個人認証サービス3
(総務省「個人番号カードの概要及び公的個人認証サービスを活用したオンライン取引等の可能性について(参考資料)」より)

しかし、総務省サイトやその説明ページの資料の解説などを読むと、このマイナンバーカードのICチップ部分の公的個人認証サービスは、あくまでも「なりすまし」や「改ざん」などを防ぐための本人確認のための機能です。つまり例えば銀行口座の開設の場面でいえば、銀行口座の新規開設をしたいという利用者・国民が確かに当該利用者・国民の本人であることの確認を行って「なりすまし」や「改ざん」を防止することが「本人確認」です。この「本人確認」は、この銀行口座の新規開設の場合における銀行口座番号を作った利用者・国民が本人であることを確認するための仕組みであって、当該銀行口座番号が国民に一人一つの唯一無二性を証明する機能ではないはずです。

そのため、利用者・国民の「本人確認」をして「なりすまし」「改ざん」を防ぐという目的のための機能である、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を、現行のマイナンバーをハッシュ化等して「確認要素」を生成し、当該「確認要素」により利用者・国民に付与するxIDを利用者・国民に一人一つの番号であること(唯一無二性・悉皆性)を担保することの代わりに利用することは、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」や、マイナンバーカードの電子証明書の「本人確認」という利用目的を逸脱した脱法的なものなのではないでしょうか?

4.なぜxID社は国民一人に一つの共通IDのxIDに執着するのか?
そもそも、xID社はなぜここまでして、xIDを国民に一人一つの番号とすることに異常なまでに執着するのでしょうか。今回のプレスリリースでもxID社はマイナンバーカードの「新旧シリアル番号の紐付けサービスを利用」する目的を「同一の個人が複数のアカウントを持てない仕組みを提供するため」として、xIDを国民に一人一つ(唯一無二性・悉皆性)の性質を持つ共通IDとする方針は継続する方針です。

この点、xID社はこのブログでも取り上げたとおり、2020年10月2日の経産省の「第5回インフラ海外展開懇談会」に提出されたxID社のxIDに関する資料(「資料3 xID 日下様 ご提供資料(第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」)」において、『Society 5.0の社会においては、パーソナルデータ(個人情報)を活用した個人最適なサービスの提供などを実現するにはデジタル世界で、あらゆるサービスを利用するAさんがどのサービスにおいても同一の人物である。と特定すること=”ユーザーの同一性・一意性担保”が重要です。利便性・信頼性と透明性を担保しながら利用できるデジタルIDがあれば、ユーザー同意に基づくパーソナルデータの活用が実現できます。』とxIDの趣旨・目的を説明しています。
xIDの概要1

xidの概要2
(2020年10月2日の経産省「第5回インフラ海外展開懇談会」の「資料3 xID 日下様 ご提供資料(第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」)」より)
・第5回 インフラ海外展開懇談会|経済産業省

つまり、xIDとは「民間企業や各自治体、各官庁などがばらばらに保有している国民の個人データを、本人の同一性・一意性が担保できるデジタルIDであるxIDにより、官民のさまざまなサービスを利用する個人の個人データを一元管理・集中管理して国民の個人データの利活用を実現するもの」であり、すなわち、xIDとは一言で言うならば、「さまざまな行政機関・自治体やさまざまな民間企業がばらばらに保有する国民の個人データを、国・大企業が一元管理・集中管理して、国・大企業がマイナバー法に縛られずに自由な用途に利用できる唯一無二性・悉皆性の性質を持つ「民間版マイナンバー」」(=裏個人番号・裏マイナンバー・「広義の個人番号」、マイナンバー法2条8項かっこ書き)と言えます。

しかしそのような、国・自治体やさまざまな民間企業などがばらばらに保有する国民の個人情報を、国・大企業などがxIDなどの国・企業などの保有する個人情報を名寄せ・突合できるマスターキーの共通IDで一元管理・集中管理することは、国民のあらゆる分野・項目の個人情報・個人データが国・大企業により一元管理・集中管理され、いわば「国民個人個人が国家・大企業の前であたかも丸裸にされるがごとき状況」(住基ネット訴訟・金沢地裁平成17年5月30日判決)が発生することとなってしまいます。

そのような状況下では、国民のプライバシーや私的領域(憲法13条)、表現の自由(21条1項)、内心の自由(19条)、信仰の自由(20条)などの国民の基本的人権が国家・大企業の前でゼロとなってしまい、国民が国家や大企業による監視・モニタリングにおびえ、日々の生活における行動や表現行為などが委縮し、安心して人間らしいのびのびとした生活を送れなくなってしまう危険があります。つまり「国民総背番号制」の危険や、中国、北朝鮮やかつてのソ連やその衛星国家などの旧共産圏、あるいはジョージ・オーウェルのSF小説「1984」、最近のアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」などのような「超監視国家」・「超監視社会」の危険があります。

マイナンバー法は、行政の効率化や行政のコストダウン等の目的のために、国民すべてに割り当てられ(悉皆性)、国民一人に一つの番号(唯一無二性)の性質を有するマイナンバー(個人番号)という、行政が保有するあらゆる個人情報・個人データを名寄せ・突合できる究極のマスターキーとしてのマイナンバーを創設する一方で、同法9条はマイナンバーの利用目的を税・社会保障・災害対応の3つに限定し、利用できる行政機関・民間企業も限定的に定めてそれ以外の利用を罰則付きで禁止しています。

また、本人や行政機関・民間企業等も法9条の定める利用目的以外にマイナンバーを提供することを禁止しており、かりに「本人の同意」があったとしても、法9条の定める利用目的以外のマイナンバーの提供・利用・保存などは禁止されています(法19条)。

マイナンバー法はこのような厳しい法制度により、行政の効率化とともに、マイナンバーが国や大企業などに悪用され、日本社会が中国や北朝鮮などのような超監視国家となるリスクを防止しているのです。

にもかかわらず、xID社が実施している「さまざまな行政機関・自治体やさまざまな民間企業がばらばらに保有する国民の個人データを、国・大企業が名寄せ・突合できるようにして一元管理・集中管理して、国・大企業が自由な用途に利用できる「民間版マイナンバー」」というxIDサービスは、つまり、国・自治体・大企業等がマイナンバー法を潜り抜けて、あらゆる用途に好き勝手に国民のあらゆる個人情報・個人データを名寄せ・突合して利活用できるようにするために、日本社会の「超監視国家」化を防止するためのマイナンバー法9条を潜脱するための脱法的なサービスが目的であると思われ、これはマイナンバー法9条違反として許されないものなのではないでしょうか。

xID社は、今回のプレスリリースで、マイナンバーをハッシュ化等して「確認要素」を生成するスキームは止めて、12月中旬以降は、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を利用した新サービスを提供する方針であるそうです。

しかし上でみたように、この電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」の利用は、マイナンバーカードの電子証明書機能の「本人確認」という本来の目的を逸脱した脱法的な利用です。

また、そもそも12月中旬以降の新しいxIDも、マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」の利用により、「国民一人に一つで国民すべてに割り当てられた番号」という「唯一無二性・悉皆性」というマイナンバー(個人番号)の法的性質(宇賀克也『番号法の逐条解説 第2版』24頁)が担保された、マイナンバーに代わる番号(=「広義の個人番号」「裏番号」「裏個人番号」、法2条8項かっこ書き)であることに変わりはないので、新しいxIDを税・社会保障・災害対応という法9条が規定する利用目的以外の、自治体の施設予約システムのIDや、自治体の各種の行政サービスへの電子申請のIDに利用・提供・保存などをすることは、やはりマイナンバー法9条違反や、法19条違反となると思われます。

5.まとめ
xID社は、「マイナンバーカードの電子証明書の「新旧シリアル番号の紐付けサービス」の利用」などというマイナンバー法を潜脱するための手段を考案することに力を入れるのではなく、「デジタル世界で、あらゆるサービスを利用するAさんがどのサービスにおいても同一の人物であると特定すること=”ユーザーの同一性・一意性担保”」という「広義の個人番号」(「裏番号」「裏個人番号」「民間版マイナンバー」)のxIDというマイナンバー法を潜脱する脱法的なサービス自体を断念する経営判断を行うべきではないでしょうか。

日本は個人の尊重や個人の基本的人権の確立を掲げる近代立憲主義憲法を持つ民主主義国であり、そのような近代民主主義国家においては、主権者たる国民の基本的人権を守るために、国民から負託された国会において制定された法律を遵守して行政や民間企業等が行政活動や経済活動を行う「法の支配」法治主義が大原則です。(最近、社会的に注目されているSDGsの「17の目標」も、「公正」を目標の一つに掲げています。)

xID社は日本社会の「良き企業市民」として、マイナンバー法や個人情報保護法などの法律や社会倫理・モラルを遵守するというコンプライアンス意識を持った企業活動が求められます。法律の抜け道を探すことに力を注ぎ、脱法的な企業活動を行うことは、「Gov-tech」を標榜する「良き企業市民」のやることではありません。

■追記(11月5日)
産業技術総合研究所主任研究員の高木浩光先生も11月5日にTwitterで、xIDのプレスリリースについて次のように批判する投稿をしておられます。

この期に及んで(何度変換しようが照合させようが対応して変わって用いられる限りそれが法の個人番号の定義だと言われているのに)まだこんなこと言うのですね。思考力の弱い自治体相手ならまだまだこれで通せそうでしょうか?

ひろみつ先生2
(高木浩光先生(@HiromitsuTakagi)のTwitterより)
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1456333854680092695

サイバートラストはこんな用途(1人1アカウントを実現)に新旧シリアル番号ひも付け機能を使わせちゃダメだよ。利用者が自ら証明書更新時にアカウントを継続するときに使うものだからね。

ひろみつ先生1
(高木浩光先生(@HiromitsuTakagi)のTwitterより)
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1456339328137789440

■追記(11月11日)
11月10日に、渋谷区議会議員須田賢様より、渋谷区は施設予約システム開発の業務委託先をXID社ではない企業に委託することを決定したとの情報提供をTwitterにていただきました。また須田様は、まだxID社のシステム導入を渋谷区が検討中の段階で、xID社が「渋谷区からxIDが問題ないと認定を受けた」趣旨の投稿をTwitterで行っていたことは、民間IT企業の宣伝活動・広報活動のあり方として問題がある旨も指摘しておられます。須田賢・渋谷区議様、情報提供をいただき誠にありがとうございました。
須田賢氏1
須田賢氏2
(須田賢・渋谷区議会議員(@sudaken_shibuya)のTwitterより)
https://twitter.com/sudaken_shibuya/status/1458401780027432961

この点、渋谷区11月10日付プレスリリース「令和3年度施設予約システム再構築に係る設計・開発業務委託の公募型プロポーザルの選考結果について公表します」は、令和3年度施設予約システム再構築に係る設計・開発業務委託について、xID社ではなく、ぴあ株式会社を業務委託先の選定事業者に決定したと公表しています。
・令和3年度施設予約システム再構築に係る設計・開発業務委託の公募型プロポーザルの選考結果について公表します|渋谷区

渋谷区をはじめとする自治体・行政機関について憲法15条2項、地方公務員法32条などは行政サービスの公平性・中立性や法令遵守を要求しており、法律の抜け穴を探すことばかりに熱心でコンプライアンス意識が希薄な企業風土のxID社との業務提携を行わない決定した渋谷区や渋谷区議会の判断は、極めて正当であると思われます。

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■参考文献
・水町雅子『Q&A番号法』10頁、56頁
・宇賀克也『番号法の逐条解説 第2版』24頁

■関連する記事
・xIDのマイナンバーをデジタルID化するサービスがマイナンバー法違反で炎上中(追記あり)
・東京都のLINEを利用したコロナワクチン接種啓発の「TOKYOワクション」は個人情報保護法制や情報セキュリティの観点から違法・不当でないのか?(追記あり)
・LINEの個人情報事件に関するZホールディンクスの有識者委員会の最終報告書を読んでみた
・デジタル庁がサイト運用をSTUDIOに委託していることは行政機関個人情報保護法6条の安全確保に抵触しないのか考えた(追記あり)
・デジタル庁のプライバシーポリシーが個人情報保護法的にいろいろとひどい件(追記あり)-個人情報・公務の民間化
・デジタル庁の事務方トップに伊藤穣一氏との人事を考えた(追記あり)
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた
・文科省が小中学生の成績等をマイナンバーカードで一元管理することを考える-ビッグデータ・AIによる「教育の個別最適化」
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた
・令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインQ&Aの「委託」の解説からTポイントのCCCの「他社データと組み合わせた個人情報の利用」を考えた-「委託の混ぜるな危険の問題」
・河野太郎大臣がTwitterで批判的なユーザーをブロックすることをトランプ氏の裁判例や憲法から考えたー表現の自由・全国民の代表(追記あり)
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR・プロファイリング
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見
・欧州の情報自己決定権・コンピュータ基本権と日米の自己情報コントロール権
・リクルートなどの就活生の内定辞退予測データの販売を個人情報保護法・職安法的に考える
・トヨタのコネクテッドカーの車外画像データの自動運転システム開発等のための利用について個人情報保護法・独禁法・プライバシー権から考えた







































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xidトップ画面2

このブログ記事の概要
渋谷区などは施設予約システムなどにxID社のxIDを導入を計画しているとのことです。加賀市、兵庫県三田市、町田市などもこのxIDを電子申請システムなどに既に導入しているとのことです。

しかしxID社サイトの説明によると、xIDとは利用者からスマホアプリxIDにマイナンバー(個人番号)を入力させ、同アプリで当該マイナンバーからデジタルIDであるxIDを生成するものであるとのことですが、マイナンバー法を所管する個人情報保護委員会のマイナンバー法のガイドライン(事業者編)Q&A9-2は、個人番号は、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであることから、番号法第2条第8項に規定する個人番号に該当します。」としており、xID社のxIDマイナンバー法2条8項かっこ書きによりマイナンバーと法的に同等のもの(「広義の個人番号」・裏個人番号・裏マイナンバー)です。

そして、マイナンバー法9条と別表一(法9条関係)は、国民のマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の漏洩の危険の防止、国民のプライバシー権侵害の防止、マイナンバーによる国家や大企業による国民の個人情報の一元管理など監視社会・監視国家の危険の防止や、民間企業や行政機関などによる脱法的なマイナンバーの収集・利用等の防止などのために、マイナンバーの利用目的税関係・社会保障関係・災害時の対応の3つに限定し、利用可能な機関・事業者を限定的に規定しているところ、xIDの目的である「官民のあらゆる場面で自由に利用できる、国民一人一つの共通ID」とのxID(=マイナンバー)の利用目的やそれを運用・利用する事業者・機関(= xID社や渋谷区など)については、法9条と別表一は利用目的や利用機関・事業者として認めていません。

また、法9条および別表一の法定する以外の利用目的や利用機関などに対して、本人や事業者・行政機関などがマイナンバーを提供することも禁止されています(法19条)。

したがって、xID社のxIDはマイナンバー法9条、19条および2条8項かっこ書き違反であり、自治体や官庁などの行政機関、民間企業などがxIDを電子申請システムなどに利用することも同様に法9条、19条および2条8項かっこ書き違反となります。

そのため、xIDの導入を計画中の渋谷区や、すでに導入済の加賀市、兵庫県三田市、町田市などはマイナンバー法違反を回避するために、施設予約システムや電子申請システムなどにxIDを利用する業務や計画を直ちに中止すべきです。

同時に、マイナンバー法の監督官庁である個人情報保護委員会は、xID社や、同社と業務提携を行っている企業や自治体などに対して行政指導・行政処分などを実施すべきではないでしょうか。

■追記(2021年11月5日)
xID社が10月22日付の個人情報保護委員会のプレスリリースを受けて、11月4日に今後の方針に関するプレスリリースを公表しました。こちらのブログ記事をご参照ください。
・xID社がプレスリリースで公表した新しいxIDサービスもマイナンバー法9条違反なことについて

■追記(2021年10月22日)
個人情報保護委員会は、10月22日に『個人番号(マイナンバー)を非可逆的に変換しているものであっても、個人番号の唯一無二性・悉皆性の特性ににより個人の特定に用いる場合は、個人番号に該当し、マイナンバー法9条に定めのない利用は違法』とのプレスリリースを出しました。したがって、マイナンバーからスマホアプリでxIDを生成し、個人を特定する共通IDとしてxIDを利用しているxID社のスキームはマイナンバー法違反です。(詳しくは本記事下部の追記をご参照ください。)

1.官民の様々なサイトの本人確認のためにマイナンバーカードをスマホアプリ化するxIDが大炎上中
官民の様々なサイトの本人確認のためにマイナンバーカードをスマホアプリ化するxID社の「xID」について、情報セキュリティや情報法の専門家の産業技術総合研究所主任研究員で情報法制研究所理事の高木浩光先生(@HiromitsuTakagi)などがマイナンバー法との関係で違法であると9月23日頃よりTwitter上で指摘し、Twitter上でxIDが炎上中です。
ひろみつ先生1
(高木浩光先生のTwitterより)
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1441238596539727886

2.xID
xID社サイトによると、xIDとは、官民のさまざまなサイトやデジタル上のサービスで、いちいちIDやパスワードなどを入力しなくても済むように、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用して、マイナンバーカードと連携した独自のID(xID)を生成しするというデジタルIDおよびそのためのスマホアプリであるようです。

この点、2020年10月2日経産省の「第5回インフラ海外展開懇談会」に提出されたxID社のxIDに関する資料(「資料3 xID 日下様 ご提供資料(第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」)」には、Society 5.0の社会においては、「パーソナルデータ(個人情報)を活用した個人最適なサービスの提供などを実現するにはデジタル世界で、あらゆるサービスを利用するAさんがどのサービスにおいても同一の人物である。と特定すること=”ユーザーの同一性・一意性担保”が重要です。利便性・信頼性と透明性を担保しながら利用できるデジタルIDがあれば、ユーザー同意に基づくパーソナルデータの活用が実現できます。」と説明されています。
経産省資料1
(経産省「第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」」より)
・「第5回インフラ海外展開懇談会 資料3 xID 日下様 ご提供資料 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」」(2020年10月2日)|経産省

そして、同資料でxID社は「「事業者や行政におけるデータの管理は、各事業者や自治体によって個別にデータ管理されるよりも、UXPとxIDを用いたデータ連携基盤を用いたデータ管理をするほうが、各事業者・行政・市民にとって利便性が高くなる」と考えています。」と説明しています。

つまり、xID社はxIDの趣旨・目的を「民間事業者や行政における個人データの管理は、各事業者や自治体ごとに個別に個人データ管理するよりも、あらゆるサービスを利用する個人がどのサービスにおいても同一の人物であると特定できる、同一性・一意性が担保できるデジタルIDであるxIDを用いた個人データ管理をするほうが、個人データの活用が実現できて、利便性が高くなる」と説明しています。
経産省資料2
(経産省「第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」」より)

つまり、xIDとは「民間企業や各自治体、各官庁などがばらばらに保有している国民の個人データを、本人の同一性・一意性が担保できるデジタルIDであるxIDにより、官民のさまざまなサービスを利用する個人の個人データを一元管理・集中管理して国民の個人データの活用を実現するもの」です。

すなわち、xIDとは一言で言うならば、「さまざまな行政機関・自治体やさまざまな民間企業がばらばらに保有する国民の個人データを、国・大企業が一元管理・集中管理して、国・大企業が自由な用途に利用できる「民間版マイナンバー」」(=裏個人番号・裏マイナンバー・「広義の個人番号」)と言えるでしょう(詳しくは後述)。

しかし、後述するとおり、さまざまな行政機関や各自治体、さまざまな民間企業が保有する国民の個人データを、民間企業のxID社が作成した「民間版マイナンバー」であるxIDで名寄せ・突合して国や大企業が一元管理・集中管理を可能にして、自由な用途に国・大企業が利活用することは、国・大企業による国民のプロファイリングを容易にし、また国・大企業による国民の監視・追跡・モニタリングなどを容易にしてしまうものであり、国民の個人の尊重や、国民の個人情報保護、国民のプライバシー・人格権などの国民の基本的人権を大きく侵害する危険があり、マイナンバー法はこのような「民間版マイナンバー」(裏個人番号・裏マイナンバー・「広義の個人番号」禁止しています(法9条、19条など)。

3.なぜマイナンバーを入力させるのか?
xIDはたしかに一見、便利そうなサービスではありますが、しかしこのxIDが、マイナンバーカードの公的個人認証サービスに関するICチップの部分の利用だけであれば問題がないところ、なぜかxIDの生成のために本人にマイナンバー(個人番号)を入力させ、そのマイナンバーをもとにスマホアプリのプログラムで非可逆的なxIDを生成していることに対してネット上ではマイナンバー法違反であると大きな批判が起きています。

マイナンバーの収集保管はしません
(xID社サイトより)

つまり、xID社サイトは「ヘルプ」の画面のなかの「なぜマイナンバーを入力する必要があるのですか?」とのQAにおいて、マイナンバーをもとに一意のIDを生成するために、マイナンバーをご入力いただいています。』・『非可逆的な方法で生成するのでxIDからマイナンバーを検出することはできません』とはっきりと記述しています。
なぜマイナンバーを入力するのですか?

すなわち、xID社サイトが上のように説明しているとおり、xID社は、xIDというデジタルIDの生成について、xID社がCCCのTポイントなどのような共通ポイント運営会社のように自社独自の会員番号・ユーザー番号をIDとして作成すれば特に問題がないのに、なぜかわざわざユーザー本人にマイナンバーをアプリに入力させ、当該マイナンバーをアプリのアルゴリズムで変換してxIDというユーザーIDを生成しているのです。

また、渋谷区の施設予約システムなどへのxIDの利用に関する資料を読むと、xIDを施設予約システムのデジタルIDとして利用することが明記されています。
渋谷区の施設予約システムの概要図
(渋谷区サイトより)
[別紙1] 令和 3 年度 施設予約システム再構築に係る 設計・開発業務委託|渋谷区

しかし、マイナンバー法9条および「別表第一(法9条関係)」にマイナンバーの取扱が許された事業者・機関として法定されていないxID社が、マイナンバー法9条および別表が法的する利用目的以外の目的でマイナンバーを収集・利用などすることは、マイナンバー法違反です。

また本人や行政機関、事業者なども、マイナンバー法が法定する事業者や国・自治体の機関以外に、マイナンバー法の規定する利用目的以外のためにマイナンバーを提供することは禁止されています(法19条)。

そして、マイナンバー法(番号法)2条8号は、つぎのように規定しています。

マイナンバー法

2条8項

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

つまりマイナンバー法2条8項の個人番号(マイナンバー)の後ろについているかっこ書きが示すとおり、「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む」は、マイナンバー法上、原則としてマイナンバー(個人番号)と同等のものして扱われます。

すなわち、マイナンバー法の法案の立案担当者である弁護士の水町雅子先生の『Q&A番号法』56頁はつぎのように解説しています。

『番号法(=マイナンバー法)は、特定個人情報(=マイナンバーを含む個人情報)の取扱いが安全かつ適正におこなれれるようにするための法律です。番号法で狭義の個人番号(=マイナンバー)に対してのみ規制しても、個人番号を脱法的に変換した番号などを個人番号の代わりに悪用されてしまっては、番号法の目的を達成することはできません。そこで個人番号の代替物と考えられるような番号・符号については、広義の個人番号として、番号法の各種規制をおよぼせるようにしています(法2条8項)(略)すなわち、広義の個人番号に該当するものは、個人番号を脱法的に変換したものや、個人番号や住民票コードから生成される番号・符号など、個人番号に性質上対応するものをいいます。(水町雅子『Q&A番号法』56頁)』

この点、個人情報保護委員会特定個人情報ガイドラインQ&A(事業者編)9-2もつぎのように解説しています。

特定個人情報ガイドラインQ&A(事業者編)9-2

Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

A9-2 個人番号は、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであることから、番号法第2条第8項に規定する個人番号に該当します。(平成27年4月追加)

PPCのQA9-2
(個人情報保護委員会サイトより)

このように、「暗号化等によって秘匿化されたものについても、それは個人番号を(プログラム等により)一定の法則に従って変換したもの」であるので、マイナンバー法2条8項が規定するとおりマイナンバー(個人番号)に該当するのです。

この点、xID社サイトは「ヘルプ」の画面のなかの「なぜマイナンバーを入力する必要があるのですか?」とのQAにおいて、『マイナンバーをもとに一意のIDを生成するために、マイナンバーをご入力いただいています。非可逆な形で生成していますので、IDをもとにマイナンバーを検出することはできません。また、xIDではマイナンバーに関するすべての処理をデバイス上でのみ完結させており、マイナンバーを収集・保管することは致しません。』と回答しています。

なぜマイナンバーを入力するのですか?
(xID社サイトのヘルプより)

しかし、上でマイナンバー法2条8項の条文で確認したとおり、そもそも「マイナンバーをもとに一意のIDを生成する」こと自体が「広義の個人番号」(裏個人番号・裏マイナンバー)の生成であり、マイナンバー法上の大問題です。「非可逆な形で生成」したとしても、「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号」はマイナンバーとして法的に扱われるので、マイナンバーをもとにxIDを生成しているのですから、xID社は「非可逆な形で生成」しているからとマイナンバー法の適応除外となるわけではありません。(この点は後述。)

また、「xIDではマイナンバーに関するすべての処理をデバイス上でのみ完結させており、マイナンバーを収集・保管することは致しません。」とありますが、マイナンバーから別のIDを生成することについては、それが事業者のサーバー上で行われるか利用者のスマホ上のアプリで行われるかはマイナンバー法上は関係のないことであり、また、xID社は利用者のマイナンバーをアプリで生成したxIDというマイナンバーと法的に同等のもの(広義の個人番号)を同社のサーバー等で保存・利用・提供などするわけですから、やはりマイナンバーをもとにアプリでxIDを生成するというxID社のスキームは、マイナンバー法上、完全に違法です(マイナンバー法9条・別表一(法9条関係)、法19条、法2条8項かっこ書き)。

■追記(10月7日)
産業技術総合研究所主任研究員の高木浩光先生が、マイナンバー法の「裏個人番号」についてブログ記事を書かれています。
・緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか|高木浩光@自宅の日記

4.なぜマイナンバー法はマイナンバーの厳格な取扱いを要求するのか?
(1)国民の個人データの名寄せ・突合を可能とする究極のマスターキーとしてのマイナンバー
このようにマイナンバー法がマイナンバー(個人番号)について厳格な取扱いを要求するのは理由があります。つまりマイナンバー法に基づき、国家(が法で委託したJ-LIS(地方公共団体情報システム機構))が国民すべてに悉皆性)、国民一人に一つの個人番号(マイナンバー)を割り当てることにより(唯一無二性)、マイナンバーを国民の個人情報・個人データのマスターキーとして利用して、国・自治体など行政のさまざまな部門の持つ国民の個人情報・個人データのデータマッチングを行うことにより、従来、紙と人間の手によって行ってきた様々な行政上の事務を効率化し、行政のコストダウンなどを行うのがマイナンバー制度です(宇賀克也『番号法の逐条解説』14頁)。

しかしマイナンバーは国・自治体などのあらゆる分野の国民の個人情報・個人データを名寄せ・突合できてしまう非常に高度な識別機能を持つ究極のマスターキーであるため、もしマイナンバーが漏洩したり、行政において悪用や恣意的な利用がなされた場合、国のそれぞれの官庁などのさまざまな部門が分散して保有する個人情報・個人データが国民の意思に反して勝手に名寄せ・突合などが行われ、国民がコンピュータやAIによりそれらの突合された個人データの分析(自動処理)により勝手に評価・分析されてしまうなどのプロファイリングの危険や、国民の追跡・トレーシングや監視・モニタリングなどの危険、個人情報漏洩の危険、国民の個人情報・個人データが国や大企業・IT企業などに一元管理・集中管理されてしまう危険(監視社会・監視国家の危険)などのおそれがあります。

このような危険の防止のために、マイナンバー制度はマイナンバー(個人番号)という識別機能の極めて高い、究極のマスターキーを国家が法律に基づき作成し、国民に割り当てるものの、行政各部門が保有する国民の個人データに関しては一元管理、集中管理するのではなく、従来どおり行政の各部門が分散管理して個人データを保管することとしています。

マイナンバー制度の概要図
(内閣府サイトより)
・マイナンバー制度について|内閣府

またマイナンバー法の規定でマイナンバーの利用についても利用目的を、税関係・社会保障関係・災害時の対応の3つの分野のみに限定し、マイナンバーの提供を受けたり利用ができる機関・事業者を法律に限定的に規定し、それ以外の事業者や国・自治体の機関は利用禁止にするなどの対応を行い(法9条・別表第一(法9条関係)、19条など)、マイナンバーによる国民のプロファイリング、国民の個人情報の漏洩、国家や大企業などによる国民の個人情報の一元管理などのリスクを防止しようとしているのです。

つまり、マイナンバー法は行政の効率化を目指しつつ、同時に、国民の個人情報やプライバシー権、人格権(憲法13条)などの国民の個人の尊重と基本的人権を大きく侵害しかねない重大なリスクを防止するために、マイナンバー(個人番号)の厳格な取扱を要求するために個人情報保護法などの特別法として立法化されたものです(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、同法3条、憲法13条)。

にもかかわらず、マイナンバーからプログラムなどで変換されたマイナンバーと一対一の関係にある「当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号(法2条8号かっこ書き)」(=今回の事件におけるxID)とセットで個人情報が漏洩などしてしてしまった場合(=特定個人情報の漏洩)、それを入手した名簿屋などが、「当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号」とセットで漏洩した他の個人情報などとさらに別のところから入手した個人データなどを名寄せ・突合し、どんどんより多くの項目のそろった国民の個人データのデータベースを勝手に作成し、それらを勝手に他の事業者や外国に販売・転売するであるとか、あるいはそれらのより多く項目の国民の個人データのそろったデータベースで、本人に勝手にプロファイリングやトラッキング・トレーシングなどを行い、そのプロファイリングやトラッキングの結果を違法・不当に国民の信用スコアリングや身元調査、信用調査などに利用するであるとか、そのプロファイリング等の結果を他の事業者や外国に販売・転売するなどのリスクがより発生しやすくなってしまいます。

つまり、マイナンバー法は、マイナンバー(個人番号)による違法・不当な国民のプロファイリングのリスクトラッキングのリスク、個人情報・個人データの情報漏洩のリスク国家や大企業・IT企業などによる国民の個人情報・個人データの一元管理などのリスク(監視社会・監視国家のリスク)などの国民の個人の尊重や基本的人権などを大きく侵害しかねない重大なリスクを防止するために、マイナンバー(個人番号)の厳格な取扱を要求しています。

そして同様に、これらのマイナンバー(個人番号)がもたらすおそれのある国民の個人の尊重や基本的人権を侵害しかねない重大リスクを防止するために、マイナンバー法は、マイナンバー(個人番号)と同じように利用できてしまう唯一無二性・悉皆性を有する番号・記号・符号などである、「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号」(法2条8項かっこ書き・「広義の個人番号」・いわゆる「裏個人番号」・「裏マイナンバー」)をも、事業者や行政機関などが勝手に作成して利用・提供などすることを法律で禁止しているのです。

(2)ハッシュ化の問題
そのため、マイナンバー(個人番号)をプログラムで例えばハッシュ化するなどして生成されたハッシュ値などの番号・記号・符号なども、それが非可逆性という性質を有しているとしても、マイナンバー法上はマイナンバー(個人番号)と同等のものであると評価され、マイナンバー法上の法規制に服することになると思われます(法2条8項かっこ書き)。

この点、産業技術総合研究所主任研究員の高木浩光先生は、9月28日のTwitterで『水町本にハッシュへの言及があるわけではないですが、「性質上個人番号と同等と考えられるもの」(水町逐条85頁)という説明。その性質が「悉皆性、唯一無二性」であることは続く頁に書かれています。書かれてはいるがもっと直接的にはっきり記述した方がよかった。』と投稿しておられます。
ひろみつ先生ハッシュ化
(高木浩光先生のTwitterより)
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1442292375011823621

マイナンバー法の立案担当者である弁護士の水町雅子先生の『Q&A番号法』56頁も上でみたとおり、「個人番号を脱法的に変換したものや、個人番号や住民票コードから生成される番号・符号など、個人番号に性質上対応するもの」は「広義の個人番号」(=裏個人番号・裏マイナンバー)に該当し、マイナンバー法の個人番号への法規制の対象になるとしており、マイナンバーをハッシュ化による非可逆化の処理をして番号・符号などを生成した場合は、当該番号・符号などは「広義の個人番号」(裏個人番号・裏マイナンバー)から除外されるとはしていません。

したがって、マイナンバーをスマホアプリでハッシュ化による非可逆的な番号のxIDにしたとしても、xIDはやはりマイナンバーと法的に同等のものである「広義の個人番号」(裏個人番号・裏マイナンバー)であり(法2条8項かっこ書き)、マイナンバー法のマイナンバーに関する各種の法規制を受けるので、法9条と別表一の規定する税・社会保障・災害時の対応の利用目的以外に利用・提供などすることは法9条違反となり、またxID社などの民間企業や自治体・国などの行政機関や本人が、法9条と別表一が定める以外の行政機関や事業者などにxIDを提供することは、法19条違反となります。

(3)GovTech企業としてのxID社
ところで、xID社は、同社サイトにおいて、『xID株式会社は「信用コストの低いデジタル社会を実現する」をミッションとして掲げ、マイナンバーカードを活用したデジタルIDソリューション「xID」を中心に、次世代の事業モデルをパートナーと共に創出するGovTech企業です。』と同社の概要を説明しています。

xID社について
(xID社サイトより)

しかし「マイナンバーカードを利用したデジタルIDソリューション」を行う「GovTech企業」であるにもかかわらず、xID社は、上でみたようなマイナンバー法やマイナンバー制度の趣旨・目的を理解せず、「マイナンバーをアプリで変換して生成したxIDはマイナンバーではない」という初歩的な誤解に基づきマイナンバーに関連する事業を行っているとは、xID社の経営陣や法務部門、情報システム部門などは法律や情報システムや情報セキュリティのド素人の人間しかいないのでしょうか?

xID社サイトによると、同社の代表取締役CEOの日下光氏は、石川県加賀市のDXアドバイザー、静岡県浜松市フェロー、2021年度総務省地域情報化アドバイザー、東京大学近未来金融システム創造プログラム講師などを歴任しているようです。また、同社の金融・不動産領域アドバイザーの赤井厚雄氏は、早稲田大学研究院客員教授、内閣府都市再生の推進に係る有識者ボード委員、内閣府未来技術社会実装有識者会議委員、国土審議会部会委員等を歴任しているとのことです。

このようなマイナンバー法や個人情報保護法制、情報システムや情報セキュリティなどの素人の人物を諮問委員としている内閣府未来技術社会実装有識者会議、内閣府都市再生の推進に係る有識者ボード、総務省地域情報化部門、国土審議会部会、石川県加賀市、静岡県浜松市などは本当に大丈夫なのでしょうか?

同様にこのような素人の人物達を教員・研究者にしている東京大学近未来金融システム創造プログラム部門、早稲田大学研究院なども大丈夫なのでしょうか?

同社サイトによると、xID社は楽天などの新経済連盟に加入し、Fintech協会スマートシティ・インスティテュートなどの業界団体にも加入しているようです。これらの団体の業務品質やガバナンス・コンプライアンスも大いに気になるところです。

5.xIDの導入・運用
(1)従業員のメンタルヘルスに関する情報システム・コロナワクチン予約システムへの導入
xID社のxIDは、今回問題となっている渋谷区だけでなく、加賀市などでも導入予定となっているそうです。また、同じく導入予定となっている「ラフールサーベイ」という企業は、企業の人事部門が従業員のメンタルヘルスを管理することを支援する企業であるそうですが、マイナンバーと法的に同じものであるxIDに、従業員のメンタルヘルスに関するセンシティブな医療・健康データを連結させてしまって大丈夫なのかと気になります。
ID導入予定
(xID社サイトより)

また、本年7月のxID社のプレスリリース「xID、コロナワクチン予約システムで採用。地方自治体で実証実験を開始。」によると、東京都日野市などの自治体で、コロナワクチン予約システムにおいて、利用者・住民のIDとしてxIDを利用する実証実験が行われているそうです。
・xID、コロナワクチン予約システムで採用。地方自治体で実証実験を開始。|xID

コロナワクチン接種の事実、いつだれが接種をどこで受けたか等は個人情報保護法が規定するセンシティブな個人情報である要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)「病歴」などの医療データには直接は該当しません。しかし、医師・看護師の問診を受けてワクチン接種を受けることは医療行為に該当するものであり、ワクチン接種を受けた本人のプライバシー権や、ワクチン接種を受ける受けないという医療に関する自己決定権(憲法13条)、ワクチン接種を受ける受けないという内心の自由(19条)に関連する、要配慮個人情報に準じる、センシティブな個人情報・個人データです。

そのため、自治体がコロナワクチン予約システムに法的にマイナンバーと同等のもの(広義の個人番号・裏個人番号・裏マイナンバー)であるxIDを導入し、xIDに要配慮個人情報に準じるセンシティブな個人情報であるワクチン接種の予約などに関する個人情報・個人データを連結させることは、これも上でみたように、マイナンバー法9条、19条、2条8項かっこ書きに違反するおそれがあるのではないでしょうか。

(2)自治体の電子申請システム「LoGoフォーム電子申請」への導入
さらに、本年7月のxID社のプレスリリース「【トラストバンク・xID】マイナンバーカードを活用した電子申請サービス「LoGoフォーム電子申請」が、25自治体で導入」によると、2020年7月より導入が開始された、xIDを利用した電子申請サービス「LoGoフォーム電子申請」が、石川県加賀市、兵庫県三田市など25自治体に広がったとされています。電子申請サービス「LoGoフォーム電子申請」とは、自治体職員が担当部署や上司などに各種の申請を行うための電子申請サービスであるそうです。

国の機関や地方自治体は公的機関であり、民間企業以上に高度な法令遵守・コンプライアンスが要求される機関ですが(国家公務員法98条1項、地方公務員法32条、憲法99条・憲法尊重擁護義務)、石川県加賀市、兵庫県三田市などはマイナンバー法や個人情報保護法制などを十分に理解し、この「LoGoフォーム電子申請」やxIDなどをしっかりと検討した上で導入したのか大いに気になるところです。
・「【トラストバンク・xID】マイナンバーカードを活用した電子申請サービス「LoGoフォーム電子申請」が、25自治体で導入」|xID

(3)金融機関や議員等の情報発信基盤などへの導入
xID社はセブン銀行LayerX富士ソフトVOTE FORなどとも業務提携しているそうですが、これらの企業も、法務部や情報システム部門などがマイナンバー法や個人情報保護法などの業務に関連する法律をしっかりと理解しているのか気になります。

(2019年の就活生の内定辞退予測データの販売が問題となったいわゆる「リクナビ事件」においては、個人情報保護委員会は、リクルートキャリアやトヨタなどに対して、「新しい業務を行う際に、社内で組織的に個人情報保護法などの法令を十分に検討していなかった」ことを理由の一つとして行政指導を行っています(個人情報保護委員会「株式会社リクルートキャリアに対する勧告等について」(令和元年12月4日))。)
xID提携企業
(xID社サイトより)

セブン銀行の属するセブン&アイ・ホールディングスセブンイレブン7payのシステムがあまりにもお粗末で、2019年夏にリリースされた後、社会的批判を受けてあっという間にサービス終了となったことが記憶に新しいものがあります。そのなかで同グループのセブン銀行は金融業だけあって比較的手堅く業務を行っているイメージがあったのですが、やはりセブン&アイ・ホールディングスのグループ会社といういうことなのでしょうか。

また、特にLayerXは、ITや個人情報保護法制の専門家集団の企業のはずですが、この点どうなのでしょうか。また、xID社と業務提携してる、VOTE FORという企業は国会議員・地方議員・行政機関の職員などの「情報発信を支援」する企業だそうですが、もし万が一、国会議員・地方議員や行政機関の職員などが個人番号と法的に同等のものであるxIDに簡単にアクセスなどができるとしたらこれもマイナンバー法9条、19条、2条8項かっこ書きとの関係で大問題の予感がします。

(4)富士ソフトのデータ連携基盤「UXP」と政府のスーパーシティ構想・スマートシティ構想
富士ソフトは法人向けシステム開発とともに、「筆ぐるめ」の企業であるようですが、もし筆ぐるめの住所録機能にxIDを入力する項目などがあったら大問題であると思われます。

また、富士ソフトは上でみた経産省の「第5回インフラ海外展開懇談会」に提出されたxID社のxIDに関する資料(「資料3 xID 日下様 ご提供資料(第5回インフラ海外展開懇談会 日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」」)の「「UXP × xIDで実現するパーソナルデータの連携」に登場する「UXP(Unified eXchange Platform)」を開発しxID社と業務提携しているとのことです。

この「UXP(Unified eXchange Platform)」とは、富士ソフトのプレスリリースなどによると、「エストニア政府でも採用されているX-Roadを商用化した製品」であり、「暗号化技術を活用することで、複数のデータベース間のデータ連携を安全に共有することを可能」とする「分散型のシステム」であり、「機微・機密データ」の連携に強い、「複数のシステムやデータベース、そのデータレイアウトを変更することなく連携・利活用することが可能」な「分散型」の「データ連携基盤」であるそうです。
・富士ソフトとxID、データ連携基盤「UXP」と次世代デジタルID「xID」の共同提供の検討における基本合意書を締結(2020年9月1日)|富士ソフト

富士ソフトは同社サイトによると、このxID社と提携したデータ連携基盤「UXP」を、近年、政府が推進している未来都市創生プロジェクト「スーパーシティ構想」(スマートシティ)に提供したい方針のようです。
富士ソフトスーパーシティ構想
(富士ソフトウェブサイトより)
・富士ソフトの連携基盤UXP×Fiware|富士ソフト

この富士ソフトのスーパーシティ構想におけるxIDと連携した「UXP」の概要図をみると、病院、介護施設、保育園などの患者や児童、入居者や保育士、介護士などのバイタルデータ・ストレスデータなどの個人の心身のセンシティブな医療データ・健康データやレセプトのデータや検査結果などの医療データをデータ連携基盤UXPでxIDを個人データのマスターキーとして収集し名寄せ・突合を行い、一元管理・集中管理し、これら国民・住民のセンシティブな個人データを研究機関やIT企業や製薬会社などに提供するようです。

しかし、富士ソフトやxID社、内閣府など政府のこのようなスーパーシティ構想・スマートシティ構想は、広義の個人番号・裏個人番号・裏マイナンバーという、マイナンバーと法的に同等のものであるxIDに国民・住民のセンシティブな医療データやバイタルデータ・ストレスデータなど(要配慮個人情報など)を連結させる点で、マイナンバー法9条の定めるマイナンバーの税・社会保障・災害対応という利用目的からはずれており違法です。

また、国民・住民のさまざまな個人データやライフログ、医療データ・健康データなどの要配慮個人情報をxIDとUXPにより名寄せ・突合して集中管理・一元管理して研究機関や製薬会社、IT企業などに提供してそれらの国民・住民の個人データを利活用することは、国・自治体や大企業による国民・住民のあらゆる個人データの監視・追跡・モニタリングであり、国・大企業の前で国民が丸裸のごとき状態(監視社会・監視国家・国民総背番号制度)をもたらしてしまうものであり、国・大企業による国民のあらゆる種類の個人データによるプロファイリングやスコアリングなどが行われてしまう危険が非常に高いのではないでしょうか。

日本のマイナンバー制度は、上でもみたとおり、行政の効率化などの目的のために、国の各行政機関や各自治体が保有する国民の個人データを名寄せ・突合できるマスターキーとしてのマイナンバー(個人番号)を作成するものの、行政機関の保有する国民の個人データは従来どおり分散管理し、またマイナンバーの利用目的も税・社会保障・災害対応の3分野に法律で限定し、利用できる行政機関・事業者も法律で限定して、国や大企業などによるマイナンバーの濫用による国民の個人の尊重や基本的人権の侵害に歯止めをかけています。

にもかかわらず、国民・住民のオープンデータや病院・介護施設・保育園・学校などのあらゆる個人データ・医療データなどの要配慮個人情報、ライフログなどをxIDやUXPなどにより名寄せ・突合できるようにして、一元管理・集中管理されたこのような官民の保有する国民のあらゆる個人データを利活用しようという、xID社や富士ソフト、あるいは内閣府などの政府が推進しようとしているスーパーシティ構想・スマートシティ構想などは、官民による広義の個人番号・裏個人番号・裏マイナンバーの利用による国民の個人情報の利活用というマイナンバー法や個人情報保護法制の潜脱行為であり、行政の効率化と国民の人権保障の調和を図ろうとするマイナンバー法やマイナンバー制度、そしてマイナンバー法の一般法である個人情報保護法などの趣旨・目的そのものに反し、国民の個人の尊重や個人情報、プライバシー権、人格権や自己情報コントロール権の侵害(憲法13条)であり、もし裁判所で争われた場合、違法・違憲との判断が出される可能性があるのではないでしょうか。

(5)自治体への導入
一方、石川県加賀市、兵庫県三田市、町田市などxID社と提携しているその他の自治体も、マイナンバー法やそれぞれの自治体の個人情報保護条例・個人情報保護法などを十分に理解した上で業務を実施しているのか気になります。
xid提携自治体1
xid提携自治体2
(xID社サイトより)

(6)スマホアプリxIDのインストール件数
加えて、Googleのandroidスマホのplayストアをみると、android版スマホアプリのxID既に約1000件以上ダウンロードされて利用されているようです。日本はiPhoneなどのapple製品のシェアのほうがずっと高いので、xIDアプリの実際の利用者はこの数倍となるのではないでしょうか。つまり、xID社によるマイナンバーの違法な収集・利用が少なくとも1000件(実際にはその数倍)、すでに行われていることは間違いないようです。
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6.マイナンバー法上の個人情報漏洩等の重大事故があった場合の個人情報保護委員会への報告
この点、マイナンバー法29条の4は、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたとき」には、事業者や地方公共団体などは個人情報保護委員会に対して速やかに報告をしなければならないと、報告法的義務としています。

また個人情報保護委員会の「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」は、「100人以上」の特定個人情報の漏洩等を「重大事故」(重大インシデント)と定義して、重大事故が発覚したときは、事業者や地方自治体などは「直ちに」、個人情報保護委員会に対して「第一報」(速報)を行わなければならないとしています。同規則2条2項ロは、「法第9条の規定に反して利用された個人番号を含む特定個人情報」が「100人を超える場合」をも「重大事故」であると定義し、個人情報保護委員会へ直ちに報告することを義務付けています。

重大事故の報告
(個人情報保護委員会サイトより)
・特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について|個人情報保護委員会

この点、xID社はネット上の炎上を受けて9月24日付で「ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について」とのプレスリリースを公表しています。

お詫びのリリース
(xID社サイトより)
・ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について|xID

しかしこのプレスリリースを読むと、「関係官庁や顧問弁護士と法律面の確認はしてきた」と、xIDがマイナンバーの入力を要求し、入力されたマイナンバーからアプリでxIDを生成していることの違法性を否定しています。(この関係官庁が具体的にどの官庁で、また顧問弁護士が具体的に何という弁護士なのか大いに気になりますが。)

そして、「多くのご意見を頂いております個人番号の入力につきまして、かねてより当社も利用者様の不安を招く可能性を認識しており、そのため、現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止するよう進めております。」としています。

つまりxID社はマイナンバーからxIDを生成することは違法と認識しておらず、ただ「利用者の不安」を払拭する目的のために「現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止」するとしていますが、既に同社がマイナンバーから生成済のxIDのデータを直ちに削除・廃棄するであるとか、マイナンバーからxIDを生成するスキーム自体を中止する等とは一言も述べていません。当然、個人情報保護委員会へ報告を行うなどとも書かれておらず、マイナンバー法が規定するマイナンバーの重大インシデントが発生中であるにもかかわらず、状況は深刻です。

7.マイナンバー法上の個人情報保護委員会の権限・罰則
(1)報告徴求・立入検査など
マイナンバー法は、このような場合、個人情報保護委員会は、行政機関や自治体、事業者などに対して報告徴求を行い、立入検査などを実施することができると規定しています(法35条)。そしてこの報告徴求に対して虚偽の報告をしたり、立入検査に対して検査を妨害などした場合には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の刑罰が科されます(法54条)。

また、個人情報保護委員会は、マイナンバーの安全管理などのために、総務省やその他の官庁、行政機関などに対して「必要な措置」の実施を要求することができます(法37条)。

(2)罰則
さらに、「人を欺き」、「個人番号を取得した者」は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する」と罰則が規定されています(法51条1項)。

ここでいう「個人番号」には、個人番号からプログラムで生成された「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号」(法2条8項)も含まれると解されています(宇賀・前掲234頁)。

また、法51条2項は、「前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。と規定しているので、刑法詐欺罪窃盗罪組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)の定める犯罪収益等の没収・追徴なども可能と解されています(宇賀・前掲237頁、(組織犯罪処罰法2条2項1号ロ、別表第二(第二条関係)37号はマイナンバー法51条1項に該当する罪の収益には組織犯罪処罰法が適用されると規定しているため))。

そのため、マイナンバー法9条および別表に定める利用目的および機関・事業者に該当しないにもかかわらず、利用者・ユーザーにマイナンバーの提供(入力)を要求して当該マイナンバーからxIDを生成して利用・管理・提供しているxID社の業務はこの「人を欺き」、「個人番号を取得」に該当するとして、法51条1項の三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金の罰則が科される可能性があるのではないでしょうか。

同時に、法51条2項の規定により、xID社には刑法上の詐欺罪、窃盗罪などが適用される可能性もあり、さらに組織犯罪処罰法に基づき、同社がxIDの業務により得ていた収益も、「犯罪収益」に該当するとして、没収・追徴が行われる可能性があります。

加えて、偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者」に対しては、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金の刑罰が科されます(法55条)。例えば、行政機関の担当者を買収したり、甘言を弄したり、懇願するなどしてマイナンバーカードの交付を受けるなどの行為は、「不正」に他人のマイナンバーカードの交付を受けることに該当し、この法55条の罰則が適用されるされています(宇賀・前掲246頁)。

8.まとめ
渋谷区では民間のITベンチャー企業と連携した、LINEによる住民票の写しの申請が違法であり許されないと総務省からダメ出しが出されたばかりであり、今回の渋谷区とxID社の件は「またか」との感があります。

一方、国においても、国・自治体のデジタル化やマイナンバー制度の推進などを任務とするデジタル庁が9月から正式発足しましたが、同庁幹部の向井治紀氏がNTTから違法不当な接待を何度も受けていたことが発覚し、また事務方トップのデジタル監に、アメリカの性犯罪者の富豪から巨額の寄付を受けた不祥事でMITメディアラボを辞任したばかりの伊藤穣一氏をあてる人事が大きな社会的批判を浴びて撤回されたものの、代わってデジタル監に就任した石倉洋子・一橋大学名誉教授が自身のウェブサイトで画像素材サイトの画像を無断で対価を支払わずに多数利用していたという著作権法違反の事件が発覚しました。

さらに平井卓也・デジタル庁大臣も、違法不当な接待をIT企業から受けていた問題や、特定企業との癒着や脱税、NECを「徹底的に干せ」「脅せ」などと発言したことなどが社会的批判を浴びています。加えてデジタル庁自体も、民間IT企業の職員を数百人規模で中途採用して職員にするなど、利益相反や特定企業との癒着の危険性、憲法15条2項や国家公務員法96条1項などが要求する行政の公平性・中立性が保たれるのかなどの憲法レベルのさまざまな問題をはらんでいます。

近年のわが国の政府や経済界は、新自由主義的思想のもとに、露悪趣味的な、「自分達の考えた政策や事業の実現のためには法律やモラルなどどうでもよい」という雰囲気が漂い、日本社会は法治主義や「法の支配」ではなく、政治力や経済力、腕力・発言力などの強い人間が社会を支配する「人の支配」が横行する社会となってしまい、日本社会全体が大きく低迷・迷走しています。

日本のマイナンバー制度などを含む個人情報保護に関する行政やデジタル行政に対する国民からの信頼確保のためには、個人情報保護委員会や総務省などは、xID社や提携企業、xIDなどを導入や導入を検討している渋谷区、石川県加賀市、兵庫県三田市、町田市などに対して報告徴求や立入検査などを実施し、状況を分析した上で行政指導を行い罰則を科すなどの厳格な対応を早急に実施すべきではないでしょうか。

同時に、日本のITベンチャー企業や、デジタル化を推進している行政官庁や全国の自治体も、マイナンバー法や個人情報保護法制など憲法・法律やモラルなどを遵守することが、国民からの日本のIT業界や国・自治体のデジタル行政や個人情報保護行政への信頼を保つため、そして低迷する日本社会を再び活力ある社会、主権者たる国民の人権保障が重視され、法治主義・「法の支配」が貫徹される社会にするために重要なのではないでしょうか。

■追記(9月28日)
「7.マイナンバー法上の個人情報保護委員会の権限・罰則」にマイナンバー法51条に関する説明を追加するなどしました。

■追記(9月29日)
9月28日に、渋谷区議会議員の須田賢氏(@sudaken_shibuya)よりつぎのようなコメントをTwitterにて頂戴しました。

『渋谷区で現在公募している施設予約リニューアルのシステムで引用RTの記事のように問題が指摘されているxIDについて、法令上の問題の有無について提供しているxID社及び所管する総務省に確認をするよう渋谷区の所管部門に要請しました。今後の渋谷区の対応についてフォローしていきます。』

須田賢渋谷区議のツイート
(須田賢氏のTwitterより)
https://twitter.com/sudaken_shibuya/status/1442741641370955776

そのため、私の方からは、須田区議に対し、「マイナンバー法の所管の官庁は個人情報保護委員会であるので、総務省だけでなく個人情報保護委員会にも渋谷区から照会していただきたい」旨をTwitterで返信させていただきました。

個人情報保護委員会および総務省の渋谷区やxID社などへの回答や対応が待たれます。

■追記(9月30日)
加賀市9月29日付のプレスリリース「xIDを利用しているサービスの一時利用停止について」によると、ネット上の炎上を受けて、xID社は現在、個人情報保護委員会に対してxIDがマイナンバー法違反であるかどうかについて照会を行っているとのことであり、また、それを受けて加賀市はxIDを利用している同市の電子申請サービスなどの一時停止を決定したとのことです。
・【プレスリリース】xIDを利用しているサービスの一時利用停止について|加賀市

加賀市プレスリリース
(加賀市サイトより)

今後の展開が注目されます。

■追記(10月4日)
愛媛県官民共創デジタルプラットフォーム「エールラボえひめ」が10月1日のプレスリリースにおいて、xIDを利用した新規会員登録とログイン認証の一時停止を発表しています。
・xIDアプリと連携した新規会員登録及びログイン認証の一時停止について|エールラボえひめ
エールラボえひめ

■追記(10月6日)
富士ソフトのデータ連携基盤「UXP」と政府のスーパーシティ構想・スマートシティ構想等について追記しました。

■追記(10月7日)
xID社が10月6日付で新たなプレスリリースを公表しました。このリリースによると、同社は9月29日に個人情報保護委員会に対して、xIDアプリの詳細仕様及びこれまでの経緯に関する事実説明を行ったとのことです。個人情報保護委員会の判断や対応が待たれます。
・個人情報保護委員会への当社xIDアプリの個人番号入力に関する説明について|xID
xIDプレスリリース2
(xID社サイトより)

また、高木浩光先生が10月6日付で「裏個人番号」に関するブログ記事を公開されています。
・緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか|高木浩光@自宅の日記

■追記(10月12日)
読売新聞が10月12日付の記事でxIDのマイナンバー法違反の件を報道しています。
・行政手続きアプリに「違法」指摘、利用停止の動き広がる…自治体側は問題に気づかず|読売新聞

この読売新聞の記事は高木浩光先生のつぎコメントも掲載されています。

『マイナンバーの収集が制限されているのは、唯一の番号に国民の様々な情報が紐付けられるのを避けるため。デジタル化で多様な情報が集約される流れにあり、自治体は法の趣旨を忘れてはならない。』(「行政手続きアプリに「違法」指摘、利用停止の動き広がる…自治体側は問題に気づかず」読売新聞2021年10月12日夕刊より)

■追記(2021年10月22日)
個人情報保護委員会は、10月22日に『個人番号(マイナンバー)を非可逆的に変換しているものであっても、個人番号の唯一無二性・悉皆性の特性により個人の特定に用いるものは、個人番号に該当し(マイナンバー法2条8項かっこ書き)、同法9条に定めのない利用は違法』との趣旨のプレスリリースを出しました。
・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第8項に定義される個人番号の範囲について(周知)|個人情報保護委員会

マイナンバー法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む」こととされています。また、その該当性については、その生成の由来から個人番号に対応するものと評価できるか否か及び個人番号に代わって用いられることを本来の目的としているか否かの観点を総合的に勘案して判断されます。

したがって、例えば個人番号(マイナンバー)の一部のみを用いたものや、不可逆に変換したものであっても、個人番号(マイナンバー)の唯一無二性や悉皆性等の特性を利用して個人の特定に用いている場合等は、個人番号(マイナンバー)に該当するものと判断されることがあり、その場合、マイナンバー法第9条に定めのない目的に利用していたり、保管していたりすると、マイナンバー法に抵触するおそれがありますのでご留意ください。』(2021年10月22日・個人情報保護委員会「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第8項に定義される個人番号の範囲について(周知)」より)

PPCxIDプレスリリース


したがって、やはり、マイナンバーからスマホアプリで非可逆的なxIDを生成し、その唯一無二性・悉皆性の性質を利用して個人を特定するための共通IDとしてxIDを利用しているxID社のスキームは、それが非可逆的なものであっても、マイナンバー法9違反です。

この点、マイナンバー法2条8項かっこ書きの「裏個人番号」・「広義の個人番号」の規定について、宇賀克也先生「脱法的に個人番号を変換したもので可逆的に個人番号を識別できるものを含む」(宇賀克也『番号法の逐条解説』24頁)とし、「可逆的に個人番号を識別できないもの」は「裏個人番号」に含まれないとしていますがこれは正しくありません。

上でみた高木浩光先生や水町雅子先生のように、やはり、マイナンバーを非可逆的に変換した番号などであっても、唯一無二性・悉皆性を備え、個人の特定に使われる番号・符号などは「裏個人番号」・「広義の個人番号」に該当し、つまり法的にマイナンバーと同等のものであると考えるのが正しいことになります。

そのため、xIDをマイナンバー法9条が規定する税・社会保障・災害対応以外の目的の共通IDやデジタルIDなどに利用することはマイナンバー法9条違反となります。

そのため、xID社や、同社のxIDを共通ID・デジタルIDとして個人の特定に利用している加賀市、三田市、町田市や導入を計画中の渋谷区などの各自治体や、同社と業務提携して業務を行っている富士ソフト、LayerX、セブン銀行などは、直ちにxIDの利用や利用の計画を中止する必要があります。また、同様に、xIDやxIDと同等の「民間版マイナンバー」の共通IDをスーパーシティ構想などに利用しようと計画している国・自治体や事業者なども、xIDなどを共通ID・デジタルIDとして利用することはマイナンバー法9条違反となるので、計画などの再検討が必要です。

■参考文献
・宇賀克也『番号法の逐条解説』14頁、24頁、234頁、237頁
・水町雅子『Q&A番号法』56頁
・特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について|個人情報保護委員会
・マイナンバー制度について|内閣府
・「株式会社リクルートキャリアに対する勧告等について」(令和元年12月4日)|個人情報保護委員会
・緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか|高木浩光@自宅の日記

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・xID社がプレスリリースで公表した新しいxIDサービスもマイナンバー法9条違反なことについて
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・リクルートなどの就活生の内定辞退予測データの販売を個人情報保護法・職安法的に考える
・トヨタのコネクテッドカーの車外画像データの自動運転システム開発等のための利用について個人情報保護法・独禁法・プライバシー権から考えた





































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